離婚する夫に慰謝料を請求したい! 慰謝料の請求方法と手順を解説

2018年06月29日
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離婚する夫に慰謝料を請求したい! 慰謝料の請求方法と手順を解説

夫の浮気・不倫(不貞行為)や、モラハラやDVなどで離婚に至った場合は、離婚慰謝料を請求することができます。今回は、離婚慰謝料を請求するときに知っておくべき慰謝料請求の方法について解説します。

1、沖縄・那覇は離婚率・ひとり親家庭率が非常に高い

  1. (1)沖縄の離婚率・ひとり親家庭は全国1位

    総務省統計局の「都道府県別出生・死亡数と婚姻・離婚件数(平成28年)」のデータによると、人口1,000人あたりの離婚率は全国平均が1.73であるのに対して沖縄県は2.59と全国第一位となっています。また、沖縄県はひとり親家庭の比率も4.3%と全国で一番高くなっています。

  2. (2)「できちゃった婚」をして、その後別れるケースが多い

    総務省統計局の前掲データによると、人口1,000人あたりの婚姻率は全国平均が5.0であるのに対し、沖縄県は5.9と最も高くなっています。また、古いデータにはなりますが、平成21年の結婚期間が妊娠期間より短い出生の嫡出第1子出生に占める割合は全国平均が25.3%に対し、沖縄県は42.4%と全国トップになっています。この2つのデータから、沖縄県では婚姻成立前に妊娠をする、いわゆる「できちゃった婚」をして、その後別れてしまうケースが多いことが推測されます。

2、離婚の慰謝料とは?

配偶者と離婚するときに生じるお金の問題のひとつが、離婚慰謝料の問題です。離婚慰謝料には請求できる場合と請求できない場合がありますので覚えておきましょう。
慰謝料は、訴訟でなくとも、協議でも調停でも請求できることは大前提として頭に入れておき、協議・調停に臨むことが望ましいといえます。

  1. (1)離婚の慰謝料とは

    離婚慰謝料とは、配偶者の行為によって精神的損害を受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。離婚の慰謝料には、離婚の原因となった行為によって受けた苦痛に対する慰謝料である「離婚原因慰謝料」と、離婚せざるを得なくなったことによって受けた苦痛に対する慰謝料である「離婚自体慰謝料」の2つのパターンがあります。ただし、実務上、これらの区別は厳密になされず、「慰謝料」として総額を決めてしまうことがほとんどです。

  2. (2)離婚による慰謝料が請求できるケース

    離婚で慰謝料が請求できるのは、夫婦のどちらかが肉体関係を伴う浮気・不倫をしたり、DVやモラハラなどによって相手方を傷つけたりした場合です。慰謝料は夫から妻に支払われるケースが大半ではありますが、妻から夫に支払われるケースもあります。

  3. (3)離婚による慰謝料が請求できないケース

    夫婦双方による不倫・浮気や、性格や価値観の不一致など、夫婦のどちらかに責任があると言えない場合には、慰謝料は請求できません。慰謝料が請求できるのは、あくまでも夫婦のどちらかが相手のことを傷つけた場合のみとなります。慰謝料が請求できない場合は、財産分与や養育費といった名目で金銭を請求するのもひとつの方法です。

3、離婚慰謝料を請求するときに必要な証拠

配偶者に離婚による慰謝料を請求する場合、争いになったときに備えて客観的な証拠を用意しておくことが必要です。どのようなものが有力な証拠として採用されやすいのかについてみていきましょう。

  1. (1)不貞行為(不倫)を示す証拠:写真や動画

    不倫や浮気が原因で離婚する場合は、相手方が浮気や不倫をしていることを示す写真や動画が必要です。法的に不貞行為と評価されるためには、性行為を行っているか否かが非常に重要なポイントになります。できれば相手が浮気・不倫相手とラブホテルに入っていくところを動画で撮影できればベストですが、肉体関係を持っていたことを暗示するようなメールやLINEを写真(スクリーンショット)で撮っておくのでもよいでしょう。

  2. (2)悪意の遺棄を示す証拠:生活費の入金記録や状況を記したメモ

    たとえば、夫が生活費を入れなくなった場合は、預貯金口座への入金がなくなったことを示す通帳が有力な証拠となるでしょう。また、合意なく夫が家を出て別居してしまった場合は、転居先の賃貸契約書や資料のコピーを取っておくことをおすすめします。これらの資料がない場合は、状況を事細かく記したメモも有力な証拠となります。日常的にどのような状況におかれていたのかを示す証拠を準備することが重要です。

  3. (3)DVを示す証拠:医師の診断書・警察等への相談記録

    夫の暴力によってケガをした場合は、すぐに病院を受診しましょう。医師に診断書を書いてもらえば、協議・調停・訴訟での有力な証拠となるだけでなく、それとは別に裁判所に保護命令を申立てるときの重要な証拠にもなるからです。保護命令を申立てることで、裁判所から相手方に接近禁止命令を出してもらうことができます。

  4. (4)モラハラを示す証拠:音声記録・医師の診断書・メールやLINE

    モラハラは言葉による暴力等日常生活の中で起こりうるハラスメント一般を意味します。相手方から傷つけられるようなことを言われている場合は、それをICレコーダーなどで記録しておくと有力な証拠となります。また、モラハラによって精神疾患にかかった場合は、心療内科や精神科を受診して診断書を書いてもらうのもよいでしょう。また、メールやLINEで人格を傷つけられるようなことを言われた場合は、そのやりとりのバックアップをとっておくのも重要です。

4、離婚慰謝料の相場金額は?

離婚慰謝料の金額は、請求相手の落ち度だけでなく、夫婦の収入や子供の数などに大きく左右されるため、一般的に相場が●●円という風に言い切ることはできません。以下ではあくまで一般的に認められうる金額について、枠を設けてお伝えします。

  1. (1)浮気・不倫(不貞行為)の場合

    浮気や不倫といった不貞行為が原因で離婚に至った場合は、婚姻年数の長さや妻側の年齢、不貞の回数、頻度、浮気相手との間の子供の有無等にもよりますが、だいたい100万円~300万円ほどであるといわれています。

  2. (2)モラハラ・DVの場合

    モラハラやDVによって離婚に至った場合、慰謝料の相場は100万円~300万円ほどです。モラハラやDVが始まるまでの経緯のほか、その回数や頻度、後遺症が残ったかどうかなどにより金額は異なります。

  3. (3)悪意の遺棄の場合

    悪意の遺棄によって離婚に至った場合、慰謝料の相場は50万円~200万円ほどです。具体的な金額は、婚姻期間・別居期間の長さのほか、生活費を支払わなかった期間の長さや子どもの人数によって総合的に判断されます。

5、離婚慰謝料を請求する時の手順・方法について

離婚時に慰謝料を請求する方法としては、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があります。それぞれどのような手順を踏むのかについてみていきましょう。

  1. (1)協議離婚

    協議離婚とは、夫婦間の協議だけで離婚を成立させる方法です。協議の中で慰謝料については、慰謝料が欲しい旨と請求金額を伝え、交渉します。この際、親権や養育費等も慰謝料の金額に影響することは頭に入れておき、交渉のカードとするのが良いでしょう。
    夫婦間での直接協議が難しい場合は、弁護士を通して内容証明郵便を相手方に送ってもらい、慰謝料を請求したい旨を伝えましょう。慰謝料の金額やその他の離婚条件に合意ができれば離婚が成立となります。後になって言った・言わないなどのトラブルや相手の不払いなどが発生する可能性がありますので、合意した内容は公正証書にしておくことをおすすめします。

  2. (2)離婚調停

    離婚調停とは、裁判所で調停委員会の仲裁の下で協議を行い、離婚を成立させる方法です。調停委員会に慰謝料を請求したい旨と請求したい金額を伝え、調停委員会から相手方にこちらの意思を伝えてもらいましょう。両者が合意できれば、調停委員が調停調書を作成します。この調停調書は債務名義となり、裁判上の和解や判決と同じ効果を持つことになりますので、もし慰謝料が支払われなかった場合はこれを債務名義として相手方の財産や給与に強制執行をかけることが可能になります。

  3. (3)離婚裁判

    調停が整わなかった場合は、提訴して裁判で離婚を認めてもらうことになります。離婚裁判では離婚慰謝料請求を申立てるときは証拠が必要となりますので、事前に証拠資料などを準備した上で申立てるようにしましょう。裁判終了後に慰謝料が支払われないようであれば、確定判決によって相手方の財産に強制執行ができるようになります。

6、 離婚による慰謝料請求の時効について

離婚による慰謝料請求にも時効があります。「あとで請求しようと思っていたら、時効になってしまっていた」ということがないように、離婚の手続きの中で慰謝料請求も忘れないようにしましょう。

  1. (1)離婚慰謝料を請求できる期限

    離婚による慰謝料を請求できる期限は、離婚が成立した日から3年です。離婚が成立した日から3年を過ぎると消滅時効にかかってしまい、請求できなくなるので注意が必要です。
    離婚した後でも請求することはできますが、離婚時に「金銭や財産の請求は一切いたしません」といった趣旨の約束をしていると、詐欺や脅迫などによって約束させられた場合を除き、請求ができなくなるので注意しましょう。

  2. (2)時効を中断させるためにできること

    時効が近づいてきたときには、時効を中断させることができます。時効を中断させるためには、「内容証明郵便による催告」もしくは「裁判上の請求」が必要となります。
    「内容証明郵便による催告」は、まず相手方に内容証明郵便などで慰謝料を請求(催告)します。催告した時から6ヶ月の間は時効の完成を阻止することができますので、その間に裁判を起こせば問題ありません。
    「裁判上の請求」の場合は、裁判上で請求した時点で消滅時効が中断します。

7、那覇で離婚慰謝料を請求したい方はベリーベストまでご相談を

沖縄県那覇市やその周辺エリアで、離婚慰謝料の請求を検討している方は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になってお客様のお話を伺い、最善の解決策をご提案いたします。

  1. (1)全国の弁護士・スタッフと連携して問題を解決

    ベリーベスト法律事務所は全国にオフィスがあるため、それぞれの得意分野を持つ弁護士が専門チームを作り、オフィスの垣根を越えて問題解決に取り組んでおります。そのため、難しい問題でも、全国各地の弁護士と連携しながら問題解決することが可能です。

  2. (2)「県庁前」駅近くの好立地

    ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスは、ゆいレール「県庁前」駅から徒歩4分。有名な観光地である国際通りに程近い場所にオフィスがありますので、離婚慰謝料のことでお悩みの方は、那覇オフィスへお立ち寄りください。

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