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警察から突然の呼び出し!逮捕されたらどうなるの?

2019年07月02日
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警察から突然の呼び出し!逮捕されたらどうなるの?

沖縄県警察が発表している平成31年1月~3月の犯罪認知件数は、暴行・傷害などの粗暴犯が154件、万引きやひったくりなどの窃盗犯が1004件、詐欺などの知能犯が93件ありました。刑法犯全体では、1501件だそうです。そのうち、検挙された件数は、粗暴犯が117件、窃盗犯が555件、知能犯が84件、刑法犯全体では860件でした。捜査機関が犯罪の被疑者を特定すると検挙したことになるので、検挙件数の中には、逮捕された事件と書類送検(被疑者の身柄を拘束せずに行われる送検)された事件を含まれます。
この数字を見ると、半数近くの事件で犯人が検挙されていないことが分かります。

事件を起こして逮捕される可能性がある場合、「いつどのように逮捕されるのか」「逮捕されたらどうなってしまうのか」「自ら出頭して自首をした方がいいのか」「犯罪者となったら前科がついてしまうのか」など、さぞかし不安なことでしょう。
本コラムでは、逮捕後の流れや弁護士を頼む必要性などを、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が、分かりやすく解説をします。

1、警察が呼び出しをする理由とは

警察は、発生した事件や事故が犯罪である可能性があれば捜査をします。捜査の中で、警察は、犯人と疑われている被疑者や事件や事故について情報を持っていそうな参考人から話を聞くために呼び出します。被疑者に対しては、取り調べを行うため、参考人に対しては、事情聴取を行うために呼び出すのです。

被疑者として呼び出され、出頭して取り調べが行われても、取り調べが終われば家に帰ることができる場合があります。この場合は、在宅事件として捜査が行われ、必要があれば、また後日取り調べのために警察に呼び出されることがあります。ところが、被疑者として呼び出され、出頭すると、そのまま逮捕されてしまうこともあります。

2、逮捕には主に3つの種類がある

逮捕は、犯人と疑われている被疑者の身柄を拘束する強制処分です。
逮捕には、「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。

  1. (1)通常逮捕

    通常逮捕とは、事前に裁判官が発した逮捕状に基づいて行われる逮捕のことです。逮捕される被疑者の人権を保障するため、捜査機関ではない裁判官が本当に逮捕をしてもいいのかチェックをするのです。
    逮捕をする警察官や検察官は、逮捕をする前に、被疑者に逮捕状を示さなければなりません。この通常逮捕が一番オーソドックスな逮捕といえます。

  2. (2)緊急逮捕

    緊急逮捕とは、一定の重い罪を犯したと疑われる場合で、緊急に逮捕しなければならないときに、逮捕状なしで行われる逮捕のことです。ただし、逮捕した後、直ちに裁判官に逮捕状を請求しなければならないことになっていて、もし逮捕状が発せられなければ、被疑者をすぐに釈放しなければなりません。

  3. (3)現行犯逮捕

    現行犯逮捕とは、目の前で罪を犯した現行犯人を逮捕することです。
    警察官や検察官などの法律で逮捕権を持っていると定められている人でなくとも誰でも逮捕状なしで逮捕をすることができます。

    私人が現行犯逮捕をしたら、直ちに警察官や検察官に犯人を引き渡さなければなりません。
    なお、目の前で罪を犯していなくても、罪を犯してから間もないと明らかに分かるような場合も、現行犯逮捕に準じて、誰でも逮捕状なしで逮捕をすることができます。これを「準現行犯逮捕」といいます。

    準現行犯逮捕をすることができるのは、罪を犯してから間もないと明らかに分かるような場合で、具体的には、①犯人として追いかけられているとき、②盗まれた物や犯行に使われた凶器などを持っているとき、③犯人の体や衣服に返り血などの犯行の痕跡があるとき、④警察などに声をかけられて逃げようとしたときの4つが法律で定められています。

3、逮捕後の流れ

刑事事件で逮捕されると、以下のように手続きが進んでいきます。
警察官に逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄拘束をされます。警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に被疑者の身柄を検察官のもとに送らなければなりません。これを「送検」といいます。

よくテレビなどの映像で、逮捕された後に被疑者が警察車両で検察庁に連れていかれる場面を見かけますが、これが送検されているところです。
通常は警察官に逮捕されたら送検されますが、とても軽微な犯罪の場合は、送検されずに釈放され、家に帰ることができることもあります(微罪処分)。
送検されると、今度は検察官が、送検されてから24時間、逮捕されてから72時間以内に、被疑者に対して勾留の請求をするかどうかを決めなければなりません。

検察官は、被疑者を取り調べ(弁解録取)、さらに被疑者の身柄を拘束する必要があるのか判断します。検察官が勾留請求をするかしないかを決めるまでのこの最大72時間が逮捕の期間となります。検察官が被疑者を勾留する必要はないと考えて勾留請求を行わなければ、釈放されて家に帰ることができます。

しかし、検察官が勾留請求をすると、今度は裁判官が勾留を認めるかどうかを決めます。裁判官が、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断すると勾留が認められてしまいます。勾留されている間は、警察署内の留置施設や拘置所で身柄拘束がされるので、自由に行動ができず、家に帰ることもできません。勾留の期間は、原則として10日間ですが、プラス10日間の延長が認められてしまうこともあるので、最大で20日間の長期にわたり身柄拘束されてしまうこともあります。

この勾留の期間内に検察官が事件の処分(起訴、不起訴など)を決めます。
不起訴なれば、釈放されて家に帰ることができますが、起訴されてしまうと、裁判が終わるまで勾留が続いてしまいます。もっとも、起訴されると同時に保釈の請求をすることができます。

4、逮捕権を持っているのは警察だけではない

逮捕権を持っている人と聞いて、真っ先に思い浮かぶのは警察官だと思いますが、法律上は、検察官と検察事務官と司法警察職員(司法警察員(巡査部長以上の階級の警察官)と司法巡査)が逮捕することができると定められています。

正確に言うと、逮捕権を持っている人と逮捕状を請求できる人の範囲は若干異なります。
検察官と検察事務官はいずれも逮捕状も請求することができますが、司法警察職員については、巡査部長の階級の警察官である司法警察員でなければ逮捕状を請求することはできません。

この他に、労働基準監督官や麻薬取締官、海上保安官、自衛隊警務官などの特別司法警察職員と呼ばれる特定の人たちも、逮捕権を持っています。悪質重大で刑事事件となるような労働基準法違反については労働基準監督官、薬物犯罪については麻薬取締官、遠方の無人島などでの犯罪については海上保安庁、自衛隊内での犯罪については自衛隊警務官というように、それぞれ特別な犯罪について捜査することができ、逮捕権が認められているのです。

5、逮捕されたらすぐに弁護士を選任すべき理由

逮捕されてもすぐに弁護士を選任することで、次のようなメリットがあります。

●いつでも自由に面会することができる
逮捕されると、身柄を拘束され、外部との連絡を自由にとることができず、家に帰ることも、仕事や学校に行くこともできません。
通常、逮捕直後は、家族や一般の人が被疑者と面会をするのは困難ですが、弁護士は、すぐに時間の制限なく面会をすることができます。
そのため、事件のことだけでなく、家族などからの伝言や外部の状況などについても話すことができ、被疑者の心配や精神的負担を軽減することができます。

●早期釈放に向けた弁護活動ができる
逮捕後、さらに勾留が認められてしまうと長期にわたり身柄拘束が続いてしまいます。
逮捕後、すぐに弁護士を選任すれば、弁護士から検察官や裁判官に、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれはなく勾留の必要性がないことを訴えるなどして、勾留を阻止するための活動を行うことができます。
勾留が認められても、弁護士は、準抗告や勾留取消請求などの手続きで、勾留を争うことができます。
被害者がいる事件などの場合は、早期に示談交渉を行い、被害者に被害届の取り下げをお願いするなどして、早期に釈放されるように弁護活動を行います。

●取り調べの対応などのアドバイスを受けることができる
長期にわたる身柄拘束中や取り調べによって被疑者は精神的に追い詰められることがあります。
取り調べで作成される供述調書は、重要な証拠となるので、取り調べでは慎重な対応が必要です。弁護士は、いつでも自由に被疑者と面会をすることができるので、取り調べや供述調書作成上の注意点などのアドバイスを詳細に受けることができます。
万が一、捜査官から違法な取り調べを受けているようなことがあれば、すぐに弁護士に相談することができます。

●起訴されてもすぐに対応ができる
起訴されると今度は保釈の請求をすることができます。
保釈が認められれば、裁判には必ず出頭しなければなりませんが、取りあえず家に帰ることができ、仕事や学校にも行くことができるので、普通に日常生活を送ることができます。
捜査段階から弁護士がついていれば、速やかに保釈の請求を行うことができます。

被疑者には、いつでも弁護士を選任することができる権利があります。警察などが逮捕をしたら被疑者にこの弁護人選任権があることを伝えなければなりません。逮捕されたらすぐに警察などに弁護士を呼ぶように言いましょう。

6、まとめ

逮捕され、身柄拘束が長期にわたるようなことになれば、日常生活に大きな支障が生じます。一刻も早く家に帰るためには、迅速に有効な弁護活動を行う弁護士の存在が重要です。

ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士は、豊富な知識と経験をもとに、被疑者の早期釈放を目指して、迅速に有効な弁護活動を行います。また、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士は、警察に出頭する際に、同行する業務も行っています。警察から呼び出しを受けている方や、事件や事故を起こしてしまってその場から逃げてしまったけれど、自ら警察に出頭したいと考えている方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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