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有利な条件で離婚するために知っておきたいことを弁護士が解説!

2019年09月30日
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有利な条件で離婚するために知っておきたいことを弁護士が解説!

平成29年の沖縄県人口動態統計によれば、沖縄県の離婚数は3484件と前年度の3700件に比べ216件マイナスにはなったものの、依然として離婚率は全国1位をキープしています。このように、沖縄では離婚する夫婦が多いことがわかりますが、少しでも有利な条件で離婚をするためには、どうすればよいのでしょうか。

1、離婚する前に確認しておきたいこと

離婚すると、少なからず環境が変わります。環境の変化に対応できるようにするためには、夫(妻)との離婚を考えたときに考えておかなければならないことがあります。ここでは、それを確認しておきましょう。

  1. (1)本当に離婚したほうがいいのか

    まず、本当に離婚したほうがよいのか、離婚すべきなのかを今一度考えましょう。夫婦ゲンカをした直後など、感情が高ぶっているときには、「もうこんな相手とは一緒に暮らしていけない!離婚したい!」と考えてしまうこともあるでしょう。しかし、後で考えてみると、夫婦ゲンカの原因は大したことではないかもしれません。そのため、冷静になっているときに、本当に離婚したほうがよいのかをよく考えましょう。

  2. (2)生活できるだけの資金はあるか

    離婚するとすぐに必要となるのが、生活資金です。手元にある現金や預貯金がいくらあるのかを調べて、当面生活していけるだけの生活費があるかどうか確認しましょう。もし生活費が十分にない場合は、パートやアルバイトなど職を探して働く、親きょうだいに借りる、夫からもらう生活費の一部を貯金に回すなどして工面します。

  3. (3)不倫やDVを理由に離婚する場合、証拠はあるか

    夫(妻)の不倫やDVを理由に離婚するのであれば、相手方にその事実を示す証拠が必要です。証拠がなければ、相手方にはぐらかされたりごまかされたりする可能性があります。証拠は離婚だけでなく慰謝料請求をしたいときにも必要になるので、離婚前には証拠となる資料や物品を確保しておくようにしましょう。

  4. (4)家を借りられるか

    離婚後は、今住んでいる家を出て、新しくアパートやマンションを借りなければならないケースもよくあります。しかし、特に専業主婦などの場合は自分の名義で家を借りられない可能性も少なからずあるので、住む家を借りられるかどうか、借りられない場合は実家やきょうだいの住む家などに一時的にでも身を寄せることができるかどうかも事前に確認しておきましょう。

2、相手方離婚協議を行い、条件について話し合う

相手方と離婚すると決めたら、まず離婚条件について話し合う離婚協議を行いましょう。具体的に決めなければならないことは夫婦の状況により異なりますが、以下の内容を参考にしてください。

  1. (1)財産分与をどうするか

    結婚生活の中で築いてきた財産は、夫婦2人の共有財産となります。たとえどちらかが専業主婦(夫)の場合でも、働き手の夫(妻)を支えてきた「内助の功」が認められ、原則として共有財産の1/2が受け取れるとされています。共有財産には現金・預貯金だけでなく、家財道具や車など簡単には分けられないものも含まれているので、何をどのように分けるのかを話し合っておきましょう。

  2. (2)持ち家をどうするか

    持ち家に住んでいた場合、持ち家をどうするのかも重要です。ローンを完済していれば、売却してもよいですし、夫婦どちらかが残って住み続けるのも良いでしょう。ローンが残っている場合は、たとえば妻が住み続けて夫がローンを支払う方法もありますし、ローンの残高と自宅の評価額を比較して評価額の方が高ければ売却するのも手です。ただし、男性から女性にローンの名義を変更するのは難しいので、ローンの名義はできれば夫のままにしておく方が無難です。

  3. (3)親権をどうするか

    夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権を持つのかも問題になります。日本の場合は妻が親権を持つケースが圧倒的に多いのが現状ですが、最近では夫のほうが「親権を持ちたい」と主張し、親権争いになることも少なくありません。親権については子どもがどちらと暮らすのが幸せなのかをよく考えた上で結論を出すことが必要です。

  4. (4)養育費をどうするか

    親権を持たず、子どもと離れて暮らすほうの親は、子どもが経済的に自立するまで養育費を支払い続けなければなりません。特に中学生や高校生になると塾代など教育費がかさんできますので、子どもにきちんと教育を受けさせるためには、養育費が不可欠です。そのことを加味した上で養育費の金額を決定することが重要です。

  5. (5)面会交流をどうするか

    また、養育費と併せて決めなければならないのが、面会交流のことです。子どもと離れて暮らす親と子どもには面会交流権が認められています。定期的に会うのであれば、毎月何日にどこで何時から何時まで会うのか、宿泊を伴うかどうかなどを決めます。飛行機や新幹線で行くような距離であれば、直接会うのは年に1~2回にとどめ、普段はメールや電話などで交流を図るのも良いでしょう。

3、離婚協議で決まった内容は書面に残そう

離婚協議で夫婦が合意した内容は、「離婚協議書」などの形で残しておきましょう。書面にしておくことで、「言った」「言わない」のトラブルの防止になります。

  1. (1)離婚協議書とは

    離婚協議書とは、夫婦が離婚協議の中で決めた事項について記載する文書のことです。後日、離婚協議時に合意した内容について争いやトラブルが生じたときに、離婚協議書があれば証拠になります。

  2. (2)離婚協議書の書き方

    離婚協議書には決まったフォーマットはありません。また手書きで作成してもパソコン作成しても構いませんので、自由に作成することができます。書くべき内容は以下の通りです。

    ①協議離婚
    夫婦が協議離婚に合意した旨を記載します。どちらが離婚届を提出するかを記載する場合もあります。

    ②親権者
    子ども全員の名前・生年月日を書き、それぞれ夫婦のどちらが親権者にするかを定めます。

    ③養育費
    養育費を支払う期間や金額、振込先の銀行名・支店名・口座番号・名義人を記載します。

    ④面会交流
    別居親とこどもがどれくらいの頻度で会うのかを記載します。

    ⑤財産分与
    どちらからどちらへ(たいていの場合、夫から妻へ)何をいくら支払うのかを記載します。不動産を譲渡するとする場合もあります。

    ⑥年金分割
    どちらかが専業主婦(夫)だった場合、扶養に入っていれば夫(妻)の年金を一部分割してもらうことができます。離婚協議書には按分割合や夫婦それぞれの生年月日、基礎年金番号を記載します。

  3. (3)清算条項は必ず入れる

    清算条項とは、この離婚協議書以外に何ら債権債務はないと約束するための条項のことです。この条項を入れておかないと、将来的に争いを蒸し返されてトラブルになる可能性もありますので、必ず入れるようにしましょう。

  4. (4)離婚協議書は公正証書にしておくとよい

    離婚協議書は、財産分与や養育費の支払いなど、金銭債務に関する条項を入れることが多くあります。そこで、万一支払われるはずのお金が支払われなかった時に備えて、離婚協議書を公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書の中でも、「強制執行認諾文言付公正証書」にしておくと、公正証書があれば裁判をすることなく強制執行ができるのでおすすめです。

4、別居を理由に離婚を進める方法も

今すぐ離婚する、まではいかなくとも、まずはお互い冷静になる時間を持つためにも別居するのもよいでしょう。また、場合によってはすぐにでも別居した方がよい場合もあります。その際はできるだけ速やかに別居できるよう準備をしましょう。

  1. (1)こんな場合は今すぐ別居しよう

    たとえば、DVを受けている場合は身体や生命に危険が及ぶため、一刻も早く家を離れることが必要です。また、モラハラも言葉による暴力であり、ずっと受けていると自己肯定感を著しく下げるため、距離を置いたほうがよいでしょう。また、配偶者に不倫されていて精神的な苦痛を受けている場合は、別居したほうがよいと考えられます。

  2. (2)別居前には証拠を忘れずに確保しておく

    今すぐ別居した方がよい場合でも、別居前には証拠を確保するのを忘れないようにしましょう。DVやモラハラを受けている場合は、ケガをした部位の写真や医師の診断書などとっておきましょう。配偶者に不倫をされている場合は、配偶者のスマートフォンにあるLINEトーク画面の写真を撮影する、ラブホテルや高級レストランの領収書があれば保管しておくなどしておきましょう。

  3. (3)別居中の生活費も相手方に請求できる

    別居した場合、別居後から離婚または再度同居するまでにかかる生活費(婚姻費用)も相手方に請求できます。請求できる金額は夫婦の収入や資産にもよります。相手方が請求に応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて、調停の場で話し合って請求することになります。

5、もし相手が離婚を拒否したら?

こちら側が離婚を請求しても相手方が拒否してきた場合は、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てて離婚への道を探ることになります。

  1. (1)法律で認められている離婚事由

    民法には、離婚裁判になったときに必要となる離婚理由(法定離婚事由)が定められています。裁判になった時に備え、どの離婚理由が自分に当てはまるのかを確認しておきましょう。

    1. ①配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    4. ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. (2)離婚を拒否されたら、まず弁護士を入れて協議する

    離婚条件についての協議を拒否されたら、弁護士に相談して夫婦の間に入ってもらうようにしましょう。弁護士に入ってもらうことで、お互いに冷静になって協議をスタートさせることができますし、こちら側に有利になるように話を運んでもらうこともできます。

  3. (3)離婚調停を行う

    協議が調わない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。離婚調停では、指定された調停期日に裁判所に出向き、調停委員を通して話し合いを行うことになりますが、その際も弁護士に同席してもらえると、こちら側の立場を論理的に展開し、調停委員の理解も得られやすくなります。夫婦双方が協議内容に合意すれば、調停が成立します。

  4. (4)離婚裁判を行う

    調停も不成立に終われば、離婚裁判を申し立てた上で法廷にて争うことになります。その際も、弁護士に協力してもらうことで、証拠を提示しながら裁判官の心証が良くなるような主張を展開し、有利な判決を導くことができる可能性が高まります。

  5. (5)有責配偶者からの離婚請求も認められる

    かつて、不倫やDVなどの不法行為をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められませんでした。しかし、昭和62年9月2日の最高裁判決で、以下の3つの条件を満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求も認められるようになりました。

    • 別居期間が相当長期に及ぶ場合
    • 未成熟子がいない場合
    • 離婚によって、相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるなどの事情がない場合

6、まとめ

自分が専業主婦(夫)の場合や、子どもがいる場合は、離婚をためらうこともあるでしょう。しかし、離婚しようと決めたなら、少しでも有利な条件で離婚手続きを進めたいものです。

ベリーベスト法律事務所・那覇オフィスでは、離婚にお悩みの方のご相談を受け付けております。離婚や男女問題の経験豊富な弁護士がお話をお伺いし、ご依頼者様にとって、なるべく不利な条件とならないように相手方と交渉や調停、訴訟を行います。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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