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ベリーベストは、交通事故解決の豊富な実績があり、弁護士だけではなく医療コーディネーターが後遺障害等級認定支援を行い、交通事故被害に悩む多くのお客さまをサポートしています。被害者の方が不利益を被らない最良な解決方法をご提案いたします。

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  • 労働問題の解決実績の集計期間:2011年1月~2024年2月末日現在
  • 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
  • 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

沖縄で労働災害に遭われた方へ

那覇市内・沖縄県で労働災害(労災)の被害に遭った場合や、ご家族が労働災害(労災)に遭われた場合は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が法律相談に応じます。

労働災害(労災)とは、労働中に発生したケガや病気、死亡のことをいいます。労働中に災害が発生し労働者である従業員に被害が及んだものが労働災害の原則となりますが、通勤中に起きた災害も労働災害として認められています。通勤しなければ勤務することができないため、労働に起因していると考えることができるからです。

労働中に負った怪我や死亡事故に対して労働災害が適用されるのは言うまでもありませんが、病気が労災認定されるためには、さまざまな基準を元に判断することになります。厚生労働省で作成された「職業病リスト」は業務と病気の因果関係を明らかにしたもので、該当する職業によって発病した場合は、労働災害として認定されることになります。もちろん職業病リストに記載されていない職業であったとしても、業務と病気に因果関係があれば労災補償の対象となります。どのような場合が労災補償の対象となるかは、弁護士まで法律相談いただければ的確に判断することができます。

労災保険とは、労働災害によって補償を受けることのできる保険です。労災保険は会社単位で加入する制度であるため、従業員が個別に保険料を支払っていなくても適用されるのが原則です。もし会社が労災保険に加入していなくても、労働災害(労災)によって従業員が被害を受けた場合は補償を受けることができます。会社が労災保険未加入だった場合でも適切な補償を受けることができますが、会社はその補償金額の一部または全額を負担するペナルティを受けます。会社が労災保険未加入だった場合はこのようなペナルティを受けることを避けるために、「労災隠し」という違法な手段を強行することがあります。働けなくなった従業員を解雇すれば、労働災害があったことを明るみにせずに済むからです。

なお、本来受けることのできる労災保険の給付内容には、治療費を補償されるだけでなく働けなくなったことによる休業給付もあります。障害が残った場合も、障害保険年金や障害一時金といった障害給付を受けることができます。

また会社から提示された補償額が妥当であるかどうか、疑問を感じている場合は、弁護士にご相談ください。さまざまな労働問題に携わってきた弁護士であれば、補償額が労働災害の状況に見合ったものであるかを判断することができます。妥当性に欠ける額であれば、納得のいく額が提示されるまで根気強く交渉を続けることも可能です。

初回の法律相談料は60分無料です。那覇市内・沖縄県の労働災害(労災)に関するあらゆる問題は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士までお気軽にご連絡ください。

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