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困難な離婚は弁護士で解決!離婚したいのに離婚できない人が離婚を進める方法

2018年04月05日
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困難な離婚は弁護士で解決!離婚したいのに離婚できない人が離婚を進める方法

性格が合わない、不当な扱いを受けているなど、夫婦生活をともにしていくなかでこの先相手と一緒に暮らすことが困難と感じることがあるでしょう。
本コラムでは婚姻を継続しがたい重大な事由で離婚が可能なケースと、離婚を見据えた生活について解説いたします。

1、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは

「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは

「一生をともに」と願った相手と、さまざまな事情でうまくいかなくなることは時折あることです。
そのときの解決方法は人によって異なりますが、「離婚」もその選択肢のうちの一つです。

ただ、相手が離婚する気がないのに「自分が嫌になったから、一方的に離婚する」というようなことはできません。
離婚するためには、その夫婦の間に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが問われます。

これにはいくつかの種類があります。

  1. (1)性格の不一致

    離婚原因のなかでももっとも多いのがこれだとされています。 一見するともっともシンプルな離婚原因であるかのように思われますが、そもそも人間同士で価値観がまったくずれない、ということは考えられません。また、結婚するほど深い仲であるのならば、当然それ相応の相互理解の下で結婚しているはずだ、と判断されます。
    ただ、
    「どれだけ妥協しても妥協点が見いだせない」
    「これからの人生に対しての価値観がまったく合わず、夫婦としてやっていけない」ということであれば、婚姻を継続し難い重大な事由となり得ます。

  2. (2)性の不一致

    「性の不一致」というとセックスレスが真っ先に思い浮かぶかもしれません。ただ、実際には、「セックスレスそのもの」というよりは、「セックスレスによって夫婦関係に齟齬が生じ始めるようになったかどうか」などの点がよく見られることになります。
    また、「一般的に見て、異常と思われる性的嗜好の強制」などがあった場合も、離婚事由とみなされます。

  3. (3)家族や親族間の不和

    「配偶者の親族とうまく関係が結べない」という場合も、「婚姻を継続しがたい重大な理由」と見られることがあります。
    たとえば、「夫の親と同居していたが、妻と夫の両親がうまくやっていけていない。間に入るべき夫が、何も仲裁しない」などのケースにおいては、この離婚事由と認められることもあります。

  4. (4)家庭内暴力(DV)やモラルハラスメント(モラハラ)

    当たり前のことですが、家庭内暴力(DV)があった場合はこれも離婚事由になります。
    ひどい場合だと、実際に被害者側が骨折をしたり、後遺症が残るレベルでの暴力を振るわれたりすることもあります。これらは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるだけでなく、刑事事件として扱われることもあります。

    またDVは、男性から女性に対してだけ振るわれるものではありません。当然女性から男性に対して振るわれるものもあります。力の弱い女性から力の強い男性へのDVというのは表面化しにくいものではありますが、現在はこれも問題になっています。

    家庭内で振るわれる暴力というのは、対他人に対して行われるよりも目立ちにくいものです。そのため、客観的な証拠をとっておくべきでしょう。病院に行って診断書をもらうことが有効です。
    また、DVは身体的な暴力に限られず、心理的な暴力(モラハラ)も含まれます。「暴力ではないけれど、毎日のように、人格そのものを否定されるような暴言を投げつけられる」ということであれば、ボイスレコーダーなどでその暴言を記録しておくようにします。

  5. (5)宗教活動

    日本では宗教の自由が認められていますが、宗教にのめりこみすぎて家庭をおろそかにしている、というケースでは、離婚が認められることがあります。
    たとえば、まだ理解力のない子どもを無理やり入信させたうえで、働きもせずに宗教活動を熱心に行う、などです。また、道場などにこもりきりになり、まったく家に帰ってこなくなるなどのケースでも、「婚姻を継続しがたい重大な理由」と認められることがあります。

    他にも、ギャンブルや浪費癖により多額な借金を抱えている、犯罪行為による服役、配偶者が同性愛者であった場合なども、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として該当する可能性があります。

2、離婚までの流れ

離婚までの流れ

さて、ここまでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」について見ていきました。では、実際にはどのような流れで離婚が決まるのでしょうか。

  1. (1)協議離婚

    最初は「話し合いによって離婚を決める段階」がやってきます。これは「協議離婚」と呼ばれるものです。

    たとえば、
    「お互いのことは好きだけれども、夫婦としてではなく友人関係としての方がしっくりくる」
    「どうしても性的嗜好が折り合わない」
    「お互いが離婚したいと考え、その方向で納得している」
    というような場合は、この方法がとられます。

    夫婦がともに合意をしているわけですから、あとは条件を考えて折り合いをつけていくだけです。親権はどちらが持つか(未成年の子どもがいる場合)、子どもとの面会交流をどうするか、慰謝料のやり取りは必要か、財産分与はどうするか……などの「話し合うべき事柄」はたくさんあるものの、第三者を必要とせず、当事者同士で話を進めて行きます。折り合いがつき、離婚届を提出すれば、「離婚」が成立します。
    意外に思われるかもしれませんが、日本で行われる離婚のうちの9割近くがこの協議離婚です。

  2. (2)調停離婚

    当事者同士の話し合いでも決着がつかない場合は、「調停離婚」に移行します。
    「片方は離婚したいと思っているのに、もう片方がどうしても納得しない」
    「離婚はしてもいいと思って入るが、親権問題などでもめてしまっている」という場合は、第三者を介して、離婚をするかどうか、離婚の条件はどうするかを考えていきます。これは家庭裁判所の管轄であり、調停委員が話し合いを進めていくものです。

    この調停離婚の場合、夫婦のうちのいずれか一方が離婚調停を家庭裁判所に申し立てることから始まります。
    その後で1回目の通知が届くことになりますから、それに従い、1ヶ月に1回程度、話し合いの場を設けていくことになります。
    実は、当事者同士で話し合って進めていく「協議離婚」よりも第三者を介して行う「調停離婚」の方が、スムーズに離婚できる可能性もあります。
    当事者同士での話し合いがこじれてしまった場合は、この「調停離婚」を利用するとよいでしょう。

  3. (3)裁判離婚

    もっとも強い措置なのが、「裁判離婚」です。
    これは、協議でも調停でも決着がつかなかった場合に行われるものであり、夫婦がそれぞれ「訴えられる側」と「訴えた側」に分かれて裁判をするというものです。

    この場合、離婚するかしないかを決めるのは本人同士ではありません。
    その結果は裁判官によって決められます。
    もちろん、和解で解決することもありますが、ここで出された判決は拒むことができません。 離婚裁判によって「離婚する」あるいは「婚姻を継続すべし」とされた場合は、本人の意志に関係なく、それに従うことになります。

3、離婚を視野に入れて考える際、離婚後のことも考える必要がある

離婚を視野に入れて考える際、離婚後のことも考える必要がある

人はさまざまな理由で離婚を考えますが、特に相手の不貞があった場合などは「すぐに別れて人生をやり直したい」と思うことでしょう。
しかし、ここで感情的に事を起こしてはいけません。離婚はそれ自体がとても大変で労力のいることですが、それと同じくらいか、もしくはそれ以上に、「離婚した後の生活」も大変なものなのです。

  1. (1)経済的負担がかかる可能性がある

    男女共に、「経済的な負担」が大きくのしかかってくることでしょう。
    男女雇用機会均等法が施行されて久しいとはいえ、女性の年収というのは男性のそれよりも低い傾向にあります。
    ずっと正社員として働き続けている、という人の場合などは、それほど大きな問題にはなりませんが、「結婚や子育てのタイミングで専業主婦(夫)になった」「出産から子育てのタイミングで正社員をやめてパートタイマーになった」という人の場合などは、特に経済的に困窮する可能性があります。

  2. (2)養育費の未払いについて

    「養育費があるから大丈夫」と考える人もいるかもしれません。
    しかし、厚生労働省の統計では、「養育費が現在も支払われている家庭は、全体の19パーセント」という数字も出ています。
    離婚後、養育費の未払いでトラブルにならないよう、あらかじめ公正証書として夫婦間で取り決めを残しておくなど、対処を行っておくことが重要です。
    個人で作成することも可能ですが、弁護士であれば、内容に抜け漏れがない、正確な公正証書を作成することが可能です。

    出展:厚生労働省「離婚母子世帯における父親からの養育費の状況」

  3. (3)親権を獲得した場合

    親権を獲得した場合は、「だれが子どもを育てるか」という問題が出てきます。
    子どもが高校生以上の場合は、「自分が仕事に出ている間に、子どもが子ども自身の身のまわりのことを行う」というようなことも可能ですが、子どもが小さいうちはそういうわけにもいきません。実家が近くにあって手助けしてもらえるという環境でないのであれば、ベビーシッターの導入なども視野に入れなければなりません。

4、それでも相手との離婚を考える場合はどうすればいいのか

それでも相手との離婚を考える場合はどうすればいいのか

「あらゆる面を考慮しても、それでもどうしても離婚したい」という場合は、十分な準備が必要です。

まず、生活費のことで不安があるのであれば、就労をしたり就労形態を確認したりすることが大切です。この段階で、慰謝料や財産分与などの金銭面の請求準備もしておきましょう。
たとえ自分が望んだ離婚であっても、離婚するためにはエネルギーが必要ですし、離婚した後には精神的な負担もかかるものです。精神的にしっかりと自立できるようにしましょう。そしてそのためには、「金銭面の不安をなくすこと」がとても大切です。

親権を獲得するための準備もしておきましょう。
特に男性の場合、女性に比べてこれが難しい傾向にあります。育児実績を積み上げ、離婚後も子どもを育てていける環境であることをアピールしていきましょう。

離婚というのは、非常に疲れるものです。また、新しい人生を歩み出すためには勇気とお金も必要です。そんなときに、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスはあなたの力になります。弁護士としての知識や経験で、よりよい結果を出すために尽力します。

離婚後の人生は、「第二の人生」です。
それが輝かしいものとなるように、ベリーベスト法律事務所は協力を惜しみません。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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