SNSで知り合った未成年を買春、逮捕されたまずするべきこと。那覇の弁護士が解説
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何かのきっかけで出会い系サイトで未成年と関係を持ってしまった場合、後日警察に逮捕される可能性があります。逮捕されてしまったら、まずするべきことについて那覇オフィスの弁護士が解説いたします。
1、児童買春とSNSの発達について
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(1)性被害児童の増加
警察庁の「平成28年上半期におけるコミュニティサイト等に起因する事犯の現状と対策について」(平成28年10月)によると、コミュニティサイトに起因する事犯(法令に違反し処罰されるべき行為)の被害児童は889人でした。うち225件が児童売春であり、全体の25.3%を占めています。
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(2)一方で出会い系サイトによる性被害児童は減少傾向に
一方で、いわゆる「出会い系サイト」については平成20年に、「出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」が改正された関係で、出会い系サイトによる未成年の児童買春事犯は減少傾向にあるようです。
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(3)児童買春を誘因する場所はSNSへ
SNSやゲームサイトなどは、上記出会い系サイトと異なり、利用にあたって年齢を確認する必要がありませんから、規制が厳格になった出会い系サイトからコミュニティサイトへと、児童買春を誘因する場が変わっていっているものと考えられます。
2、未成年者を買春したら、どんな罪にあたるのか
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(1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに自動の保護等に関する法律違反
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに自動の保護等に関する法律違反
児童買春はこの法律によって規制されています。
「児童」とは18歳に満たない者をいい(法2条1項)、「児童買春」とは、「児童」などに対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいうと規定されています(法2条2項)。
罰則の対象として性交だけでなくそれに類する行為も含まれています。
児童買春をおこなった場合には、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」とされています。 -
(2)青少年保護育成条例違反
淫行とは最高裁判決によると、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」を言います。
未成年に対する淫行は各都道府県の条例によって規制されています。ちなみに沖縄県の場合は「沖縄県青少年保護育成条例」によって規制されています。
もっとも金銭などの対償をもって児童と性交等に至った場合には(1)の法律によって処罰されるのが一般的でしょう。
3、未成年買春で逮捕された後の流れについて
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(1)逮捕・勾留手続き
逮捕・勾留は、罪を犯したと疑うに相当な理由が認められること、そして、証拠を隠滅したり、逃亡したりする恐れがある場合になされます。
逮捕されると最大72時間の身柄拘束を受けることになります。その間に検察が勾留請求をして裁判所がこれを認容しますと、さらに10日間の身柄拘束を受けることになってしまいます。さらに、勾留の延長がされる場合もあり、それも認められてしまうと追加で最大10日間の身柄拘束が続きます。
この逮捕・勾留手続きの中で、取り調べや現場検証など捜査機関の捜査も行われます。 -
(2)起訴
検察が裁判所に訴訟を提起することを一般的に起訴といいます。
児童買春法違反では、正式裁判以外にも、略式起訴になる可能性があります。犯行の態様にもよるのでしょうが、初犯の場合ですと略式起訴とされることが多い印象です。
4、未成年だと気付かなかった、知らなかったは通用するのか
たとえば、未成年者がインターネット上のプロフィールに18歳だと書いていたとか、出会ったときに「自分は18歳だ。」と話した、などというのは時々ありますが、それだけを根拠に18歳以上と信じたという弁明は基本的には通用しないと思った方がいいでしょう。
刑法上処罰されるには、「罪を犯すという認識があったにもかかわらず、それに及んだこと。」が必要とされています。しかし、この罪を犯す認識とは確たる認識に限らず、「罪になるかも知れないけどやった。」という程度の認識で足りると考えられています。
極端な例ですが、14歳の子が自分を18歳だと名乗ったから、それを信じて買春に至ったなんて言っても、周りは納得しないでしょう。中学生の子と大学生の子の差異は、外見上でも容易に見分けがついてしまいます。では、17歳の子が自分を18歳と偽ったときはどうでしょうか。これも基本的には弁明としてとおりづらいと思います。17歳なのか18歳か、外見等から判断がつきづらいため、18歳に満っていない可能性を認識しつつ行為に及んだことになるからです。
なので、本当に18歳未満だと気付かなかったという弁解が通るには、未成年者の話を軽々に信用せず、その話が本当かどうか、身分証を提示さるなどしてしっかり確認するなどまでしなければなりません。
5、未成年者を買春、逮捕・起訴されるとどんなリスクがある?
一度逮捕されてしまうと逮捕手続きで最大72時間の拘束を受けるばかりか、その後勾留までされてしまうと加えて最大20日間の身柄拘束を受けてしまうことになります。
当然ですが、警察は「何月何日何時分逮捕しますので、よろしく。」なんていう予告はしてくれるはずもなく、突然身柄を拘束されます。そうすると、家族や職場に大きな心配と負担をかけてしまいます。
また、考えなくてはいけないのは、報道されるリスクでしょう。いうまでもなく、メディアは被疑者を逮捕したタイミングで報道することが多い傾向にあります。実名報道については法律や報道機関で明確な基準があるわけではないために予測しづらいものです。
そして今の社会では一度実名報道されてしまうと、その報道された記事が長期にわたってウェブサイト上に残る形となってしまうため、たった一度の報道でもその後の生活に及ぼす影響は甚大であると言えます。
そして、起訴後有罪判決を受けますと、その事実は前科として残ることとなります。その場合、特定の職業上の資格制限を受けたり、パスポートの取得ができなくなったりする場合がありますので、この点も注意が必要です。
6、未成年者を買春してしまったとき、まずすべきこと
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(1)まずは弁護士に相談する
このコラムをご覧くださっている方には、本件でお悩みの方もおられるのかと思います。そうした場合にはぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。一人で悩んで抱え込んでいたことを人に話すだけでも気持ちはいくぶんか落ち着きますし、弁護士も専門家としての観点から、ご自身がやってしまったことにどう向きあうべきか、きちんとアドバイスしてくれることでしょう。なお、弁護士は相談者の秘密を外部に漏らさない義務を負っていますので、そういった点の心配は無用です。
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(2)自首を検討する
児童買春禁止法は、被害児童のみならずおよそ児童一般の性風俗の保護も目的としているといわれます。そのため、仮に児童の保護者と話をして示談できたとしても、その事実が起訴・不起訴の判断において積極的に評価されないことがままあります。なので、事件が捜査機関に明るみにでてしまったあとに弁護士を立てて示談交渉をしたとしても、結局何らかの形で処罰されてしまう蓋然性が高いのが本罪と言えるでしょう。
また、買春を行う児童は、不特定かつ複数の相手を持つことがありますので、御自身がもうその子に会わないと決めたとしても、他の男性と接触中に警察に補導され、携帯電話の連絡履歴からいもづる式に自分の行為も発覚したりとか、学校で教員から素行を注意されるなかで発覚したりなどもあり得、不意に自分の犯したことが明るみにでてしまうということも往々にしてあります。
こうした点を踏まえると、日々いつ発覚するか不安を抱えながら暮らすより、いっそきちんと罪を認めて捜査機関に告白してしまうということも考えてみるべきでしょう。 -
(3)示談する
もちろん示談を試みるというのも一つの方法です。
しかし、先ほど述べた理由で、仮に示談が成立したとしても不起訴につながりにくいというのが正直なところです。ただし、示談が成立した場合には不起訴までいかなくとも、たとえば罰金刑の場合、金額に斟酌されるなどもありますし、その後の民事事件なども合わせて解決することができます。
示談をお考えの際には、相談される弁護士とよく話をして、方針を検討されるとよいと思います。
7、まとめ
以上のとおり、児童買春で逮捕されてしまった場合の流れや留意事項について確認してきました。少しでもご覧いただいた方のお悩み解決の一助となれば幸いです。
本コラムをお読みいただいて、まだ不安や悩みがある、という場合には、ぜひベリーベスト法律事務所 那覇オフィスにご相談ください。
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