男性が熟年離婚を決めた時に進めておくべき準備について弁護士が解説
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「子育てを終えた今、自由に暮らしたい」そういう思いを反映しているのか、近年は熟年離婚が増加しています。厚生労働省の統計によると、同居期間が20年以上の夫婦では離婚件数が昭和60年には20434件だったのが、平成29年には38385件と2倍近くにも増加しています。※
また、今までは熟年離婚の場合女性から離婚を切り出すケースが多かったのですが、最近のでは男性から離婚を切り出すケースも増えていると言います。本記事では、男性が熟年離婚を決めたときにどのような準備が必要になるのかについて解説します。
1、男性が熟年離婚を考えるきっかけランキング
子どもたちもそろそろ就職。子育ても終盤を迎えたことをきっかけにこれからの人生を再考したときに、自由を求めて「熟年離婚」を選ぶ方もいらっしゃるかもしれません。では、一般的に男性が熟年離婚を考えるきっかけとは、どのようなものがあるのでしょうか。
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(1)第3位:家族親族と折り合いが悪い
「妻や子どもたちの態度が冷たくなった」「妻の両親やきょうだいとの関係が長年ギクシャクしている」など、家族や親族との人間関係がうまくいっていないときに、男性が熟年離婚を考えることが多いと言います。妻の両親と折り合いが悪い場合、どんなに仲が悪くても将来的に介護をしなければならない可能性もゼロではないことも考えると、熟年離婚を考えるのもうなずけるでしょう。
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(2)第2位:精神的に虐待する
「妻が不機嫌になるといつも怒鳴り散らされる」「『役立たず』『人として最低』など、人格を否定するようなことを言われる」など、最近では、妻から夫が精神的に虐待されるケースも増えていると言います。熟年離婚を検討される方の中には定年を迎えて在宅時間が多くなっている方も多く、妻から人格や人間性を否定され続けることに耐えられなくなり、熟年離婚を選ぶのだろうと予想されます。
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(3)第1位:性格が合わない
熟年離婚で最も多い離婚原因が、「性格の不一致」です。性格の不一致と一言で言っても、その内容は子どもの教育方針や金銭感覚、衛生観念、友達付き合いの仕方、性生活などのように、夫婦ごとに異なります。はじめは「相手の行動に違和感がある」程度だったことが、しだいに嫌悪感に代わり、相手方のことを受け入れられなくなって熟年離婚を決断するに至るというケースが多いと予想されます。
2、熟年離婚で必要なお金の準備について
夫より妻の収入が少ない場合は、夫の財産が一部妻にわたることになります。
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(1)財産分与
離婚の際、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、平等に分割することになります。離婚原因があるかどうか、共働き世帯かどうかを問わず、対象となる財産があれば夫婦の一方が相手方に請求することが可能です。預貯金や有価証券だけでなく、婚姻期間中に購入した車や土地建物、夫の退職金も財産分与の対象となることに留意しておくことが必要です。
ただし、「妻にできるだけ財産を取られたくないから」とこっそり銀行口座を用意して「隠し財産」をつくっているケースがあります。この場合、窃盗罪などにはあたらないものの、隠し財産の分割を求めて民事裁判を起こされる可能性もあることを覚えておきましょう。 -
(2)妻の収入が少ない場合は年金分割も
年金は定年後の重要な生活資金となるお金ですが、離婚時には原則として、夫の年金も分割しなければならないことになっています。これを「年金分割制度」と言います。
分割の対象となるのは婚姻期間中に収めた期間の厚生年金のみですが、平成20年4月1日以後に保険料を納付した分については50%を、それ以前については、双方協議の上、最大50%もらう権利を妻が取得します。共働きの場合は、夫婦双方で話し合った上で納付記録の合計の50%までの金額を、納付した金額の多いほう(主に夫)から少ないほう(主に妻)へ渡すことになります。 -
(3)慰謝料
妻が自分以外の第三者と不倫(浮気)をして、不貞行為をはたらいた場合、慰謝料を請求することができます。一方、自分側が不貞行為をしていた場合は、逆に妻から慰謝料を請求される可能性がありますので注意が必要です。
慰謝料の金額は、以下のいずれかにあてはまる場合は高額になる可能性があります。- 婚姻期間が長い
- 子どもがいる
- 社会的地位や収入が高い
- 有責配偶者に悪意がある
- 不貞行為がきっかけで離婚に至った
- 不倫(相手)が妊娠・出産した
- 年齢が高い
など
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(4)養育費
熟年離婚の場合は、子どもがすでに独立していて養育費が不要であるケースが多く見受けられます。ただし、子どもが大学生や大学院生で収入が少ない場合、養育費を請求されることもありますので、留意しておきましょう。
3、熟年離婚した後の住まいの準備について
熟年離婚の際は、お金のことだけでなく、夫婦双方の住まいの準備のことも考えなければなりません。住まいについては、離婚後に自分が家を出ていくのか、妻が家を出ていくのかによって考え方が少々異なります。
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(1)持ち家にとどまる場合
持ち家にとどまる場合は、住み慣れた家にずっと住み続けることができる安心感があること、相続財産として相続人に家を残すことができるのがメリットです。一方、ローンが残っている場合はローンを返済していく必要があることや固定資産税を支払う義務があること、売りたいと思ったときには価格が下がっている可能性があることがデメリットです。
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(2)賃貸住宅に引っ越す場合
もともと住んでいた家が賃貸住宅で、そこからまた賃貸住宅に引っ越す場合は、妻が専業主婦などで資力がなければ、自分が二重に家賃を支払うことになる可能性があります。
妻が持ち家にとどまり、かつローンが残っている場合、どちらが支払っていくのかが問題となります。ローンを妻が支払うことになった場合、借入をしている金融機関にローンの名義変更を届け出ることが必要ですが、金融機関から承諾を得ることは難しいのが実情です。そのため、夫側が家を出ていくとしても、夫が財産分与代わりにローンを支払っていくことになる可能性が高いと言えるでしょう。
また、引っ越し作業や費用などのコストがかかること、新しく家財道具一式をそろえなければならない可能性があることがデメリットです。
4、離婚に同意してくれない相手と離婚するには?
熟年離婚の場合、男性側が「離婚してくれ」と言っても、女性側が経済的な不安から離婚を拒否されることがあります。また、場合によっては離婚に踏み切らせないようにするために、女性側が法外な慰謝料や生活費を請求することもあるでしょう。どうしても相手方が離婚に応じないときは、どうすればよいのでしょうか。
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(1)別居から始める
離婚調停や離婚裁判になったときに、長期間別居していれば離婚が認められやすくなると言われています。そのため、まずは別居することから始めましょう。妻側から別居中の生活費を請求される可能性もありますが、本気で離婚を考えているのなら相手方の生活費を支払ってでも別居したほうが良いでしょう。ただし、熟年離婚の場合は長年連れ添っていることから、別居期間が相当長期にならなければ離婚が認められない可能性もあります。
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(2)弁護士を立てて協議離婚を図る
相手方と直接話し合いをしようとしても、相手方が拒否したり感情的になったりして折り合うことが難しい場合は、弁護士を立てて協議離婚を目指すのも良い方法です。弁護士という第三者が夫婦の間に入って協議をすれば、当事者同士で話をするよりもスムーズに協議を進めることができます。また、より良い条件で相手方と離婚できる可能性も高くなるでしょう。
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(3)離婚調停を申し立てる
離婚協議が調わない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。離婚調停では、調停委員会が当事者双方から意見を聞き、離婚条件をすり合わせながら解決方法を図ります。そして、離婚することや離婚条件に合意ができれば、裁判所が調停調書を作成し、調停は終了となります。
この調停調書は債務名義となるため、財産分与や養育費など金銭面の支払いを約束したときに支払いが滞った場合、この調停調書を根拠に相手方の財産や給与などを差し押さえることができます。
離婚調停の場合も、弁護士からのサポートを受けることで、申し立ての手続きや書類作成などを一任することができます。また、期日にも弁護士がこちら側の主張を論理的に調停委員に伝え、理解や共感が得られる可能性が高くなります。 -
(4)離婚裁判で争う
協議も調停もまとまらなかった場合は、最終的に離婚裁判で争います。原則として、離婚裁判をいきなり起こすことはできず、まずは離婚調停をすることが必要です(調停前置主義)。離婚裁判を申し立てる場合は、離婚したい理由が民法上の離婚事由のいずれかにあてはまっていることが第一条件となります。民法上認められている離婚事由は次の5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判中に、裁判所から和解勧告を受けたり、離婚することや離婚条件に当事者が合意できれば、和解離婚という形で解決できることもあります。条件などが最後まで折り合わない場合は、裁判所が双方の主張を聞いた後、判決を下すことになります。
裁判を有利に進めるには、弁護士の力を借りて戦略を立てた上で、証拠資料を揃えたり主張書面を作成することが必要です。そのため、離婚裁判では弁護士のサポートを受けることはほぼ必須条件と言えるでしょう。
5、まとめ
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(1)熟年離婚は話し合うべきことが多くなる
熟年離婚をする際は、結婚生活が長期にわたっているために、話し合うべきことが多くなります。特に財産面では、土地建物やマイカーを所有していたり、株や投資信託などの投資をしたりしている方も多いと思われるため、ひとつひとつの財産をどのように分けるかを決めなければなりません。
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(2)弁護士のサポートで円満に解決
熟年離婚を検討されている場合は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまで早めに相談されることをおすすめします。弁護士が熟年離婚を考えるに至った経緯や現状についてお話を伺い、スムーズに解決できる方法をご提案いたします。弁護士のサポートを受けることで、スムーズに話し合いを進められて、円満に解決できる可能性も高くなります。財産分与についても、後日争いが起きないよう、弁護士が公平・公正な視点から分与方法についてアドバイスをいたします。
熟年離婚でお困りの際は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでどうぞお気軽にご相談ください。
※厚生労働省「平成29年(2017)人口動態統計月報年計(概数)の概況」(PDF:1,017KB)
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています