同棲相手の浮気が原因で同棲を解消…… 慰謝料請求は認められる?

2020年07月31日
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同棲相手の浮気が原因で同棲を解消…… 慰謝料請求は認められる?

沖縄県の特徴のひとつとして、県民の婚姻率や離婚率が高いことが挙げられることも少なくありません。

婚姻届を提出した法律上の夫婦が、不倫や浮気を原因として離婚するときには、精神的苦痛を受けた側の配偶者には他方の配偶者に対して慰謝料を請求できる権利が認められています。しかし、法律上の夫婦でなくても、交際中の浮気が浮気された側に精神的苦痛をもたらすことに変わりはありません。

では、長年一緒に暮らしていた相手の浮気が原因で別れた場合には、法律上の夫婦と同様に慰謝料請求する権利が認められるのでしょうか。
本コラムでは、同棲相手に対する慰謝料請求についてベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が解説します。

1、「同棲」だけでは慰謝料請求は認められない

「同棲」とは、一般的に生活を共にしているものの、婚姻届を提出していない状況をさします。
「同棲していたのに、突然他の人と結婚するからと別れ話を切り出された」などというケースでは、一緒に暮らしていただけに大きなショックを受けることでしょう。別れることは仕方ないと納得したとしても、同棲相手にせめて慰謝料を請求したいと思う方も少なくないものです。

しかし単に「同棲」していたというだけでは、慰謝料請求する権利は認められません。
そのため同棲相手に慰謝料を請求して拒否された場合には、法律上の根拠がないので裁判などを提起しても慰謝料請求が認められないのが原則です。

2、内縁(事実婚)なら慰謝料請求が認められる可能性がある

単に同棲しているだけでは慰謝料請求の権利は認められませんが、「内縁」にあたる場合には、法律上の夫婦と同様に慰謝料請求の権利が認められる可能性があります。

「内縁」とは婚姻届を提出していないものの、実質は法律上の夫婦と変わらない意思と実態がある関係をいいます。「事実婚」などと呼ばれることもあります。

日本では法律婚が重視され厚く保護されてきた流れがありますが、近年は内縁(事実婚)についても法律婚に準ずる関係として、さまざまな権利を認める傾向にあります。
なお、同棲の解消が婚約破棄にあたるような場合には、同棲相手に対する慰謝料請求が認められる可能性はあります。

3、「同棲」と「内縁(事実婚)」の違いとは?

「同棲」と「内縁」の違いは、「夫婦としての意思と実態があるかどうか」という点にあるといえます。
相手が慰謝料の支払に応じない場合でも、「内縁」関係であることが認められれば、裁判によって慰謝料を請求できる可能性があります。したがって、慰謝料を請求する場合には、裁判において単なる「同棲」ではなく「内縁」であることを主張して証明する必要があります。

一般的に内縁が成立するかどうかは、「内縁の当事者双方が婚姻関係を成立させる意思をもって共同生活を行っていること」や「社会的に夫婦と認められる生活の実態があること」などが総合的に考慮されて判断されます。

つまり、内縁関係を主張する場合は、「お互いに婚姻の意思をもって共に生活していた」「家計を共にしている」「財産を共有している」などを示す証拠を収集しておく必要があります。

内縁関係が成立するか判断がつかない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。収集しておくべき証拠についても、アドバイスがもらえます。

4、内縁の相手に慰謝料を請求できるケース

では具体的にはどのようなときに、内縁の相手に慰謝料請求できるのかをみていきましょう。

  1. (1)浮気(不貞行為)があったとき

    内縁関係にある男女には、婚姻関係にある夫婦同様に貞操義務があります。
    したがって内縁関係にある一方が浮気をしたときには、内縁の相手とその不倫相手に慰謝料を請求できます。
    また浮気が原因で事実婚が解消されることになれば、事実婚の破綻の原因を作ったことに対する慰謝料を請求することができます。

  2. (2)DVやモラハラなどがあったとき

    DVなどの暴力やモラハラを内縁の相手から受けていたときにも、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、暴力やモラハラの事実関係を証明する証拠が不可欠です。
    また「不当に生活費を入れない」「勝手に出て行って帰ってこない」といった場合にも慰謝料を請求できる可能性があります。

  3. (3)正当な理由なく一方的に内縁を解消されたとき

    内縁関係は、法律婚と違って特別な書類や手続きを経ることなく関係を解消できてしまいます。
    しかし、一方的に関係を解消しても何ら責任を負わないとすれば、内縁関係は法律婚に準ずる関係とされているにもかかわらず、一方的に関係を解消された方の保護に欠けることになるでしょう。そのため、正当な理由のない一方的な内縁の解消については、慰謝料を請求することが可能とされています。

    正当な理由とは、具体的には以下のような民法で定める法定離婚事由と同様の状態が認められる場合のことです。

    • 相手に不貞行為があったとき
    • 相手から悪意の遺棄をされたとき
    • 相手が3年以上の生死不明のとき
    • 相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
    • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

5、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとは

  1. (1)直接相手と交渉する負担がなくなる

    内縁関係の破綻の原因を作った相手と直接会ったり連絡をとったりすることは、苦痛に感じられる方も少なくないでしょう。
    その点、慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、弁護士は依頼者の代理人として相手と交渉を行うことができます。つまり、基本的には顔をあわせることなく慰謝料請求をすることが可能になります。

  2. (2)適正な慰謝料の相場や見込みが分かる

    慰謝料を請求できるケースでも、それぞれの具体的事情によって慰謝料の相場は異なります。
    弁護士は裁判例などをもとに慰謝料の相場を判断することができ、相手にも判断の根拠を示すことができます。また、裁判で慰謝料請求が認められる見込みについても判断できるので、どのような交渉を行っていくのか、慰謝料を請求することで経済的なメリットが見込めるのかなどを客観的に判断したうえで、交渉をすすめることができます。

  3. (3)書類の作成や手続きを任せられる

    慰謝料を請求する際は、請求した証拠を残すために、内容証明郵便で請求することが有益です。また、慰謝料を裁判外で請求することによって、慰謝料請求権の消滅時効の完成を阻止することもできます。

    弁護士は代理人として、内容証明郵便の作成や、裁判になった場合に提出する書類の作成、裁判等の手続きに関しても、すべて対応できます。
    精神的にダメージを受けている状況で、慣れない手続きの準備をすることの精神的な負担は計り知れません。煩雑な書類の作成や手続きにかかる負担を軽減できるという点も、メリットといえるでしょう。

  4. (4)冷静な話し合いが期待できる

    別れた相手と感情的にならずに冷静に話し合うことは難しく、当事者間での慰謝料請求は感情的な争いになることも少なくありません。しかし弁護士という第三者が介入することで話し合いが冷静に進むことが期待できます。
    裁判になれば、時間も費用もかさみます。弁護士が交渉の場に入ることで、裁判にまで至らず、話し合いで決着がつく可能性も高くなるでしょう。

6、まとめ

本コラムでは、同棲相手に対する慰謝料請求について解説してきました。
単なる同棲では、残念ながら慰謝料請求できる権利は認められていません。しかし、内縁(事実婚)にあたれば、慰謝料請求できる権利が認められる可能性があります。
慰謝料請求を検討する際には、弁護士に相談することがおすすめです。ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士は、丁寧に状況をヒアリングした上で、慰謝料請求について的確なアドバイスを行い問題の解決に向けて尽力します。
まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています