会社都合なのに離職票は自己都合退職にされた! 失業保険はどうなる?
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沖縄労働局が公表する「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)」のデータによると、平成31年3月に沖縄県内の大学を卒業し就職したものの、3年以内に離職した人は40.9%にのぼるそうです。全国平均は31.5%となっており、沖縄県は高い離職率を示しています。
離職に至るまでには、さまざまな理由があるでしょう。なかには、働き続けたかったものの、会社都合で退職を余儀なくされたケースもあるかもしれません。
離職後、再就職のめどがたっていない方は、失業保険を受給できる可能性があります。しかしその手続きの中で、離職票の離職理由の欄に事実と異なる「自己都合退職」と記載されるトラブルが生じることも少なくないようです。会社都合退職であるのに自己都合退職として手続きを進めてしまえば、失業保険に関して大きな不利益を被る可能性があります。
本コラムでは、会社都合退職にもかかわらず、離職票の離職事由を「自己都合退職」にされたときの対処法について、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が解説します。
1、失業保険とは
失業保険は、一般的に雇用保険の被保険者が離職した後に受給できる手当のことをいいます。失業保険は、企業の倒産や解雇、一身上の理由などで退職した方が生活の心配をすることなく再就職に向けた活動ができるように支給されるものです。
失業保険の給付額は、「基本手当日額×給付日数」になります。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直近6か月の給与(賞与を除く)の合計を180で割って算出した金額の、およそ45~80%とされます。なお、年齢によって上限額が定められています。
「給付日数」は、離職理由や離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間などによって決定し、90日~360日の間とされています。
2、失業保険の受給要件と手続きの流れとは
失業保険は離職後自動的に受給できるわけではなく、住所地を管轄するハローワークで所定の手続きをしなければなりません。
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(1)失業保険の受給要件
失業保険を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
●就職への積極的な意思と能力があるが失業状態にあること
要件のひとつ目としては、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず失業状態にあることが挙げられています。
また、就職する能力があることが要件なので、病気や怪我、妊娠などのために、すぐに就職できないようなときは給付の対象にはならないとされます。
●離職日以前に一定の被保険者期間があること
要件のふたつ目としては、一定期間、雇用保険に被保険者として加入していたことが挙げられます。これは失業保険の受給を目的として短期で転職を繰り返すといった不正受給を防ぐための要件です。
基本的には、離職日以前の2年間に通算12か月以上の被保険者期間があることが必要です。
しかし、離職の原因が倒産や解雇、パワハラなどであるときには、離職日以前1年間に通算6か月以上の被保険者期間で足りるとされます。 -
(2)失業保険の受給の流れとは
失業保険の受給は、主に次のような流れで行われます。
●会社から離職票を入手
一般的には、退職後二週間ほどで会社からの離職票が届きます。ただし、会社によって届くまでの期間には差があります。退職から数週間ほど経過しても離職票が届かない場合は、会社に問い合わせてみましょう。
●ハローワークで「求職申し込み」をして離職票を提出
住所地を管轄するハローワークで求職申し込みをし、離職票を提出して受給資格の確認を受けます。提出する際に確認しておきたいのが離職理由の記載です。会社都合によって退職したにもかかわらず「自己都合退職」になっている場合は、適切な対処法をとることが大切です。
受給資格の確認が終わると、受給説明会の日時が案内されます。
●受給説明会
受給説明会では雇用保険制度についての説明を受けます。その後「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。
●待機期間
離職票を提出したのち、7日間の待機期間が設けられています。これは、ハローワークが失業した事由などを判断するために設けられている期間で、原則すべての申請者に適用されます。
なお、自己都合による退職の場合、その後3か月(※)の失業保険を受給できない期間(給付制限)があります。
(※)令和2年10月1日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
●失業認定
約4か月に一度、ハローワークで失業認定を受けます。
●失業保険の給付
失業認定日から5日程度で、請求者が指定した金融機関の預金口座に失業保険が振り込まれます。特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた離職した方)と特定理由離職者(特定受給資格者以外で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した方)は、自己都合退職した方よりも手厚く給付を受けられます。
3、那覇市での失業保険の手続き
那覇市内に住所地がある方は、「ハローワーク那覇」に求職申し込みをして失業保険の手続きを行います。
「ハローワーク那覇」は沖縄職業総合庁舎(那覇市おもろまち1-3-25)にあります。なお那覇市内以外に住所地がある方は、沖縄労働局のホームページなどから管轄するハローワークを調べることができます。
4、「自己都合退職」と「会社都合退職」の失業保険における違い
では離職票の離職理由が「自己都合退職」と記載されている場合と「会社都合退職」と記載されている場合では、失業給付においてどのような違いが生じるのでしょうか。
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(1)自己都合退職と会社都合退職
会社を「どのような理由で離職することになったのか」によって、自己都合退職と会社都合退職に分けることができます。
自己都合退職とは、主に転職や一身上の都合など離職者側の都合で退職することをいいます。一方、会社都合退職とは、倒産や解雇、不当な労働環境といった会社側の都合によって退職を余儀なくされた場合の退職をいいます。 -
(2)失業保険における違い
離職票の離職理由が「自己都合退職であるか」「会社都合退職であるか」は、失業保険の受給に関して大きな違いをもたらします。
会社都合退職であれば、「特定受給資格者」として自己都合退職よりも厚く保護されます。
具体的には、次のような違いがあります。
●給付制限期間の有無
自己都合退職では、前述したように給付制限期間があるので、退職後3か月(※)余り経過した後にしか失業保険を受給できません。一方、会社都合退職では給付制限がないので、最短で退職後7日で受給できます。
(※)令和2年10月1日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
●給付日数・受給額
自己都合退職では、全年齢共通で被保険者期間に応じて90日~150日の給付日数とされます。
会社都合退職では、年齢や被保険者期間によって90日~330日までの給付日数の幅があります(就職困難者に該当する場合は360日まで)。給付期間が多くなればそれだけ受給額も多くなるので、会社都合退職の方が自己都合退職よりも総受給額が大幅に多くなる可能性があります。
●受給要件の被保険者期間の違い
失業保険を受給するための要件として挙げられる被保険者期間にも、違いが生じます。
「離職日以前2年間に通算12か月以上」必要である自己都合退職に対して、会社都合退職では「離職日以前1年間に通算6か月以上」と要件が緩やかになります。
5、「自己都合退職」を「会社都合退職」に変えることはできる?
失業保険の給付では、「自己都合退職」よりも「会社都合退職」の方が厚く保護されメリットが多いといえます。
では「会社都合退職」なのに、離職票の記載が「自己都合退職」とされていたときにはどうすればよいのでしょうか。
対処法としては、会社に訂正してもらう方法が考えられます。単なる会社側のミスであれば、会社も訂正に応じることでしょう。しかし会社によっては、会社都合退職ではなく自己都合退職だと主張するケースも少なくないようです。
このようなときには、会社側が助成金の受給要件(直近の解雇がないこと)を満たしたいといった思惑があるために訂正に応じない可能性があります。
会社が応じない場合は泣き寝入りすることなく、まずはハローワークに相談することが大切です。
離職票に記載された離職理由に離職者が異議を申し立てたときには、ハローワークが離職理由を裏付ける資料などをもとにして受給資格を決定します。
そのため会社が離職理由の訂正に応じなくても、会社都合退職として失業保険を受給できる可能性があります。つまり「自己都合退職」を「会社都合退職」に変えることは、適切な対処法をとれば可能といえるでしょう。
なお、ハローワークに相談しても解決が望めないような場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
6、会社との離職時のトラブルは弁護士に相談を
解雇したのに離職理由をあえて自己都合退職にするような会社は、従業員に違法なサービス残業を強いていたり、不当解雇を行っていたりする可能性があります。
しかし、未払い残業代の請求や不当解雇などを争いたいと思っても、個人が会社と直接交渉するのは精神的なハードルが高いのはもちろんのこと、会社側が交渉に応じないことも少なくありません。
そのようなケースにおいては、少しでも早く弁護士に相談してください。
弁護士が交渉することで、ことを荒立てたくない会社が対応に応じることが期待できるので、結果的に早期に問題を解決できる可能性が高くなるでしょう。
また会社側が争う姿勢を崩さないときでも、弁護士は労働審判や裁判などの法的解決策を熟知しているので安心して任せられます。
7、まとめ
会社都合退職を自己都合退職にされたときの対処法としては、会社に離職理由を訂正してもらう方法や、ハローワークに異議を申し立てる方法などがあります。
なお、会社が意図的に自己都合退職として離職票に記載しているケースでは、サービス残業の常態化や、不当な解雇といった労働問題が隠れている可能性があるため、注意が必要です。
ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士は、離職時のトラブルについて最適な法的解決策のご提案をいたします。退職に伴う手続きに疑問を感じている、会社から離職票が届かない、離職理由を訂正してもらえないなどの問題を抱えている方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスへご相談ください。
新しい生活を一日でも早くスタートできるように、弁護士が全力でサポートします。
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