不貞行為の証拠にLINEは有効なのか。那覇の弁護士が解説
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最近、夫(妻)がスマートフォン(携帯電話)を肌身離さず持ち歩くようになった。あやしいと感じ、配偶者がスマートフォン(携帯電話)から目を離したスキにこっそりLINEを見てみると、そこには見知らぬ女性(男性)と親密にやり取りを交わしているメッセージがあった―――。
不倫(浮気)を理由に相手方に慰謝料や離婚を求めるとき、LINEは不貞行為の証拠となりうるのでしょうか。また、「証拠を入手したいから」と言って、勝手に配偶者のLINEを盗み見ることは違法にならないのでしょうか。本記事では、不貞行為の証拠としてLINEが有効なのか、またLINEを証拠として提出することは違法にあたらないのかどうかについて解説します。
1、LINEは不貞行為の証拠として有効か?
最近、「夫(妻)が誰かと不貞行為をはたらいているのではないか」と不審に思い、LINEトーク履歴の写真などを持ってこられる方がおりますが、そうしたINEは果たして不貞行為の証拠となりえるのでしょうか。
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(1)「LINEで頻繁にやり取りしている」だけでは証拠にならない
「愛してるよ」「またデートしようね」LINEのトーク画面で、配偶者が見知らぬ異性とこのようなメッセージのやり取りをしているのを見ると、「配偶者が不倫(浮気)しているのでは?」と思ってしまいます。ただ、それだけのやりとりだと証拠としてはいまいち、という気がします。
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(2)LINEで肉体関係をにおわせていれば証拠になりうる
不倫とは既婚者が配偶者以外の異性と不貞行為(性的交渉)をはたらいていることを指します。そのため、たとえば「この間の温泉旅行は楽しかったね。旦那さん(奥さん)にはばれなかった?」「昨夜は気持ちよかったね」など、宿泊を伴うデートをしたり、性交渉を持ったりしたことが暗にわかるトーク内容であれば、そのLINEの内容が不貞行為があった証拠となりえるのです。
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(3)LINEを不貞行為の証拠にするときの注意点
LINEを不貞行為の証拠と認めてもらうためには、注意すべきポイントがあります。
① あいまいな内容では不貞行為の立証は難しい
LINEにツーショットの写真をアップしたり、「昨日は楽しかったね」「あそこのレストラン、おいしかったね」といったやりとりをしたりしていた場合、2人で会っていたことはわかるでしょう。しかし、このような写真やメッセージのやり取のみでは不貞行為の存在までの立証が難しいといえるでしょう。
② できるだけ改ざんされないように証拠を残す
LINEを不貞行為の証拠として証拠化するなら、トーク画面が改ざんされないように証拠を残すことが大切です。最もやりやすいのは、自分の携帯電話で画面の写真を撮っておく方法でしょう。写真を撮るときは、夫(妻)の携帯電話の写真であることを示すために、画面だけでなく携帯電話自体も写真に収めておくことがポイントです。
③ 違法行為にならないようにする
相手方が不貞行為をしている決定的な証拠をつかもうと、携帯電話のロックを解除したり、IDとパスワードを入れて勝手にログインしたりすると、相手方のプライバシーを侵害したといわれてしまう可能性もありますので注意しましょう。
2、相手方の不貞行為を証明するために有効となる証拠は?
相手方の不貞行為を証明するためには、不倫相手と複数回にわたって肉体関係(性交渉)を持ったことを示す証拠が必要です。
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(1)不倫相手(浮気相手)と2人でラブホテルに出入りしている写真や動画
相手方が不貞行為をしていることを示す有力な証拠は、2人でラブホテルに出入りしている様子を撮影した写真や動画です。ホテルに入っていく写真・動画だけではなく、入っていくところと出てくるところの両方を撮影することがポイントです。また、撮影するときには、日付と時間が入るようにして撮影しましょう。2人がホテルに入っていって最低でも2~3時間滞在していることがわかれば、不貞行為があった可能性が高くなるからです。
ただし、配偶者に気づかれない距離から顔がしっかり映った写真を撮ることはなかなか難しいですし、出入りの撮影のために長時間の待機を余儀なくされます。費用はかかってしまいますが、証拠を間違いなく確保したい、という場合には、興信所(探偵事務所)などに依頼するのもひとつの方法です。 -
(2)ラブホテルの領収書・クレジットカードの明細書
ラブホテルの領収書やラブホテルを利用した時のクレジットカードの明細書も、相手方が不貞行為をはたらいたことを示す証拠になります。これらは相手方がこっそり破棄してしまう可能性も高いので、破棄される前にしっかりと写真に撮るなど証拠として確保しておくと良いと思います。
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(3)交通系ICカードの履歴
たとえば、ラブホテルではなく、普通のシティホテルやビジネスホテル、相手方の自宅などで配偶者が不倫(浮気)相手と不貞行為をはたらいていることも考えられます。そのときも、2人で出入りしている写真や動画があれば不貞行為があったことを示す強力な証拠となりえますが、1回きりであれば「仕事の打ち合わせをしていた」などの言い訳もできてしまいます。
そこで、交通系ICカード履歴で、同じ場所に何度も行っていたことがわかれば、写真や動画を補強するための証拠となりえます。 -
(4)不貞行為の事実を示す音声記録
配偶者の挙動を調べ、残念ながら不貞の事実が判明してしまった場合に、配偶者とその件で話をされるときには録音しておくのがよいと思います。
配偶者と面と向かって、そうした話をすること自体がつらいものではありますが、離婚や慰謝料請求を考えるときに、そうした記録があったほうがよいことは確かです。
不貞の事実をつきつけられ、配偶者がそれを認めた場合には、その音声記録がひとつの証拠となりえます。
3、まとめ
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(1)配偶者の不貞行為が疑われたときはまずは弁護士に相談を
「配偶者の帰宅が以前より遅くなった」「出張のない部署のはずなのによく出張に出かけている」などで、配偶者の不貞が疑われる場合には、一度弁護士に相談してみるのも手です。
無計画に相手方を問い詰めた場合、相手方が不貞行為があったことを示す証拠資料を捨てたり隠してしまったりすることも考えられます。そうなると不貞行為があったことを示す証拠の収集は難しくなってしまいます。 -
(2)弁護士が介入することのメリット
弁護士に相談すれば、個々の状況に応じて解決までの見通しを立てた上で、証拠の収集方法や解決方法について提案してもらうことができます。また、弁護士が代理人として不倫相手と交渉することで、不倫相手本人と直接やり取りをする必要がなくなる、よりよい条件で交渉を進めてくれるなどメリットがあります。
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