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弁護士による債権回収

毎月請求書を送っても入金がなく未払いの売掛金が未納となり続けている。支払いの予定日になっても振込がなく連絡も取れなくなってしまった。返還されるべき店舗の保証金が回収出来なくなった。
弁護士による債権回収は債務者の状況やご依頼のタイミングによって、債権回収の方法が変わってきます。ひとつ言えることは、債権の回収で一番大切なことはスピード対応が重要だといういうことです。弁護士に債権回収を依頼した時には債務者が既に破産している状態で回収出来る資産がほとんど残っていなかったり、なにも対応しないで、債権の消滅時効により債権が消滅し回収できなくなるということも考えられるからです。
債権回収を弁護士に依頼するならスピード対応が可能なベリーベスト那覇オフィスにお任せ下さい。

債権には消滅時効がある

内容証明郵便を使った債権回収

債権には消滅時効により返済義務が消滅してしまうことがあるのです。時効の更新がなされなければ、時効の消滅により債権の回収が出来なくなってしまうこともあるので、注意が必要です。
令和2年3月31日までの債権の関しては、時効の期間が債権の種類によって変わります。
債権の時効の年数は、債権の種類によって明確に定められています。期間が短い時効では、飲食代やホテルなどの宿泊料金は1年、商品等の卸売り時に発生した売掛金は2年となっており、短期消滅時効といって1、2年で時効が消滅する債権もあるのです。
なお、改正民法が施行された令和2年4月1日以降の債権に関しては、下記のように統一されています。

  • 権利が行使できることをしったとき(主観的起算点)から5年
  • 権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年
ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの債権回収プランでは、弁護士による交渉代理や内容証明による支払催促、または、裁判上の請求をするなどの法的な対応が可能です。

那覇で債権回収を弁護士に依頼する

債権回収のご相談から解決までの流れ

債権回収なら弁護士にご相談ください

個人事業主や法人にとって、長期的に不良債権を放置し続けることは将来の経営を圧迫しかねません。
事が起きてしまったら債権を回収する為に弁護士に依頼し交渉や法的対応を早急にする必要があります。
しかし、不良債権を発生させないことも重要なことです。契約書の見直しや売掛対象者への信用調査など含めたリーガル体制をつくれば債権の発生後でも、回収手段を明確に決めていることで、他の債権者よりも先手を打って回収することも出来るはずです。将来に起こり得る法務トラブルを未然に防ぐことも可能です。債権回収だけではなくトータル的なリーガルサポートも行っております。

債権回収の可能性があると判断し、回収プランを検討します

  • ご相談者さまの債権の状況を確認します。
    まずは、お問い合わせください。
  • 弁護士と面談後に、現状の状況を確認します。
    具体的な債権回収方法を検討します。
  • 債権回収にかかる費用をお見積りいたします。
  • ご提示した内容に同意いただけたら、
    弁護士が実務にとりかかります。

沖縄県那覇市で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

那覇市内はもちろん、沖縄県全域で債権回収を弁護士に依頼したい方は、ベリーベスト法律事務所那覇オフィスの弁護士にご相談ください。
債権の回収で大切なことはスピード対応です。債務者に資産が残っているなら回収出来る可能性は高くなります。しかし、時間の経過とともに回収出来る債権は少なくなってしまうこともあります。弁護士に依頼するタイミングによって、金額も変わってくる可能性があります。

ただ、スムーズに対応する為に必要なことは、債権発生後にスピード対応することが大切だということです。弁護士による内容証明郵便の発送、債務者と直接交渉することもスピードが大切です。それでも難しい状況なら、裁判上の手続きによって、訴訟や強制執行など弁護士が法的に対応することが出来るのです。沖縄(那覇市内)で、債権回収の相談をしたいのなら、那覇オフィスの弁護士にご相談ください。

トラブルとなっている不良債権を適切な債権回収プランによって即対応させていただきます。沖縄県(那覇市内)はもちろん、近隣離島(宮古島、伊江島、久米島、石垣島、波照間島、奄美大島、伊良部島、沖永良部島、波照間島)などからも対応が可能です。豊富な解決実績で債権回収の問題をスピード対応いたします。