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刑事事件をおこして弁護士が必要になった! 弁護士の選び方とは?

2019年11月12日
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刑事事件をおこして弁護士が必要になった! 弁護士の選び方とは?

那覇市に本部がある沖縄県警察によると、平成30年における刑法犯の認知件数は6878件でした。
家族から逮捕されるかもしれないと打ち明けられたとき、また、実際に逮捕されてしまったとき、まずは弁護士に相談しなければと慌てるのは当然のことです。普段、法律とは無関係の生活を送っているのであれば、すぐに相談できる弁護士がいないという状況でしょう。そして、弁護士とは具体的にどのような弁護活動を行ってくれるのか、知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、弁護士はどのような弁護活動を行ってくれるのか、また、弁護してもらえないケースとはどのような場合なのかなどを説明しながら、弁護士の選び方についてベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が解説します。

1、刑事事件で弁護士が行う弁護活動

刑事事件で家族が逮捕された場合、弁護士はどのような弁護活動を行うのでしょうか。ここでは、起訴されるまでと起訴されてからの2段階に分けて解説します。
なお、刑事事件には、本人が自ら罪を認めている自白事件と、無実を主張する否認事件があります。自白事件の場合には、できる限り軽い処分にするための活動が中心となるのに対し、否認事件の場合は無罪を立証するための活動が中心となります。

  1. (1)起訴されるまでの弁護活動

    逮捕されると被疑者として身柄を拘束され、取り調べを受けることになります。動揺や不安から、不利な発言をしてしまったり、やってもいない罪を認めてしまったりする可能性があります。その結果、事実ではない供述調書を取られる危険性が考えられます。

    弁護士は被疑者に対して、被疑者の権利である黙秘権や署名押印拒否権の行使や、取り調べに対する受け答え方法などについてアドバイスをする他、家族との連絡を行い不安解消の手助けをします。
    同時に、事件の概要把握と捜査状況の確認などの情報収集を行い、早期の身柄釈放に向けて動きます。具体的には、勾留されない在宅事件に切りかえるための活動や、勾留が決定した場合に勾留延長されないための活動などです。また、被疑者が否認している場合には不起訴、被疑者が自白している場合には起訴猶予を求めることも活動のひとつです。

    そして重要なのが、事件の相手である被害者が存在する場合の示談交渉です。示談成立は、早期の身柄釈放や不起訴に導くために欠かせない要素となるので、とても大きな意味を持ちます。

  2. (2)起訴されてからの弁護活動

    起訴された後は、被疑者ではなく被告人と呼び名が変わります。犯罪の性質や、被告人の経歴などを考慮した上で、被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと裁判所が認めた場合のみ、保釈が許可される可能性があります。 そのため、まず弁護士は裁判所に対して保釈のための主張を行います。同時に、判決時に被告人に有利な事情として考慮されるよう、引き続き被害者との示談交渉を行い、示談成立に向けて尽力します。 さらに、示談成立以外にも被告人に有利な事情を、できる限り立証していきます。たとえば、次のような事情です。

    • 同情的な犯行動機であったこと
    • 犯行に計画性はなく偶発的であったこと
    • 被害結果が軽微であること
    • 犯行による利得がない、あるいは少ないこと
    • 被告人が反省していること
    • 社会的制裁を受けていること
    • 前科前歴がないこと


    その後、もし被告人に不利な判決がなされた場合には、控訴して原判決の取り消しを求めます。

2、国選弁護人、当番弁護士、私選弁護人の違いとは?

弁護人には、国(裁判所)が選任する国選弁護人と、被疑者・被告人自身やその家族が選任する私選弁護人の2種類があります。当番弁護士とは、刑事事件で身柄を拘束された被疑者に対して、弁護士会によって一度だけ無料で派遣される弁護士のことです。

  1. (1)国選弁護人とは

    国選弁護人とは、預貯金などの資産が50万円以下であるなどの理由で私選弁護人を選任できない場合に、原則として国が費用を負担してくれる制度のことです。以前の制度では、殺人や強盗、詐欺などの重罪に限られていましたが、平成30年6月の刑事訴訟法改正によって、勾留されている被疑者すべてにおいて利用可能となりました。

    ただし、弁護士を自由に選ぶことができないため、必ずしも刑事事件に詳しい弁護士に当たるとは限りません。また、あくまでも勾留段階にある被疑者を対象としているため、逮捕直後に利用することができません。そのため、早期釈放や勾留阻止、不起訴を勝ち取るために重要な初期段階での弁護活動を行うことはできません。

  2. (2)当番弁護士とは

    当番弁護士は、国選弁護人と違い、身柄を拘束された被疑者を対象とするものなので逮捕直後に呼ぶことができます。ただし、無料で派遣されるのは1回だけなので、継続的な弁護活動を行ってもらえません。被疑者に接見をして、今後の流れや取り調べに当たっての注意事項を説明したり、家族への伝言をしたりといった活動が中心となります。

  3. (3)私選弁護人とは

    私選弁護人の選任に、時期的な制限はありません。早期の弁護活動も可能です。起訴されるまでの弁護活動はもちろん、起訴された後の弁護活動まで対応できます。また、逮捕前の段階から選任することができるのもメリットでしょう。
    私選弁護士は自由に選任することができるため、刑事事件に詳しい弁護士に絞り込むことも可能です。費用は発生するものの、私選弁護人に依頼するメリットは大きいと言えます。

3、弁護士が受任できないケース

いざというときに頼れる弁護士であっても、場合によっては依頼を受任できないこともあります。

そのひとつは、利益相反が生じる案件の場合です。弁護士は、依頼者の利益保護のために活動するのであり、依頼者の利益保護のために活動できない案件について職務を行ってはならないと、弁護士法で規定されているのです。
たとえば、依頼者の相手が、弁護士が受任している他の事件の依頼者となっている場合や、もともと弁護士と顧問契約を締結していた場合などです。また、同じ事務所内に、相手の弁護士がいる場合も受任できません。
他にも、弁護士に対してすべてを明かそうとしない被疑者の場合、スムーズな弁護活動が難しくなります。必要なときに連絡が取れないなどで、弁護活動を妨げる要因が多いといった場合にも受任できないことがあります。

4、弁護士の選び方のポイント

最後に、弁護士を選ぶ際のポイントについて解説します。相談者の話をしっかり聞き、可能な限り早急に対応してくれることは最低条件ですが、他にも重要なポイントがあります。

依頼する側にとって不安要素のひとつが費用でしょう。家族の一大事にお金の話を切り出すのは抵抗があるかもしれませんが、後になって高額な請求に慌てることを考えれば、事前に知っておくことが大切です。そのため、事前に料金を明示してくれるかどうかも弁護士を選ぶ際に重要なポイントです。

ベリーベスト法律事務所では、料金体系についてホームページで公開しています。
ぜひ、参考にしてみてください。

費用 | 刑事事件の弁護士ならベリーベスト法律事務所

また、逮捕された場所が自宅から離れていた、被害者が遠方に住んでいた、というケースも少なくありません。そのため、全国に拠点を持っている法律事務所だと安心です。

5、まとめ

今回は、家族が逮捕されてしまった、あるいは逮捕されそうだと打ち明けられた場合に、弁護士に依頼するとどのような活動を行ってもらえるのかについて解説しました。
国選弁護人や当番弁護士と、私選弁護士の違いについてもご理解いただけたかと思います。家族を守るためには、やはり早い段階で私選弁護人を探すことが大きなカギを握ります。

大切な家族が刑事事件で逮捕されてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでご連絡ください。那覇オフィスの弁護士が迅速に対応し、解決に力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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