離婚する夫に高額な慰謝料を請求したい! 必要な条件と請求方法とは
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夫のしたことがどうしても許せない場合、離婚するときに高額な慰謝料を請求したくなることもあるでしょう。
しかし、高額な慰謝料を得るためにはさまざまな条件を満たすことが必要です。
本記事では、夫からできる限り高額な離婚慰謝料を得るために知っておきたいことについて考えてみたいと思います。
1、離婚慰謝料を請求できるケース
離婚に至った原因が夫婦のどちらか一方による不貞行為や暴力行為などだった場合、精神的苦痛を受けたとして相手方に離婚慰謝料を請求することができます。また、離婚慰謝料は相手方だけでなく、離婚原因となった行為に加担した者がいれば、その者に対しても請求することができます。
離婚慰謝料を請求できる代表的なケースを紹介します。
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(1)肉体関係を伴う不倫(不貞行為)があった場合
配偶者が肉体関係を伴う不倫(不貞行為)をした場合、配偶者に離婚慰謝料を請求することができます。配偶者だけでなく、その不倫相手(不貞相手)にも請求することができます。
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(2)悪意の遺棄があった場合
夫婦のどちらか一方が病気だったのに看護をしない、理由もなく一方的に別居するなど、夫婦間の相互協力義務や扶養義務を怠ることを「悪意の遺棄」と言います。この悪意の遺棄があったときにも、配偶者に離婚慰謝料を請求することができます。
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(3)配偶者からDVやモラハラを受けた場合
配偶者から暴力を受けていたり、人格を否定するようなことを言われていたりする場合は、配偶者に離婚慰謝料を請求することができます。DVやモラハラの回数が多いほど、また程度がひどいほど慰謝料は高額になる傾向があります。
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(4)セックスレスだった場合
セックスレスがあった場合にも離婚慰謝料を請求することは可能です。ただそれを理由に慰謝料を請求できるのは、セックスレスが原因で夫婦関係が破綻したと認められる場合に限ります。たとえば、結婚してから一度もセックスをさせてもらえないなど、婚姻期間が長いのにも関わらず、長期にわたってセックスレスの期間が続いているなどの場合に高額な慰謝料請求が認められやすくなっています。
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(5)配偶者の家族からの嫌がらせ等があった場合
配偶者の家族からの嫌がらせ・いじめなどが原因で離婚に至った場合にも、慰謝料を請求することができます。ただし、配偶者の家族に慰謝料が請求できるのは、配偶者の家族が夫婦の財産を管理していて自由にお金が使えない、配偶者の家族に無理やり別れさせられたなどの悪質なケースに限られます。
2、離婚慰謝料を請求できないケース
離婚慰謝料を請求できないケースとしては、以下のようなケースが考えられます。
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(1)離婚原因が抽象的な場合
「相手が自分の話を聞いてくれない」「自分勝手なことばかりする」など、離婚したいと思った原因が抽象的な場合は、離婚慰謝料の請求が認められない可能性があります。
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(2)不倫(不貞行為)があったときにはすでに夫婦関係が破綻していた場合
夫婦のどちらかが不倫をしたときにはすでに夫婦が長期間別居していたなど、夫婦関係が破綻していた場合にも、離婚慰謝料の請求は認められません。
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(3)すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合
慰謝料相場から見て妥当と思われる金額の慰謝料を不倫をした配偶者から受け取った場合は、不倫相手(不貞相手)に対しては慰謝料が請求できなくなります。
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(4)時効が成立してしまった場合
また、配偶者の不倫を知った日から3年以上経過している場合、もしくは不倫関係が始まった時から20年を経過している場合には、配偶者に対する請求権に消滅時効が完成するたため慰謝料は請求できなくなります。
3、離婚慰謝料が高額になりうる条件とは
離婚慰謝料が高額になるケースには、ある共通の条件があります。また、それぞれのケース別にも高額になりうる条件はありますので、併せてみていきましょう。
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(1)離婚慰謝料が高額になる共通条件
一般的に、離婚慰謝料が高額になりうる条件は以下のようなものがあげられます。
- 請求相手の社会的地位が高い・収入が多い
- 婚姻期間が長い
- 扶養すべき子どもの数が多い
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(2)不倫(不貞行為)が悪質だった場合
単に配偶者が不倫相手と肉体関係を持っただけでなく、配偶者が不倫相手と同棲を始めた、不倫相手が不貞行為をきっかけに妊娠・出産したなどの場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。
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(3)請求する側が病気で働けない・専業主婦(夫)などの場合
請求する側が病気を患っていて働けない・専業主婦(夫)のため収入がない場合は、扶養義務の意味合いを込めて高額の離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
4、高額な離婚慰謝料を請求するために必要な証拠について
高額な慰謝料を請求するためには、裁判になったときに備えて、だれが見ても納得できるような客観的な証拠が必要です。それぞれのケースについてどのようなものが有力な証拠として採用されやすいかについてみていきましょう。
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(1)不倫(不貞行為)の場合
不倫(不貞行為)の場合は配偶者が不倫相手とともにラブホテルに入っていくところの写真や動画が有力な証拠となります。また、二人でラブホテルに行ったことを暗に示すようなメールやLINEのやり取りも有効な証拠となるでしょう。
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(2)DVやモラハラの場合
DVやモラハラの場合は、DVやモラハラが行われている様子を示す音声記録があるとよいでしょう。また、DVを受けてけがをしたり、モラハラを受けて精神疾患にかかったりした場合は、病院を受診して医師の診断書をもらうのも強力な証拠となります。
DVでけがをした場合は、あざや出血など負傷個所の写真を残しておくことも有効です。
5、 離婚慰謝料を請求するための手順・方法
離婚慰謝料を請求する方法は、協議離婚・離婚調停・離婚裁判によって異なります。それぞれの方法についてみていきましょう。
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(1)協議離婚
協議離婚で離婚慰謝料を請求する場合は、相手方と直接話し合いの場を持つのが最も簡単な方法ではあります。しかし、相手方が話し合いに応じない場合は内容証明郵便を送って請求しても良いでしょう。相手と合意できた内容については必ず離婚協議書などの書面にまとめておくことが重要です。
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(2)離婚調停
夫婦間で離婚慰謝料についての話し合いがまとまらなければ、裁判所に離婚調停を申立てて調停委員の仲介のもとで協議することになります。自分の言いたいことを調停委員に共感してもらえるように話すことがスムーズに調停が進むコツです。
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(3)離婚裁判
離婚調停も整わなかった場合は、離婚裁判を提起して離婚慰謝料を請求することになります。離婚裁判では、離婚原因が民法770条1項に掲げられた5つの法定離婚事由のいずれかに当てはまるかどうかが審査されますので注意しましょう。
6、離婚慰謝料以外に貰えるお金について
離婚するときには、離婚慰謝料のほかにもらえるお金があります。
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(1)財産分与
婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は、離婚の際に夫婦で分割することになります。マイホームを購入した場合は、売却して売却益を折半することもあれば、夫婦のどちらかが住み続けてもう片方がローンを支払い続けることもあります。
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(2)婚姻費用
婚姻費用とは、家賃や食費、医療費、教育費、娯楽費などの費用のことです。離婚の成立以前に別居していた場合であっても、法的には婚姻関係が続いているため、同様に婚姻費用を請求することができます。
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(3)養育費
夫婦の間に子どもがいる場合は、養育費が請求できます。養育費の金額は、夫婦の収入や今後の費用、今後予想される子どもの進路などを考慮した上で、夫婦間で話し合って決めます。協議がまとまらなければ、家庭裁判所に養育費請求の調停または審判を申し立てて、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。
7、離婚慰謝料請求の相手に資力がない場合
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(1)離婚慰謝料は一括でもらうのがベスト
離婚慰謝料は、できる限り一括でもらうのがベストです。なぜなら、分割にしてしまうと、最初は順調でも後から支払いが滞るなどしてトラブルが起こる可能性もあるからです。
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(2)離婚慰謝料を分割で払ってもらう場合
離婚慰謝料を分割で支払ってもらう場合は、その旨を公正証書で残しておくことがベストです。公正証書にしておけば、万一不払いが生じても相手の財産や給与に強制執行をすることができます。
8、相手に高額な離婚慰謝料を請求するなら弁護士にご相談を
離婚慰謝料をできるだけ多くもらえるようにするには、相手方を納得させるためのさまざまなテクニックが必要です。離婚問題の経験豊富な弁護士が、お客様のご状況を把握した上で、できる限り高額な離婚慰謝料を獲得できるよう、必要な証拠資料や話し合いの進め方に関するアドバイスを行います。
「離婚相手から高額な離婚慰謝料を請求したい」とお考えの場合は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています