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海難事故(水難事故)問題を
那覇の弁護士に相談

こんなことでお困りではありませんか?

  • 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
  • プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
  • 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
  • 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
  • ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
沖縄、久米島

イメージ:沖縄 久米島

プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。

船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します

  • 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
  • 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
  • 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉

海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由

  • 01
    事故専門チームが対応
  • 02
    全国74拠点
  • 03
    初回相談60分無料・着手金無料
  • 04
    交渉などを弁護士に全て任せられる!
  • 05
    慰謝料の増額交渉
  • 06
    後遺障害の適切な主張


那覇で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ

沖縄で海難事故(水難事故)の被害に遭いお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスにご相談ください。

沖縄県は、沖縄本島、宮古島、石垣島、久留米島、西表島など多くの島々から構成される県です。1年を通して温暖な気候に恵まれ、色鮮やかな熱帯魚やサンゴ礁などが見られることから、日本屈指のリゾート地としても知られています。
周囲は海で囲まれているので、ヨット、プレジャーボート、水上バイクなどの船舶を保有している方や、スキューバダイビング、カヤック、ホバーボードといったマリンスポーツやマリンレジャーを楽しむ方も多いといえます。

一方で、海での船舶の航行には危険が付き物であり、船舶同士の衝突や接触、座礁などでケガをすることもあります。また、マリンスポーツやマリンレジャーでも、インストラクターや主催者側の不注意によって事故が起こることもあるでしょう。海での事故は、救助を求めたとしてもすぐに駆け付けることができないため、小さな事故であっても、場合によっては生命にかかわる重大な事故につながることも珍しくありません。

このような海難事故にあった場合には、相手方(運営会社)に、海難事故によって生じた損害について賠償請求をしていくことになります。一般的には、相手方の船舶やマリンスポーツの主催者は保険に加入していますので、このような事故の対応は保険会社を通じて行っていくことになります。
しかし、海上では、海上衝突予防法、海上交通安全法および港則法などの特別な法律によって交通ルールが定められていますので、事故が起きた場合の過失の有無やその割合で揉めることが少なくありません。保険会社から過失割合の提示があったとしても、海事に関する法令の理解がなければ、提示された過失割合が妥当なものであるかを判断することは難しいでしょう。

また、海難事故に遭いケガをした場合は、治療を受けることになりますが、場合によっては完治せずに障害が残ってしまうことがあります。海難事故では、障害が残ってしまったとしても、交通事故とは異なり後遺障害を認定する機関がありません。そのため、後遺障害が生じたことによる慰謝料や逸失利益などを請求していくためには、被害者で後遺障害の有無や、その程度を立証していかなければなりません。障害の内容によって立証方法は異なってきますので、専門的知識がなければ適切な賠償額を獲得するということも難しいといえます。

このように、海難事故の事案は特有の問題が生じますので、弁護士であれば誰でも対応できるというものではなく、海事に関する法令の理解と航海技術に精通していなければ、適切な対応をすることはできません。
ベリーベスト法律事務所では「事故専門チーム」を編成しており、定期的に勉強会を行うなどして日々研さんを積んでいます。チーム内には、事故案件を数多く対応してきた実績のある弁護士、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターが在籍しており、専門的な海難事故の事案についても適切かつ迅速にサポートできる体制を整えております。
事故に遭い、つらい思いをしている中で、相手方や保険会社と対応することは大きなストレスになるので、専門的な海難事故の事案は弁護士に任せて進めてもらうのが安心です。

ベリーベスト法律事務所では、海難事故に関するご相談については、初回60分まで無料で承っております。また、実際に弁護士にご依頼いただいた場合も、基本的に着手金はいただいておりません。
「海で他の船舶に衝突されて、ケガをしてしまった」、「保険会社から治療費の打ち切りを求められているが、まだ治療を継続したい」、「保険会社から提示された賠償額が妥当か判断できない」など、海難事故に関することでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士にご相談ください。

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