「のぞき」は犯罪! 適用される罪名や逮捕の可能性を弁護士が解説

2021年01月19日
  • 性・風俗事件
  • のぞき
「のぞき」は犯罪! 適用される罪名や逮捕の可能性を弁護士が解説

沖縄県警察のホームページでは「子供・女性安全対策について」と題して、子どもや女性が被害に遭いやすい犯罪についての事例紹介や防犯対策を公開しています。 この資料によると、性犯罪に発展するおそれが高い前兆事案として、声かけやつきまとい、痴漢や露出などのほか「のぞき見」があげられています。

ちょっとしたいたずら心や出来心からくるものでも、「のぞき」は法律によって禁止されている犯罪行為として処罰の対象になります。
このコラムでは「のぞき」がどのような罪に問われるのか、逮捕される可能性はあるのかについて那覇オフィスの弁護士が解説します。

1、「のぞき」はどのような犯罪にあたるのか

「のぞき」は決して単なるいたずら行為で済まされるものではありません。
さまざまな法律に違反する犯罪行為であり、厳しい処罰が科せられるおそれがあります。

  1. (1)軽犯罪法違反

    「軽犯罪法」は、さまざまな秩序違反行為を取り締まる法律です。
    軽犯罪法第1条23号は「正当な理由がなく、人の住居、浴場、更衣場、便所、その他、人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰の対象となるとしています。

    場所の要件が「人が通常は衣服を着けないでいるような場所」であり、対象となるシーンが非常に広いため、のぞきを罰する法律としては軽犯罪法が基本になると考えれば良いでしょう。

    罰則は「拘留または科料」です。
    拘留とは、1日以上30日未満の期間で刑事施設へ収容されることを指し、科料とは1000円以上1万円未満の金銭徴収を指します。
    懲役や罰金と比べると軽微ですが、有罪になれば前科がついてしまうので決して軽視してはいけません

  2. (2)迷惑防止条例違反

    のぞき行為を禁止する法令として、もう一つ挙げられるのが「迷惑防止条例」です。
    各都道府県が定めている条例なので正式な名称には多少の違いがありますが、多くが「◯◯県迷惑防止条例」や「◯◯県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といった名称が用いられています。

    沖縄県では「沖縄県迷惑行為防止条例」の第3条第1項第2号において、のぞき行為が禁止されています。
    迷惑防止条例において禁止されているのぞき行為は「公共の場所または公共の乗り物において、他人を著しく羞恥させ、または他人に不安をおぼえさせる行為として、通常は衣服で隠されている身体または下着をのぞき見すること」です。
    沖縄県の迷惑行為防止条例における罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
    罰則は都道府県によって異なりますが、おおむね同じ程度の刑罰が規定されています。

  3. (3)刑法の「住居侵入罪」

    のぞき行為を直接処罰するものではありませんが、のぞき行為をはたらくために他人の住居や敷地に侵入した場合は、刑法第130条に規定されている「住居侵入罪」が成立する可能性があります。

    住居侵入罪が成立するのは、住宅の中に侵入したときだけではありません。庭先やベランダ、屋根など、他人の敷地内であれば広く本罪が適用されます。また、たとえ目的であるのぞきが成功しなくても不法な目的で敷地に立ち入った時点で、犯罪として成立してしまいます

    法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
    懲役の上限が迷惑防止条例と比べると格段に重く、悪質とみなされれば実刑判決が下されて刑務所に収監される可能性もあります。

2、のぞきで逮捕されるパターン

のぞき行為が発覚してしまうと、警察に逮捕されるおそれがあります。
では、逮捕はどのような状況でされるのでしょうか?

  1. (1)その場で現行犯逮捕される

    のぞきの現場を家人や周囲の住民、パトロール中の警察官などに発見された場合は、現行犯逮捕されて身柄を確保される可能性があります。現場で逮捕されてしまうと、その時点で自由な行動が制限されるため、一時的に帰宅することも、家族などに電話をかけて状況を伝えることもできません

    また、現行犯逮捕は警察官ではない一般人でも可能です。
    逃げようとしたところを家人や目撃者に腕をつかまれたというようなケースでも、その時点をもって「逮捕された」と判断されるおそれがあります。

  2. (2)後日に通常逮捕される

    その場では身柄を確保されなかったとしても、さまざまな証拠をもとに被疑者として特定されてしまうと、後日に逮捕状が発付されて通常逮捕されるパターンも考えられます。
    のぞきの証拠としては、現場に残された指紋や足跡、目撃情報、防犯カメラ画像などが考えられるでしょう。
    また、聞き込みや検問を実施している捜査員に発見され、任意同行を求められたうえで発覚してしまう事態も想定されます。

  3. (3)軽微犯罪でも逮捕されるケース

    刑事訴訟法第199条1項の但し書きによれば、「30万円以下の罰金、拘留または科料」に該当する場合は「軽微犯罪」にあたると規定しています。つまり、のぞき行為は軽微犯罪に該当します。

    そして、軽微犯罪での逮捕については、刑事訴訟法で次のように規定されています。

    ●現行犯逮捕
    刑事訴訟法第217条の規定に従い、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限って認められます。

    ●通常逮捕
    刑事訴訟法第199条1項の規定に従い、被疑者が定まった住居を有しない、または正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限って認められます。


    以上のように、刑事訴訟法の規定によると、住居・氏名を素直に明かし、逃亡の気配もなく出頭に応じている限り、逮捕されることはありません。一方で、素性を明かさない、逃亡を図る、出頭の要請を無視するなどの状況があれば、逮捕されるおそれがあります。

3、のぞきで逮捕された場合の流れと日常生活への影響

のぞきの容疑で逮捕されてしまうと、その後はどのような事態が待っているのでしょう?
逮捕後の刑事手続きの流れや日常生活への影響をみていきます。

  1. (1)刑事手続きを経て処罰が科せられる

    警察に逮捕されると、取り調べがおこなわれた後、逮捕から48時間が経過するまでに検察官へ送致されます。送致を受けた検察官は、さらに被疑者を取り調べたうえで、送致から24時間以内に勾留請求をするか、釈放するかを判断します。
    勾留請求とは、検察官が裁判官に対して身柄拘束の延長を求める請求のことです。
    勾留請求が認められると、最長で20日間まで身柄拘束が延長され、満期を迎える日までに検察官が起訴・不起訴の判断を下します。

    検察官が起訴した場合は刑事裁判へと移行し、不起訴処分だった場合は釈放され、捜査も終了します。

  2. (2)日常生活にも影響を受ける

    警察に逮捕されてしまうと、身柄拘束が解かれるまでは帰宅することも会社や学校に通うことも許されません。長期の欠勤・欠席を余儀なくされるので、社会復帰が難しくなるでしょう。また、逮捕された事実がニュースや新聞で実名報道されてしまえば、ご自身はもちろんのことご家族も生活しづらくなってしまいます。

    検察官に起訴されて有罪判決を受けてしまえば、前科がつきます。職業や資格の制限を受けてしまうほか、会社や学校から解雇や退学処分を受けてしまうおそれもあるので、日常生活への影響は甚大なものとなるでしょう。

4、逮捕されていなくても弁護士に依頼すべき理由

のぞきをしたが誰にも目撃されず騒ぎにもならなかった、家人に目撃されたがうまく逃げおおせたといったケースでも、後日に通常逮捕されるおそれがあります。
たとえ有罪判決が下されなかったとしても、逮捕されるだけで社会生活に大きな影響を及ぼしてしまうので、少しでも逮捕のおそれがある場合は、弁護士に相談してサポートを受けるのが賢明です

  1. (1)逮捕を回避するためのサポートを受けられる

    逮捕の回避にもっとも高い効果を発揮するのが「被害者との示談」です。
    とはいえ、自ら被害者と会って許しを求めても、穏便に済ませてもらえる可能性は低いでしょう。むしろ、のぞきの被害者は加害者に対して強い嫌悪感や怒りを抱いているケースのほうが多いので、門前払いを受けてしまうおそれが高いと考えられます。

    弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として被害者との示談交渉を進めることが可能です。
    第三者である弁護士が交渉のテーブルを用意することで、被害者も抵抗感が薄まり示談に応じてくれる可能性があります。
    示談書に、警察への届け出の見送りや、すでに提出した被害届の取り下げを盛り込んでおき、その内容について被害者の了承が得られれば、逮捕を回避できる可能性は大いに高まるでしょう。

  2. (2)自首や警察からの呼び出しへの同行も依頼できる

    いまだ被疑者が特定されていない段階であれば、警察への「自首」が有効です。適法に自首が認められれば、刑法第42条1項の定めに従って刑の減軽が期待できます。

    ただし、自首が認められるのかの判断は警察の捜査状況によって大きく変化するため、状況次第では自首とはみなされないおそれがあります。弁護士に相談すれば、どのような場合に自首が認められるのかについてアドバイスを受けることができます。また、自首する際の同行を依頼することも可能です。

    また、警察から呼び出された場合にも、弁護士が同行することができます。警察から連絡があったということは、警察が何らかの情報や証拠を得ていると考えたほうが良いでしょう。状況によっては、そのまま逮捕される可能性もあるため、弁護士に依頼して同行してもらうことを検討してもいいでしょう。

  3. (3)取り調べに際してのアドバイスが得られる

    刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士に相談すれば、取り調べにおいてどのような対応を取るべきなのかのアドバイスが得られます。
    取り調べではどのような質問を受けるのか、答えるべき内容や黙秘が有効な場面など、具体的なアドバイスを得ることができるので、精神的な余裕も生まれるでしょう。

  4. (4)逮捕後のサポートも依頼できる

    事前に弁護士に相談しておけば、逮捕されてしまった場合でも継続的なサポートが可能です。
    逮捕後であっても、被害者との示談が成立すれば不起訴処分が下される可能性が十分あります。また、検察官に起訴されてしまっても、起訴後の保釈請求や執行猶予等の有利な判決の獲得に向けたサポートも期待できます。

5、まとめ

ちょっとした好奇心や欲求から「のぞき」をはたらいてしまうと、思いがけず逮捕されてしまい、長期の身柄拘束や厳しい刑罰が科せられてしまうおそれがあります。
のぞき行為は、犯罪であるという事実をしっかりと認識すべきです。もし、「のぞき」をしてしまった場合には、弁護士に相談して正しい対策を講じることが大切です。

のぞきをはたらいてしまい今後に不安を抱えている場合は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスにご相談ください。
被害者との示談交渉、警察の呼び出しや自首への同行など、逮捕や厳しい刑罰を受けてしまう事態を回避するために、那覇オフィスの弁護士が全力でサポートします。

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