外国人労働者を雇う際に必要な法律や手続きなどを弁護士が解説!
- 労働問題
- 外国人
- 労働者
- 法律
沖縄労働局が公開した「外国人雇用状況」によると、平成30年10月末時点の外国人労働者数は8138人と、平成19年に届け出が義務化されて以来、最多となっています。中でも那覇公共安定所管轄内の外国人労働者数は、全体の半数以上を占めています。
このように、外国人労働者はいまや日本の産業を支える労働力として重要な役割を担っています。しかし、外国人を雇用する際には法律にもとづく手続きが必要となり、注意が必要です。不法就労などの問題もテレビや新聞で話題になっていますので、雇用者として知らなかったでは済まされず、罰則を受けることもあると知っておかなくてはいけません。
そこで、今回は外国人労働者の受け入れに関する法律や手続きについて、解説します。
1、外国人労働者を雇う際に知っておきたい法律
-
(1)出入国管理及び難民認定法
外国人労働者を雇用するのであれば、まずはいわゆる「入管法」、正式名称「出入国管理及び難民認定法」を知っておく必要があります。これは、日本国への入国、日本国からの出国に関する許可要件や手続きなどについて定めた法令です。
外国人の出入国だけでなく、難民認定制度などもこの法令で定められています。外国人労働者を雇用するという観点から見ると、入管法別表に定められた在留資格は大きく3つに分けることができます。
●就労目的で在留が認められる外国人
研究者やジャーナリストなど、高度な専門知識を持っている外国人が該当します。在留資格ごとに、日本で行うことができる就労活動の内容や範囲、在留期間が定められています。
沖縄県内では「人文知識・国際業務」の在留資格で働く方が多いようです。具体的には、語学教師や通訳、デザイナーなどの業務に就いてもらうことができます。
なお、平成28年の入管法改正によって、在留資格に「介護」が加わり、平成29年9月から施行されています。外国人留学生として入国し、介護福祉士養成施設で修学し、資格を得た方が介護福祉士として業務に従事する場合などは在留資格変更で就業することができます。
●原則として就労が認められない者
留学生や、家族滞在などの在留資格を持って滞在している方は、本来は仕事を目的として日本に来ているわけでないため、原則就労は認められません。しかし、入国管理局で「資格外活動許可」を受けることで、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内、週28時間以内などで就労することができます。
冒頭で紹介した沖縄県の外国人雇用状況でも、資格外活動のうち「留学」の在留資格で就労している方がもっとも多く、外国人労働者全体の約29.1%を占めています。
●身分にもとづき在留している者
永住者や定住者、日本人の配偶者などです。この方たちの就労活動には制限がありません。 -
(2)その他の日本の法律
入管法以外に、労働基準法や労働契約法、最低賃金法など日本の労働に関する法律が日本人労働者と同じように適用されます。
雇用保険や社会保険についても、日本人労働者と同じ基準で加入の有無を判断します。外国人だから、国籍が違うからという理由で日本人と異なる扱いをするということはできません。健全に事業を営むためにも注意が必要です。
2、外国人労働者の雇用に必要な手続き
-
(1)在留資格の確認
前述したように、外国人は入管法で定められている「在留資格」の範囲内での就労が認められています。雇用を予定している方について、在留カードの提示を求め、在留資格と在留期間を確認しましょう。
在留資格と別の職種で採用したい場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。留学生や家族滞在者など、本来は就労が認められていない方をアルバイトとして雇用するときは、資格外活動許可証を確認するようにしましょう。
なお、ニュースなどでも話題となるように、在留カードの偽変造が行われている場合があります。法務省入国管理局のホームページなどで確認方法が紹介されていますので、細かいところまでチェックするようにしましょう。 -
(2)外国人雇用状況の届け出
外国人労働者を雇用する場合、氏名や在留資格、在留期間などについて、ハローワークへ届け出る義務があります。届け出が必要なのは、特別永住者および在留資格「外交」・「公用」の者を除く外国人労働者です。民間企業で外交や公用の在留資格を持つ方を雇うことは想定していません。外国人を雇う場合には原則として届け出の必要があると思っておきましょう。
届け出の様式や提出期限などは、対象となる方の雇用保険の加入の有無によって異なります。詳しくはハローワークに確認してください。 -
(3)各種保険や雇用契約書の交付など
その他、雇用保険や社会保険の適用となる外国人については、日本人と同様に届け出が必要です。
また、雇用契約を結ぶ以上、雇用契約書や労働条件通知書も不可欠です。日本語能力が高くない方を雇う場合には、その方の出身国の言語を用いた契約書や就業規則を整備することも必要になります。
3、雇用主が気をつけたい違法行為と罰則
不法就労活動をさせることや、不法就労者をあっせんするような行為は、「不法就労助長罪」として、雇用主が罰を受けます。罰則は、入管法第73条の2第1項によって「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科する」と定められています。
不法就労助長罪に該当するのは、たとえば次のようなケースです。
●在留資格を持っていない者を働かせる
不法入国者や、在留資格期限が切れている者(オーバーステイ)を雇うこと
●就労が認められていない者を働かせる
家族滞在者や留学生などを「資格外活動許可」なく雇うこと
●留学生アルバイトを長時間働かせる
「資格外活動許可」を受けた方をアルバイトとして雇用する場合、上限となる週28時間には残業時間も含まれます。
●本来の在留資格とは異なる仕事をさせる
たとえばエンジニアとしての在留資格を持つ者に、飲食店の調理を担当させてしまうようなケースです。
4、外国人労働者の雇用を検討中なら弁護士へ相談を
ここまでご紹介したように、外国人労働者の雇用には法律の知識や手続きが欠かせないものです。これから採用を考えている企業にとってはハードルが高いように思われるかもしれません。
しかし、能力が高く、向上心もある外国人労働者を活用していくことは、今後、企業がより発展するためにも必要なことです。そこで、外国人労働者の雇用に不安がある場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
すぐに相談できるよう顧問弁護士契約をあらかじめ結んでいれば、必要な手続きを法律にもとづいて漏れなく行えるだけでなく、トラブルを未然に防ぐための契約書や就業規則の作成を依頼できます。万が一トラブルが発生しても、対応などを全面的にサポートすることが可能です。
外国人を雇用する際には、知らなかったでは済まない問題も多々あります。万が一に備え、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
5、まとめ
今回は、外国人労働者の雇用に際して知っておくべき法律や手続きについて解説しました。
優秀な外国人労働者は企業への貢献度が高く、また外国人を雇うことで国から助成金をもらえるケースもあります。事業の発展のためにも、制度をうまく活用することをおすすめします。
それでも、雇用には複雑な法律の知識が求められ、手続きも煩雑です。経営者や担当社員の負担が重くなってしまうことがしばしば見受けられます。このため、法律上のアドバイスや手続き面は弁護士に任せて負担を減らすことで、スムーズかつトラブルのない雇用につなげることができます。
ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスでも、事業運営に欠かせない法務に対応した経験が豊富な弁護士が相談をお受けしています。外国人労働者の雇用を検討されている方は、ぜひ一度ご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています