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未婚の母となってしまった場合、婚外子も養育費は受け取れるのか?

2019年03月14日
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未婚の母となってしまった場合、婚外子も養育費は受け取れるのか?

沖縄県は未婚率が高いことで有名です。国立社会保障・人口問題研究所の調査データによると、都道府県別の生涯未婚率は男性が26.2%で全国1位、女性も16.36%で東京・北海道・大阪・高知に次いで5番目となっています。一説によれば、沖縄には、南国特有のおおからな雰囲気があり、シングルマザーや未婚の母に対しても寛容なことが背景にあると言われています。

では、未婚の母になってしまった場合、その子どもである婚外子は父親から認知を受けて養育費を支払ってもらうことができるのでしょうか。養育費の受け取り方や認知の方法と併せて解説します。

1、婚外子とは

  1. (1)結婚していない男女の間に生まれた子ども

    婚外子とは、いわゆる「法律婚」をしていない男女の間に生まれた子どものことを指します。母親とは自動的に親子関係が成立しますが、両親が婚姻関係にないため、父親との親子関係は父親の認知がない限り成立しません。

  2. (2)婚外子が発生する背景

    婚外子は不倫関係にある男女や交際している男女の間に生まれ、母親が未婚の母のまま出産して発生するパターンも少なくありません。もともと妻子ある男性が独身女性と婚外子を設けてしまった場合、男性の妻から女性に対して慰謝料や損害賠償を請求する可能性があります。
    しかし、最近では婚姻届けを出さずに夫婦になる「事実婚」が増えているため、事実婚をしたカップルの間に生まれる婚外子も増加傾向にあります。

  3. (3)婚外子の法律上の差別は解消されている

    以前は、相続が発生したときに非嫡出子(婚外子)の受け取れる相続分は嫡出子の2分の1とする法律上の規定がありました。しかし、平成25年9月4日に最高裁が嫡出子と非嫡出子の相続差別は違憲とする判決を下した後、民法も改正され、相続上の嫡出子と非嫡出子の差別は現在では解消されています。

  4. (4)今なお残る婚外子のデメリット

    法律上の差別はなくなった婚外子ですが、今なおデメリットは存在しています。まず、父親の認知がなければ法律上の父子関係が発生せず父親の相続人になれません。また、父親の戸籍に入って父親の姓を名乗ることもできなくなります。また、扶養義務が発生しないため扶養の請求もしづらくなってしまいます。

2、婚外子が養育費を受け取ることはできる?

婚外子については、父親が認知しなければ、生物学上の父子関係は生じても法律上の父子関係は発生しません。そのため、父親に扶養義務を課すこともできなくなります。では、婚外子は養育費を受け取ることは一切できないのでしょうか。

  1. (1)認知の有無を問わず養育費を受け取ることは可能

    父親が認知をしてもしなくても、父親の合意さえ得られれば、養育費を請求して受け取ることは可能です。ただし、この場合は道義的な義務感に基づく意思によるものにすぎず、途中で支払いが途絶えてしまったとしても抗議することはできません。また、差押えなどの法的手段をもって強制的に支払わせることも不可能です。

  2. (2)認知により扶養義務が発生する

    父親が認知をすれば、法律上の父子関係が発生するためそれに伴い扶養義務も発生します。扶養義務があれば、調停や裁判などの手段を利用して強制的に養育費を支払ってもらうことができます。

  3. (3)養育費支払いの始期はいつまで遡れる?

    父親に養育費を請求する場合、養育費の支払い開始時期について問題となります。原則は養育費を請求した時点からしか支払義務が認められていません。しかし一方では、出生後養育費を請求するまでに相当な期間が経過しているケースもあり、そのような場合に請求時点からしか養育費が受け取れないのは女性にとって酷であると言えます。

  4. (4)養育費の支払い開始時期を出生時まで遡ることを認めた判例

    条件付きではありますが、養育費の支払い開始時期を出生時まで遡ることを認めた判例があります。平成16年5月19日、大阪高裁で以下のような決定がなされました。

    「原審判は、抗告人が養育費の支払を求めた平成14年6月を分担の始期としているが、認知確定前に養育費の支払いを求める法律上の根拠はない。認知審判が確定した直後に養育費分担調停が申し立てられた場合には、民法上の認知の遡及効に従って出生時にさかのぼって養育費の分担額を定めるのが相当である」
    (大阪高等裁判所平成16年5月19日決定)

3、婚外子を認知する3つの方法

男性が婚外子を認知する方法は、「任意認知」「強制認知」「遺言認知」の3つがあります。それぞれどのような方法なのか、またどのような違いがあるのかについて見ていきましょう。

  1. (1)任意認知

    任意認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、父親が自発的に認知を行うことを指します。ただ、口頭では「認知する」と言っていても、それだけで認知が成立するわけではありません。父親または子どもの住所地にある市町村役場に認知届を提出することで、認知が正式に成立します。

  2. (2)強制認知

    強制認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことを父親が自分の子どもと認めようとしないときに、裁判所を介して強制的に認知させることを言います。子どもが出生する前に男女の関係が破綻していた場合は、協議を行って任意認知を求めることが事実上不可能なことがあります。そのときに、裁判所に認知調停を申し立て、DNA鑑定を通じて父子関係を認めてもらうように相手方に働きかけます。相手方が指定された期日に出廷しない、DNA鑑定にも協力しない等の場合は、訴訟を提起してDNA鑑定の結果父子関係が認められれば、確定判決によって認知が認められることになります。

  3. (3)遺言認知

    よく認知で利用されるのは上記の2つの方法ですが、遺言認知という方法もあります。遺言認知とは、何らかの事情で生前に認知ができないときに遺言で認知をすることを指します。ただ、遺言認知をすると相続人が増えることになるので、すでに子どもの出生前に存在している相続人の相続分が減ることでトラブルになるケースも少なからず存在します。

4、妊娠中に求めることのできる胎児認知

認知は子どもの出生後に行うことが一般的ではありますが、妊娠中に相手方に求めて認知してもらうこともできます。これを「胎児認知」と言いますが、胎児認知の方法やメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

  1. (1)妊娠中の認知は母親の承諾が必要

    出生後に認知する場合には母親の承諾は不要ですが、妊娠中に認知する場合は、母親の承諾が必要です。具体的には、認知届に母親が署名捺印したものを市町村役場に提出します。

  2. (2)胎児認知の手続き方法

    胎児認知届の手続きには、通常の認知届の用紙を使用します。認知届にある子どもの氏名はまだ決まっていないので「胎児」とし、父親の戸籍謄本・印鑑を持って母親の本籍地にある市町村役場に提出します。そうすると、母親の戸籍の附票に子供に関することが記載されます。その後無事に出生すると、父親の戸籍にも認知したことの事実が記載されることになります。

  3. (3)胎児認知のメリット

    胎児認知をしておくと、妊娠中に法律上の父子関係が確定するため、万一妊娠中に事故などで父親が亡くなったとしても、出生後子どもに相続権が発生することになります。また、出生後父母が別れてしまったとしても、子ども自身が代理人を通して父親に対して不要請求することも可能です。さらに、ちょっとしたことではありますが、出生届に父親の名前がきちんと記入できることもまた胎児認知のメリットと言えるでしょう。

  4. (4)胎児認知のデメリット

    胎児認知のデメリットとしては、認知をした後で生物学的に父子関係が存在しないことがわかっても、認知を取り消すことができない点が挙げられます。親子関係を取り消すには、裁判所に対して認知無効の訴えを提起しなければならず、時間も手間もかかります。

  5. (5)不倫関係にある男性は胎児認知ができない

    何かとメリットの多い胎児認知ですが、たとえば女性が配偶者以外の男性と不貞行為を行った結果妊娠してしまった場合、不倫相手の男性は胎児認知を行うことができません。これは、母親が結婚している間は、妊娠した子供は婚姻中の夫の子どもであると推定されるためです(嫡出推定)。もし、本当の父親に認知してもらう場合は夫が嫡出否認の訴えを提起するもしくは子どもが親子関係不存在確認訴訟を提起することが必要になります。

5、婚外子の養育費の請求方法や計算方法

婚外子の場合、生物学上の父親となる男性が独身であればまだいいものの、既婚で子どももいる場合は、婚外子は養育費の面で他の子どもより金額が少なくなるなどの不利益を受けることも考えられます。しかし、婚外子自身には何ら罪はないため、きちんと教育を受け、生活していけるだけの養育費を求めていくことが必要です。

  1. (1)父母で協議を行う

    婚外子が養育費を受け取るための権利を正式に手に入れるには、母親が生物学上の父親である男性に認知を求めることがまず必要です。認知を得られれば、次に具体的な養育費の金額や支払期間などについて話し合いを行います。養育費の金額は、お互いの収入や生活状況を考慮に入れて決定します。

    協議がまとまれば、合意した内容を合意書などの文書にまとめます。合意書は、公証役場で強制執行認諾文言付公正証書にしておけば、将来養育費の未払いが発生したときにこの公正証書を債務名義として強制執行ができるので安心です。もし公正証書にしていなくても、合意書は相手方が養育費の支払いに合意したことの有力な証拠となりますので、将来的に養育費の不払いが発生したときには、これを持って調停や裁判にのぞむこともできます。

  2. (2)調停で決める

    もし、相手方が「養育費の支払いができない」と言ってきたり、話し合いに応じようとしない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて相手方に養育費の支払いを求めます。調停では、裁判官1名・調停委員2名から構成される調停委員会が当事者双方の主張を聞いて、解決策を提示したりアドバイスをしたりします。そこで合意できれば、裁判所から調停調書が交付されます。養育費の支払いが滞った時には、この調停調書を債務名義に相手方の財産や給与に対して差押えなどの強制執行を行うことができます。

  3. (3)養育費算定表を使って計算する

    具体的な養育費を決める際には、自分たちの収入状況では養育費はどれくらいの金額が相場なのか、わからない方も多くいらっしゃるかと思います。そこで、家庭裁判所では、養育費を支払う方と受け取る方の収入をあてはめて簡易的に養育費を算出するための「養育費・婚姻費用算定表」がよく利用されています。

    しかし、これには当てはめるべき基礎収入の金額が低い、算定表の作成以後に行われた租税公課の改訂が反映されていない、職業費が高い、生活費指数につき15歳以上・15歳未満で差がありすぎるなどの問題がありました。そこで、2016年に日本弁護士連合会が新しい算定表を発表しています。しかし、現在実務ではまだ使用されておらず、当面は現行の算定表をもとに養育費の計算が行われるだろうと予想されています。

6、まとめ

法律上、婚外子への差別はなくなったものの、婚外子が不利益を被る可能性はまだまだ高く、今後制度の改善が期待されます。もし、「交際している男性の子どもを妊娠して未婚の母になることを決意したものの、認知してもらえない」「養育費を払ってもらえない」などとお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所・那覇オフィスまでご相談ください。当事務所の弁護士がお話を丁寧に伺い、最善の解決策を提示しいたします。

離婚や男女問題に関する法律相談は初回60分間無料です。小さなお子様をお連れの方でも歓迎いたしますので、養育費に関してお困りの方は当事務所までお気軽にお越しください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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