離婚したら子どもの名前はどう変わる? 自分と同じ名字にするための手続き
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平成29年の沖縄県人口動態統計によれば、沖縄県の離婚率(人口千対)は2.44と全国の1.70と比べて非常に高く、15年連続で全国1位になっています。沖縄県では1日に平均9.5組が離婚している計算になります。
離婚に伴う問題のうち、子どもを持つ親にとっては、誰が子の親権者となるのか、養育費を誰が支払うのかといったことに加えて、名字や戸籍の扱いはどうなるのかという点も気になるかと思います。
そこで、離婚をすると子どもの名前がどうなるのか、親権者と同じ名字にするにはどのような手続きを取ればよいのか、子どもを連れて再婚すると名前がどうなるのか、などについて、那覇オフィスの弁護士が解説します。
1、離婚後の自分の名字と戸籍について
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(1)まず知っておきたい戸籍について
戸籍には、人が生きている間の、その者の身分関係が記録されています。諸外国では個人単位で記されているようですが、日本では夫婦および夫婦と氏を同じくする子を単位にするのが、戸籍の基本的な編成です。
結婚すると、元の戸籍から出て、夫婦で作る新たな戸籍に入ります。各戸籍には筆頭者が置かれ、夫婦が夫の姓を名乗る場合には夫が、妻の姓を名乗る場合には妻が筆頭者となります。子どもが生まれると、その戸籍に加わります。 -
(2)離婚後の自分の名字はどうなるのか?
離婚すると、婚姻によって姓を改めた夫または妻は、婚姻前の姓に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に届け出をすれば、婚姻中の姓を引き続き名乗ることもできます。もし、3か月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
婚姻によって姓を改めた夫または妻は、戸籍も婚姻前のものに戻すことができます。ただし、その戸籍がすでに存在しない場合や、新たな戸籍に入ることを希望して申し出た場合は、新しい戸籍が編成され、自分がその戸籍の筆頭者となります。
2、子どもの名字と戸籍の変更方法
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(1)離婚後の子どもの名字と戸籍はどうなる?
上記のように姓や戸籍が変動するのは、婚姻によって姓を改めた夫または妻であり、夫婦のもう一方と子どもの姓や戸籍は離婚後も基本的には変更が生じません。したがって、子どもの姓や戸籍が婚姻中と同じであると不都合が生じる場合には、変更の手続きが必要となります。
たとえば、夫婦と息子という3人家族を考えてみましょう。離婚前は全員、夫の姓を名乗っていたとします。離婚して親権者は母になった場合、母は特に届け出をしなければ、婚姻前の姓に戻ります。すると、母と、離婚後も原則として父の姓を名乗り続けることになる息子とは、名字が異なることになってしまいます。 -
(2)離婚後も母子が同じ名字を名乗るには
もし、上記の事例において、離婚後も母子が同じ名字を名乗りたいということであれば、次の2つの方法があります。
①母が婚姻中の姓を名乗りたい旨を市町村役場に届け出るor家裁の許可をもらう
離婚の日から3か月以内であれば市町村役場に届け出をし、それ以降は家庭裁判所から許可をもらうことで、子だけでなく、母も婚姻中の姓を名乗り続けることができるようになります。この方法でも、母と子は、婚姻中の姓ではありますが、同じ名字を名乗り続けることができるようになります。
②家庭裁判所に子の氏の変更の申し立てをして許可をもらう
前述の方法では、母子は婚姻中の姓(すなわち、父と同じ姓)を名乗ることになりますが、母親が婚姻前の姓(旧姓)に戻したうえで、子の姓を母親の旧姓に変更する手続きを取れば母子は、離婚後は母の旧姓を共に名乗ることができるようになります。氏の変更申し立ての具体的な方法については、下記の通りです。
●子どもの名字を変更する方法
ここで、子どもの名字を変更する方法すなわち家庭裁判所への「子の氏の変更許可の申し立て」の具体的な方法について解説します。
子の氏の変更許可の申し立て(民法第791条)を行う先は、子の住所地を管轄している裁判所です。申し立てには、申立書と子の戸籍謄本、父・母の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(金額は各裁判所に要確認)が必要です。収入印紙および郵便切手は、那覇地方裁判所の本庁や各支部では購入できませんので、郵便局等でご購入ください。申立書は裁判所のウェブサイトに書式がありますので、それを印刷して記入して行くか、裁判所で書類をもらって記入するかのどちらかです。
家庭裁判所から許可が出ると、審判書が交付されます。通常は、即日許可が出ます。この審判書を持って、本籍地もしくは住所地の市町村役場に行き、子ども入籍届を提出します。
●子どもだけで名字の変更手続きを行うことできる?
15歳以上の子どもはどちらの姓を名乗るのか、自分で決定することができることになります。そのため、子ども自身が家庭裁判所にて手続きを行います。
15歳未満の場合は、法定代理人である親権者が代わりに手続きを行います。
子どもと母親が同居していても、親権者が父親の場合、親権者でない母親は子の氏の変更許可の申し立てをできません。親権者である父親が協力的であれば問題ありませんが、非協力的な場合は、まずは親権者を変更した方がよいでしょう。
●子どもが成人している場合は?
子が成人であっても、上記の手続き方法は変わりません。すなわち、名字を変更したければ、子ども自身が家庭裁判所に対して変更許可の申し立て手続きを行います。
ただし、成人の場合は、そうでない場合に比べて許可が下りにくい傾向にあります。というのも、そもそも氏の変更が認められるのは、幼い子どもと親が共に生活するうえで不便だからです。成人しており、親子で名字が異なることに差し支えない場合には許可が下りないこともあります。たとえば、氏を変更することで借金の債務から逃れたり、犯罪を隠そうとしたりといったように、悪用されることがしばしばあり、家庭裁判所としても許可に慎重になっているようです。
もし、未成年のときに氏を変更していた場合、成人になってから1年以内に市町村役場に届け出をすれば、元の名字に戻ることができます。このとき、戸籍は元の戸籍に戻るか、自らを筆頭者とする戸籍を新たに作るかのどちらかを選ぶことができます。
3、再婚した場合について
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(1)再婚すると名字や戸籍はどうなるのか
たとえば、3人家族で夫婦が離婚して母親が親権者となり、母子は母親の姓を名乗っていたとしましょう。その母親が別の男性と再婚したとします。再婚相手の姓を名乗る場合には、母親は婚姻届の提出により再婚相手と同じ戸籍に入ることになりますが、母の連れ子は自動的にその戸籍に入るわけではありません。母の連れ子を母と同じ戸籍に入れるには、連れ子と再婚相手の間で養子縁組を行うか、もしくは家庭裁判所に連れ子の氏の変更許可の申し立てを行う必要があります。
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(2)養子縁組について
養子縁組とは、血縁は関係なく人為的に親子関係を創設するための制度です。普通養子縁組のほかに特別養子縁組があります。
特別養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を解消したうえで、養親のみが親となることを指します。
養子縁組すると、養子は養親の嫡出子の身分を取得することになります。すなわち、婚姻関係にある夫婦から生まれた子と同じ扱いになるということです。養子が未成年であれば、養親が親権者となります。
未成年者を養子とするには、通常は家庭裁判所の許可が必要ですが、配偶者の子どもを養子とする場合には、家庭裁判所の許可は不要で、市町村役場に届け出をすれば足ります。 -
(3)母の連れ子を再婚相手の養子にせずに、母の戸籍に入れる方法
同じ戸籍に入れるためには、まず同じ名字でなければなりません。
そこで母の連れ子を、再婚相手の養子にせずに、再婚後の母と同じ戸籍に入れるには、まずは連れ子の名字を、再婚後の母と同じ名字に変更しましょう。具体的には、再婚するときに家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てを行います。家庭裁判所の許可が得られ、母の連れ子の名字が再婚後の母の名字と同じになれば、次に母と再婚相手の戸籍に入れるための手続きを市町村役場の窓口で行います(母又は父の氏を称する入籍届の提出)。
この方法をとれば、母の連れ子を再婚相手の養子にしなくても、連れ子の名字と戸籍を、母とその再婚相手のものと同じものにすることができます。
このように書くと、養子縁組であっても、家庭裁判所に対して氏の変更許可の申し立てをする方法であっても、結局、子が再婚後の母と同じ名字・同じ戸籍になるのだから、どちらでも変わらないのではないかと思われるかもしれません。しかし、養子縁組をした場合は、法律上は養親と養子は血のつながった親子と同じとして扱われるので、養親には監護および教育の権利および義務が生じ、また養子は養親の財産を相続する権利を取得することになるという点で両者には違いがあります。
4、まとめ
離婚によって自分や子どもの名字・戸籍がどう変わるのか、どのような手続きをすればよいのかを解説しました。市町村役場での手続きだけでなく、家庭裁判所に対して申し立てをしなければならない場合もあり、難しいと感じられたかもしれません。
姓や戸籍は非常に大切なものであると同時にその仕組みが複雑なため、離婚または再婚時に姓や戸籍がどうなってしまうのかについて不安になることもあると思います。そのようなときは、弁護士にぜひご相談ください。どのようにすれば、相談者の方やそのお子さま・ご家族が幸せに暮らすことができるのかを共に考え、実現するために弁護士は全力でサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています