死亡リスクがある一気飲みで刑事・民事責任が問われることはあるのか

2019年04月25日
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死亡リスクがある一気飲みで刑事・民事責任が問われることはあるのか

平成29年沖縄でサークル仲間とお酒を楽しんでいた18歳の男子大学生が急性アルコール中毒で死亡するという痛ましい事件が起きました。この事件で、一気飲みの強要は確認されていないと報道されていますが、それでも死亡する可能性があるのがアルコールの恐ろしいところです。

万が一、一気飲みの強要があった場合は、刑事・民事責任に問われる可能性があります。アルコールハラスメントは、学生だけでなく社会に出てからも横行しており、毎年多くの死亡事故が発生しています。

アルコール濃度が低いお酒でも、一気飲みで大量に摂取すると致死量に達することがありますし、濃度が高いお酒は少量でアルコール中毒状態になることがあります。今回は、一気飲みで問われる可能性がある刑事罰や民事責任、そして実際に罪に問われそうになった際の対処法を弁護士が解説します。

1、一気飲みをさせて死亡したら問われる可能性がある刑事罰とは

一気飲みをさせた相手が救急搬送されるなどの体調の急変に見舞われた場合、一気飲みを強要した方が刑事罰に問われる可能性があります。

  1. (1)強要罪

    刑法第223条で定められている強要罪は、「飲まなければ、殴る」などの脅し文句などで一気飲みを強要すると成立する可能性がある罪です。言葉にしなくても、「飲まざるを得ない空気」を作ったことで成立する可能性があるので注意が必要です。強要罪には「3年以下の懲役の処する」という懲役刑しか存在しません。

  2. (2)傷害罪

    一気飲みを強要し、相手が急性アルコール中毒などの症状に陥り受診すると、強要した人が「傷害罪」に問われる可能性があります。傷害罪は、刑法第204条に定められた犯罪です。傷害罪が成立した場合の刑事罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と規定されています。

  3. (3)傷害致死罪・過失致死罪

    一気飲みの結果、急性アルコール中毒などで相手が死亡すると、刑法第205条に定められた傷害致死罪、もしくは刑法第210条の過失致死罪が成立する可能性があります。傷害致死罪が成立すると「3年以上の有期懲役に処する」とされています。過失致死罪が成立した場合は「50万円以下の罰金」です。

  4. (4)現場助勢罪

    現場助勢罪とは、刑法第206条に定められている犯罪です。具体的には、傷害がなされた現場で自ら相手を傷つけなくても盛り上げる言動をした場合に成立する可能性があります。たとえば一気飲みの場合は、イッキコールをかけた本人ではなく、周りで止めずに手拍子などで盛り上げているメンバーも問われる可能性があるということになります。現場助勢罪が成立すると、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処する」と定められています。

  5. (5)保護責任者遺棄致死罪

    保護責任者遺棄致死罪は、刑法第218条に定められています。たとえば、一気飲みをしたあとダウンしているにもかかわらず救急車を呼ぶ、救命措置を取るなどの対処をせず放置して、相手が死亡した場合に成立する可能性があります。

    一気飲み死亡事件の多くは、飲ませすぎて倒れていても、寝ているだけかと思い放置して気付いたときには手遅れ、というケースが少なくありません。一気飲みを強要しなくても、その場に居合わせて介抱しなかったメンバーは、この、保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。保護責任者遺棄致死罪が成立すると、傷害致死罪の罪と比較してより重い刑で処罰されると規定されているので(刑法219条)「3年以上の有期懲役(傷害致死罪の刑罰)」になるものと思われます。

2、判例あり。一気飲み強要で損害賠償請求される可能性は?

一気飲みで相手が死亡してしまった場合、遺族によって損害賠償請求がなされる可能性があります。過去に何度も一気飲みによる死亡事故が発生していますが、中には遺族がサークル仲間に対して損害賠償を請求しているケースがあるのです。

●事例1、東大サークル一気飲み死亡事件
平成24年7月、都内の大学に所属するサークルの飲み会で一気飲みを繰り返したひとりの学生が急性アルコール中毒で死亡しました。被害者が倒れてもサークルメンバーは放置し、しばらくして異変に気付き救急車を呼んだものの、病院で死亡が確認されています。

この事件の遺族である父親は、飲み会に参加していたサークルメンバー31人へ損害賠償請求を行いました。損害賠償といっても、事件のことを忘れず同じ過ちを繰り返さないよう、被害者の月命日に一定額を10年間振り込むことを求めたものです。責任を認めて謝罪した10人に対しては減額などにも応じ、和解しました。ところが、残りの21人が法的責任を認めなかったため、時効が迫っていることもあり提訴に踏み切ったと報道されています。

和解を拒否した21人に対して損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、平成27年10月、東京地裁で開かれています。一気飲みで仲間が死亡してしまうと、本人にとっては同席していただけと考えていたとしても、損害賠償請求がなされる可能性があるのです。

●事例2、神戸学院大学一気飲み死亡
平成20年3月神戸学院大学のユースホステル部の春合宿で部員のひとりが、急性アルコール中毒により嘔吐し、吐瀉物で窒息したことで死亡するという事件が起きました。遺族は、大学と部のメンバーを相手どり、総額1億円の損害賠償請求を起こしました。裁判は2年3ヶ月という長丁場になりましたが、ほぼ「勝訴」といわれる状態で和解し、大学側は見舞金、部のメンバーは損害賠償金をそれぞれ負担することになったと報道されています。

この事件では、死亡した学生の救護を怠ったという点だけではなく、「アルコールハラスメント」が行われていた点でも、大学と部のメンバーに責任があると認められました。

3、一気飲み強要で刑事・民事責任を問われそうになったら弁護士に依頼すべき3つの理由

一気飲みの過去の事例を確認すると、飲まされた本人が死亡し、遺族から加害者たちに損害賠償請求の訴えを起こされている例が少なくありません。万が一、あなた自身やあなたの家族が一気飲みで第三者に被害を与えてしまった場合は、弁護士に依頼してしっかりと被害者一家と向き合い対応することをおすすめします。

その理由は以下のふたつです。

●素早く対応することで不起訴処分になる可能性がある
一気飲みで被害者が搬送された場合、一気飲みをさせたメンバーは傷害罪などに問われる可能性があります。傷害罪に問われると、もちろん前科がつきますし、場合によっては起訴までの間に勾留(留置場などで身柄の拘束を受けること)される可能性もあります。

また、起訴されてしまえば前科がついてしまい、就職や結婚の際の足かせとなることも少なくありません。起訴された際の有罪率は99.9%を超えています。だからこそ、まずは起訴されないことが重要なのです。

起訴されないために加害者とその家族ができることは、できるだけ早く弁護士に依頼して被害者との示談を完了させることです。傷害事件など、被害者がはっきりしている犯罪においては、前科がなければ被害者との示談が成立すると、不起訴となる可能性があります。なぜなら、警察や検察、裁判所は被害者の処罰感情を非常に重視するためです。

しかし、加害者や加害者の家族が直接、被害者やその家族と交渉しようとすると、難航してしまう傾向があります。弁護士であれば、法的な根拠をもとに冷静な交渉を進めたうえで、刑事事件の示談において欠かせない「宥恕(ゆうじょ)」を得られるように対応します。したがって、逮捕されてしまったら早急に弁護士に依頼することが重要なのです。

●被害者家族と冷静に話し合いができる
傷害罪などで起訴されないために、弁護士に依頼して早く示談をすることが重要なことは解説したとおりです。刑事事件にならなくとも、民事面でも早い段階で弁護士に依頼をする大きなメリットがあります。

一気飲みを強要して、同級生を病院送りにした場合、同級生本人にも家族にも加害者たちに対する憎しみの感情を持ってしまうものです。そのような中では、前述のとおり、冷静に話し合いができず、示談の話も進みません。

しかし、経験豊富な弁護士に交渉を一任することで被害者は、冷静に自分の主張、要求を伝えることができます。素直に謝罪することができれば、互いに感情的になったりもめたりする事態を避けられるかもしれません。冷静な話し合いが進めば、示談も早くなりますので、損害賠償請求などの訴訟を起こされる可能性も低くなるでしょう。

4、まとめ

一気飲みを強要して、相手が死亡したり、病院に行くほどのひどい状態になってしまったりすると、強要罪、傷害罪、傷害致死罪などの刑事罰に問われる可能性があります。一気飲み強要の被疑者として起訴されてしまうと有罪になる確率があり、前科がついてしまう事態になりかねないといえるでしょう。

前科がついてしまうことを回避して、被害者と円満に示談するためには、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士に、対応を一任することをおすすめします。那覇で、家族の飲酒トラブルでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所・那覇オフィス弁護士に相談してください。不当に重い罪を課せられたり、莫大な損害賠償を負わされたりしないよう、適切な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています