残業代を請求したいけど会社にタイムカードがない! 違法性と請求方法について解説

2018年12月25日
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残業代を請求したいけど会社にタイムカードがない! 違法性と請求方法について解説

会社に対して未払いの残業代を請求したいのに、会社にはタイムカードがない……。
そもそもこれって違法じゃないの?とお悩みの方は少なくありません。

タイムカードがない場合の残業代請求の方法や、タイムカードがないことの違法性について解説いたします。

1、タイムカードがない…これって違法じゃないの?

実は会社に対して労働者の勤務時間を管理、記録しこれを保存するという義務を正面から課した法律はありません。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」というのを厚生労働省が出したりしていますが、これも法律とは違います。ですので、「うちの会社はタイムカードを作らないから違法だ!」というのはいささか早計です。

だからと言って、会社は労働者の労働時間を管理しなくても問題がないわけではありません。ご承知のとおり、労働基準法上には残業に関する決まりがあるからです。労働者が残業すれば、会社側は通常の給料に加えて残業代を払わなければなりません。労働者の労働時間を把握せずに漫然と働かせていては、当然ながら残業時間が正確に把握できず、あとで高額な残業代を巡って争いになってしまうことがままあります。また、過度な残業を課したことで労働者の心身に不調などした場合には会社側の責任が問われる可能性があるなどのリスクもあります。
なので、会社側に対してタイムカード等を作成する法的な義務はないものの、残業代の支払や労働者の健康管理などをきちんと会社が管理しようとするのであれば、事実上、タイムカードなどで労働者の勤怠を管理することは避けられないことです。

しかしながら、残念なことに、そうした視点を欠いたまま労働者の労働時間をしっかり管理していない会社があることは事実です。
本コラムでは、そうした会社に対してしっかり労働の対価(残業代)を得るためにどうするかについて、微力ながらご提案させていただきます。

2、タイムカードがなくても残業代請求はできる

タイムカードがなくても残業代の請求は可能です。これまでお話ししたとおり、労働時間の管理方法に決まりがあるわけではないので、「タイムカードでなければ労働時間が立証できない。」というわけでもないのです。ですので、労働者としては、「会社の業務のためにこの時間だけ働いた。」ということさえ、ちゃんと説明できればいいわけです。
もっとも、ただ説明できればいいわけではなく、証拠にのっとって説明できることが大事です。残業代を会社に請求しても、残業代を払うつもりはないとか、低額な解決金を提案してくるというのはままあることです。そうした場合には、労働審判や裁判など法的手続きを取ることが有効になる場合があります。
しかし、裁判官は、貴方の日々の労働時間や会社の労働環境を見守ってきたわけではありません。法的手続きが起こされて初めて双方の言い分に触れるのです。ですので、そのときにしっかりとした証拠をもって残業の実態を説明できることが大事になります。

3、タイムカードがない場合に証拠となるものは?

タイムカードがない場合に労働時間を立証する証拠としては次のようなものが考えられます。

  1. (1)業務日報の写し

    業務日報は会社での仕事のために作成されるものですので、信用性が高い証拠と言えます。原本を勝手に持ち出すのは当然NGですが、写真に撮るなどして写しを取っておくことで労働時間の立証に役立ちます。裁判所を通じて、残業代を請求する前に証拠保全の手続をして日報などをおさえてしまうという手法もありますが、手間や費用を考えますと、可能ならご自身で記録を残されるほうが簡単のように思います。

  2. (2)仕事上のメール記録

    「その日、何時何分にこういう仕事でメールを送った。」ということがわかる記録があれば、少なくともその間までは仕事をしていたのだと推察できます。なので、こうしたメールも証拠として有用です。

  3. (3)出退勤時間を記録した日記・メモなど

    上記のような資料の取得も難しい場合、ご自身で出退勤の時刻を記録して証拠化することも考えられます。ただ、この際には、出勤日ごとに、労働時間とともに①どなたからの指示で残業し②どういう仕事をしたかも記録しておくべきかと思います。日記・メモなどはご自身一人で作成できてしまう分、証拠としての信用力がやや劣ってしまうためです。
    そのため、その日の残業を詳細に記載することで、証拠としての信用性を担保する必要があります。

    これまで上げたものは残業時間を立証するために使われる証拠の典型例ですので、使える証拠はこれに限ったものではありません。シフト表やPCの立ち上げ、立ち下げのログなどが立証の役に立った例もあるようです。
    また、最近では、スマホのGPS機能を利用した労働時間管理アプリというのも出ているようです。ただ、こうしたアプリは公開されて間もなく、証拠としての力が未知数であるという点から、御心配な方はアプリの利用と並行して別の方法で労働時間の記録を取られるとよいかと思います。

4、まとめ

これまで見てきましたとおり、会社から長時間残業させられているけど残業代が払われないしタイムカードもない、という場合でも、ご自身で労働時間を立証するということが考えられます。その場合には、できる限り①仕事上で作成されたもので②かつあとで手を加えにくい証拠が特に有力になります。
これから会社に対して残業代の請求を考えられている方に少しでもご参考になれば幸いです。
ベリーベスト法律事務所では、おかげさまで多くの残業代請求のご相談を広く承っております。残業代請求のご相談については何度でも相談無料となっております。
残業代を請求したいがこれが証拠になるか判断がつかない、資料はあるが残業代の計算方法がわからない、残業代を請求したいが自分でやっても大丈夫なのか不安など、お困りごと、ご不安なことなどありましたらぜひ一度弊所にご相談ください。

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