夫(妻)に浮気されたら弁護士相談すべき? 相談先や慰謝料請求について弁護士が解説

2019年06月28日
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夫(妻)に浮気されたら弁護士相談すべき? 相談先や慰謝料請求について弁護士が解説

世間一般には、「浮気(不倫)するのは夫側が多い」というイメージがありますが、妻が浮気をするケースも当然あります。
あるケースでは、専業主夫の男性が、以前よりも帰宅するのが遅くなった妻のスマートフォンをチェックしたところ、会社の同僚と浮気していることがわかり、慰謝料や財産分与について弁護士に相談したそうです。

このように、配偶者の浮気が発覚したら慰謝料請求することもできますし、離婚することもできます。もし、離婚に迷いがあるという方は誰に相談すべきなのでしょうか。また、慰謝料を請求する際にはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。那覇オフィスの弁護士が解説いたします。

1、浮気されたら誰に相談すればいい?

配偶者が浮気(不倫)しているとわかったら、誰しもショックを受けるでしょう。「浮気されたなんて、誰にも相談できない」という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、第三者に相談することで気分が晴れることもあります。ここでは、配偶者に浮気されたときに相談できる相手について候補をあげてみましょう。

  1. (1)両親や友人・知人

    まず、身近な相談相手として、双方の両親や友人・知人に相談する方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、両親に相談しても世間体を気にして「離婚しないほうがいい」と忠告されることもあるでしょう。また、配偶者の両親であれば「あの子がそんなことをするはずがない」「何かの間違いでは」と言われる可能性もあります。

  2. (2)カウンセラー

    離婚すべきか迷われている場合は、カウンセラーに相談するのもひとつの方法です。身近な方にはなかなか相談できないようなこともあるでしょう。そのような場合に、カウンセリングを通して自分の想いを吐露することで、モヤモヤしていた想いがすっきりしたり、迷っていたことに決断を下したりすることもできます。

  3. (3)探偵事務所・興信所

    また、配偶者が浮気(不倫)している、もしくは浮気(不倫)かもしれないときは、探偵事務所や興信所に相談する方法もあります。探偵事務所や興信所では、調査員が浮気(不倫)するタイミングを見計らって現場に行き、証拠となる写真や動画を撮影してくれます。「夫(妻)が浮気(不倫)しているかもしれないけれど、証拠がない」などの場合には、探偵事務所・興信所に調査を依頼するとよいでしょう。

  4. (4)司法書士・行政書士

    離婚問題は司法書士・行政書士に相談することもできます。離婚の分野では離婚協議書や裁判所に提出する申立書などの作成を主に担うのが司法書士・行政書士の役割です。カウンセラーのように、じっくり話を聞いてアドバイスをしてくれるところも多いでしょう。しかし、相談者の代理人として相手方と交渉をすることは弁護士法で制限されているので、司法書士や行政書士に相談する際は注意したほうがよいでしょう。

  5. (5)弁護士

    離婚問題は弁護士にも相談することが可能です。弁護士であれば、司法書士や行政書士とは異なり、職域について法律上の制限もありません。そのため、弁護士は書類作成や各種手続きはもちろん、相談者の代理人として相手方と交渉したり、最終的には裁判で争うこともできます。制限なく幅広い業務を担うことができることを考えると、離婚を決断されているのであれば、最初から弁護士に相談したほうがよいでしょう。

2、浮気されたら慰謝料請求ができる

浮気された側には慰謝料請求権があります。そのため、配偶者や不倫相手に慰謝料請求をする方法もありますが、慰謝料請求には法律上の「浮気」があったことを証明しなければなりません。

  1. (1)法律上の「浮気」とは

    法律上でいう「浮気」とは、配偶者以外の異性(不貞相手)と肉体関係(性交渉)を持ったことを指します。これを「不貞行為」と言います。「不倫関係にある男女が、抱き合ったりキスをしたりすることも浮気ではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。それらの行為は常識的に考えると浮気しているように見えるのですが、法的な観点からは浮気ではないことになります。

  2. (2)配偶者と浮気相手(不倫相手)に請求できる

    浮気(不倫)したことに対する不倫慰謝料(不貞慰謝料)は、配偶者とその浮気相手(不倫相手)の両方に請求できます。もちろん、どちらか一方だけに請求するのもかまいません。

    ただし、慰謝料の二重取りはできません。たとえば、慰謝料として妥当な金額が100万円の場合、配偶者と浮気相手(不倫相手)に50万円ずつ請求する、あるいは配偶者・浮気相手(不倫相手)のどちらか一方に100万円を請求することは可能です。しかし、両者に100万円ずつ請求することはできないとされていますので注意しましょう。

  3. (3)慰謝料請求には証拠が必要

    慰謝料請求するには、配偶者が浮気(不倫)したことを示す証拠が必要です。証拠がなければ、相手方に否定されたり、「あの日は大事な接待があった」などと言い逃れされたりする可能性もあります。慰謝料請求できたとしても、証拠がないことを理由に請求金額が低くなってしまうこともあるため、証拠は必ず準備するようにしましょう。

  4. (4)より高額な慰謝料をもらうには

    慰謝料が高額になる要因は、以下のようなものがあげられます。当てはまる数が多いほどより高額な慰謝料を手にすることができると考えられます。

    • 浮気(不倫)が複数回または長期間行われている場合
    • 相手方が浮気(不倫)の主導権を握っていた場合
    • 浮気(不倫)相手が妊娠した場合
    • 相手方の社会的地位が高い場合
    • 子どもの人数が多い場合
    • 浮気(不倫)により夫婦関係が破綻した場合 など
  5. (5)ただし時効に注意

    慰謝料を請求できるのは、損害と加害者を知った時点から3年間です。そのため、慰謝料請求するのであれば、配偶者の浮気(不倫)を知ったときから3年以内にしなければなりません。浮気を知ってからだいぶ日数がたっている場合は時効が成立してしまう可能性もありますので、すみやかに弁護士相談を利用して請求することをお勧めします。

3、慰謝料請求の流れ

「慰謝料を請求できることはわかったけれど、請求の仕方がわからない」という方も少なくありません。そこで、ここでは慰謝料請求の流れについて具体的に解説します。

  1. (1)証拠をそろえる

    先述の通り、慰謝料請求には相手方が浮気(不倫)をしている証拠が必要です。そのため、まずは証拠をそろえることから始めましょう。自分で相手方が浮気(不倫)している現場に出向くことがつらければ、探偵事務所・興信所に依頼して証拠となる写真や動画を撮ってもらうようにします。また、ラブホテルやレストランを利用した時のレシートやクレジットカードの明細も証拠となりうるので、あれば確保しておきましょう。

  2. (2)示談交渉を行う

    証拠がそろったら、示談交渉を行います。同居している配偶者であれば、直接慰謝料を請求したい旨の意思表示をするのもよいでしょう。別居している配偶者や浮気相手(不倫相手)に請求する場合は、内容証明郵便を送ります。当事者間で話し合いができそうにない場合は、弁護士を立てて協議するのがおすすめです。

  3. (3)合意書を作成する

    慰謝料金額や支払条件などについて相手方と話し合い、双方で合意できれば示談交渉は成立となります。示談が終了した後は、後日「言った・言わない」のトラブルを避けるために、合意書を作成しておきましょう。合意書は2部作成し、当事者双方が署名・捺印をして1部ずつ持つようにします。

  4. (4)合意書を公正証書にしておく

    作成した合意書は、公正証書にしておくと慰謝料の不払いを防ぐことができます。公正証書とは、公証人に作成してもらう公文書のことです。合意書を公証役場に持っていき、執行認諾文言付公正証書にしてもらえば、慰謝料を支払ってもらえない時に裁判をせずに相手方の財産や給与に対し強制執行をすることができます。

4、浮気されて離婚すべきか迷っている方へ

「慰謝料は請求したい。でも離婚となるとなかなか踏ん切りがつかない」という方は少なからずいらっしゃいます。特に、専業主婦(夫)の場合は、経済的な不安もあるため離婚したくてもできないということもあるでしょう。そこで、離婚を迷われている方に、考えてもらいたいことや知っておいてもらいたいことについて解説します。

  1. (1)離婚しなかったらどうなるかを考える

    まず、離婚しなかったときのことを考えてみましょう。離婚しなければ、配偶者と同居したまま、今まで通りの生活を送ることになります。生活環境が変わらないことはメリットではありますが、一度ほかの異性と浮気(不倫)をした配偶者の気持ちを取り戻すには、相手の過ちを受け入れ、自分も相手方への態度を改める努力が必要です。

  2. (2)離婚したらどうなるかを考える

    次に、離婚したらどうなるかを考えてみましょう。離婚したら夫婦のどちらかが家を出ることになります。相手方から解放されて自由になる反面、もう相手方に頼ることはできないので経済的・精神的自立が求められるでしょう。未成年の子どもがいる場合は、相手方から養育費を得ることもできますが、子どもが経済的に自立するまで自ら養っていく覚悟も必要です。

  3. (3)浮気を許すメリット・デメリット

    自分の中に配偶者への愛情がまだ残っていれば、今回の浮気(不倫)を許して気持ちを新たにやり直すのもよいでしょう。しかし、相手方の不貞行為を許すことには、メリットもあればデメリットもあると考えられます。

    メリットとしては、今まで通りの生活ができるので、特に専業主婦(夫)にとっては経済的な心配がなくなります。また、家庭内の環境が変わらないので、子どもたちの精神的な安定にもつながるでしょう。しかし、一度浮気(不倫)を許してしまうと、再び浮気(不倫)に走ってしまい、そのときは離婚もやむを得ないという事態になる可能性があることがデメリットでしょう。

  4. (4)離婚に必要な準備とは

    離婚して家を出るとすると、経済的に自立しなければなりません。離婚後の転居先を探す傍ら、生活費を得るために仕事を探すことが必要です。今すでに働いている場合でも、当面の生活費を十分に用意しておきましょう。また、生活費の一部を貯金に回すのも良い方法です。子どもを連れて遠方に引っ越す場合は、転校・転園の手続きも忘れずに行います。

  5. (5)別居する場合は要注意

    離婚に踏み切る前に、一度相手方と距離を置いて冷静になるために別居をすすめられることもあるでしょう。しかし、相手方の浮気を原因として別居する場合は注意が必要です。なぜなら、いったん家を出てしまえば再度家に立ち入ることが難しくなり、浮気(不倫)の証拠を確保することができなくなるからです。別居を考えている場合は、別居前に証拠をそろえていつでも持ち出せるようにしておきましょう。

5、まとめ

自分のことを愛してくれているはずの夫(妻)に浮気されたら、慰謝料請求や離婚を考えたくなるでしょう。しかし、離婚には迷いが生じることも少なくありません。

「浮気(不倫)されたから慰謝料請求したい」という方はベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでご相談ください。不倫事件を扱った経験が豊富な弁護士が、状況をお伺いして最適な解決案を提示します。小さなお子様連れでも大丈夫ですので、お気軽に当事務所までご来所ください。

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