他人のクレジットカードを使ってしまった! 不正使用は罪に問われる?
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- 他人のクレカを使う
日本各地からだけでなく海外からの観光客も多く訪れる沖縄では、那覇市を中心として多数の落とし物が届けられています。那覇市を管轄する那覇警察署・豊見城警察署では、お土産品などの忘れ物や落とし物が保管庫を圧迫してしまっているそうです。
落とし物のなかでも多いのが、お財布です。お財布にはお金だけではなく、クレジットカードなどを入れているケースがほとんどです。国の施策でキャッシュレス決済が推進されているなか、クレジットカード1枚あればいろいろなところで買い物ができる時代になりました。コンビニ、スーパー、飲食店など、サインや暗証番号の入力なしで簡単にカード決済ができるようになった反面、他人のクレジットカードを使うことも容易な環境が整っています。
クレジットカードを拾い、つい魔がさして使ってしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか。那覇オフィスの弁護士が解説します。
1、他人のクレジットカードを使った場合の刑事責任
拾った、もしくはたまたま入手してしまった他人名義のクレジットカード、いわゆる「クレカ」を、名義人の許可なく使用した場合は、どのような刑事責任を負うのでしょうか?
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(1)詐欺罪に問われる
他人のクレジットカードを使用して、無断で買い物をした場合は「詐欺罪」に問われます。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、他人にうそをついて信じ込ませたうえで金品を交付させることで成立する犯罪です。
他人のクレジットカードを使って買い物をする行為は、一般的に「なりすまし」と呼ばれる不正行為と認識されています。名義人の身分を偽って商品をだまし取ったと判断されるため、詐欺罪が成立するのです。
詐欺罪で有罪判決を受けた場合、10年以下の懲役が科せられます。 -
(2)被害者は誰になるのか?
詐欺罪は他人にうそをついて金品をだまし取る犯罪です。つまり、被害者は「だまされた人」になります。ここで注目したいのが、クレジットカードの不正利用事件で「誰が被害者になるのか?」という点です。
一般的に、クレジットカードの不正利用が発覚すると、まずカード名義人が不正利用に気づくことになります。身に覚えのない請求を受けて「被害に遭った」と事件が発覚するでしょう。
ところが、カード名義人は誰にもだまされていません。支払い義務のない請求を受けただけで、詐欺の被害者にはならないのです。
実際に被害者となるのは、不正なカード利用によってだまされてしまい、決済金の請求・支払い義務を負ったカード会社になります。
なお、カード会社は加盟店に対して決済金を支払うことになりますが、不正利用が発覚した場合は加盟店に損害額を請求します。加盟店はこれに従って返還することになるので、最終的に損害が発生するのは加盟店です。
被害者と損害を被った者が異なるという不条理がありますが、警察に被害届を提出できるのはカード会社だけで、加盟店が被害届を提出しようとしても警察は受理することができません。 -
(3)未使用でも遺失物等横領罪・窃盗罪に問われる
他人のクレジットカードを手にしたものの、実際には不正利用できなかった場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、加盟店の窓口でサインや暗証番号の入力を求められた際に、名義人の漢字がわからずサインを書けなかったり、何度も暗証番号の入力ミスをして手続きが進まなかったりすれば、不審に感じた店員から警察に通報されることがあります。
この場合、実際に決済には至らなかったとしても、詐欺罪の未遂犯として逮捕されるおそれがあります。
また、発覚しにくいとはいえ、他人が置き去りにしたクレジットカードを持ち逃げした場合、落とし物を横領したことになるため、刑法第254条の「遺失物等横領罪」が成立します。この場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
持ち主から盗み取った場合や、持ち主が街頭などで置き去りにしたところをすぐに拾った場合は、持ち主の占有を離れていない状態から盗んだと判断されます。このケースでは、刑法第235条の「窃盗罪」に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
店舗内などでは、落とし物については店舗の管理権がおよびます。そのため、持ち主が落としてからある程度の時間が経過していても、店舗を被害者とした窃盗罪が成立することもあります。
2、名義人の承諾を得て使用した場合は?
他人のクレジットカードを利用すると犯罪になりますが、では、名義人の承諾を得て使った場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、妻が夫名義のクレジットカードを使って買い物をしたり、子どもが親からクレジットカード情報を教えてもらってネットショッピングに利用したりといったケースは珍しくないでしょう。
これらのケースでも、やはり詐欺罪などの罪に問われるのでしょうか?
クレジットカードは、カードに刻印されている名義人しか使用できません。
ただし、このルールはカード会社が定める「約款(やっかん)」におけるものでしかありません。クレジットカードの名義人が家族の誰かであっても、実際にカードを提示して買い物をするのが名義人ではないとすれば、カード会社との約束のなかで違反があったにすぎないのです。
夫から妻に「このカードで買い物をしてもいい」と許可を与えていたなどのケースを民法に照らすと、妻は夫の「代理人」となります。
同じように、夫が妻に買い物を頼む際に「このカードで支払ってほしい」と頼んだとすれば、妻は夫の意思に基づいて手続きをしているため「使者」という扱いになります。
名義人の承諾を受けてクレジットカードを使った場合は、民法の定めに照らして合法な行為になるため、罪には問われません。
家族だけでなく、友人・知人・恋人などでも同じ考え方になりますが、不正利用が問題になった場合には、名義人とカード使用者の関係などが詳しく調べられることになります。
3、クレジットカードの不正利用で逮捕された場合の刑事手続き
クレジットカードの不正利用で警察に逮捕された場合の刑事手続きについて解説します。
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(1)逮捕・送致
クレジットカードの不正利用事件では、ほとんどのケースで逮捕状に基づく「通常逮捕」が用いられます。
加盟店の窓口で不審に感じた店員が警察に通報するケースも想定されますが、警察署に任意同行されたうえで、名義人との関係性やカードを持っている理由など、慎重な取り調べを受けることになります。犯罪の現場から時間も距離も離れるため、現行犯逮捕はほぼありえないと考えられます。
犯行の後日に通常逮捕された場合、まずは警察署の留置場に収容されて取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に身柄と書類が検察に送致され、さらに検察官からの取り調べを受けることになります。 -
(2)勾留
送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に起訴・不起訴を判断します。不起訴の場合は即時釈放となりますが、捜査が不十分で起訴・不起訴の判断ができない場合は、身柄拘束の延長を裁判官に求めます。これが「勾留請求」という手続きです。
勾留が認められると、最長で20日間の身柄拘束が続きます。 -
(3)起訴・不起訴
勾留が満期を迎える日までに、検察官は再び起訴・不起訴を判断します。
起訴された場合は刑事裁判へと移行し、被告人として引き続き勾留を受けます。
不起訴となれば、即日で釈放されます。 -
(4)公判
検察官に起訴されると、指定された期日に公開の刑事裁判が開かれます。これを「公判」といいます。
公判では、検察官が提出した証拠や被告人・弁護士がそろえた反論証拠を裁判官が審理して、有罪・無罪を下します。有罪の場合は、法定刑の範囲内で量刑が言い渡されます。
4、自首をしたほうが良い? 逮捕される前にできる対策
刑事手続きのひとつに、刑事ドラマなどでも登場する機会が多い「自首」があります。
いまだクレジットカードの不正利用が発覚していないとすれば、自首をするべきなのでしょうか?
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(1)自首のメリットとデメリット
自首は、捜査機関が犯罪の発生や犯人を特定できていない段階で、犯人自らが自身の処罰を求めて捜査機関に申告する手続きです。
反省して自身の罪を申告し、捜査に協力するという意思表示であるため、刑法第42条の規定に従って、刑罰が減刑されることがあります。罪が軽くなる可能性があるわけですから、大きなメリットであるのは間違いありません。
ただし、警察が捜査をはじめていたとしても、早い段階で示談が成立していれば、被害届や告訴の取り下げによって逮捕・送致が回避できる可能性があるのです。
ところが、自首を受理した警察官は、事件を必ず検察に送致しなくてはなりません。つまり、自首することで示談による解決の可能性が閉ざされてしまうのはデメリットといえるでしょう。
自首が有効なのか、そもそも自首が成立する状態なのかなどは、慎重な判断が必要です。弁護士に相談してアドバイスを受けるのが賢明でしょう。実際に自首をする際には、弁護士が同行することで警察へのけん制となり、不当な扱いを受けることなく自首が受理されるという点も覚えておきたいポイントです。 -
(2)カード会社との示談交渉
詐欺罪に限らず、さまざまな犯罪において「示談」が果たす役割は非常に大きく、逮捕や起訴を回避する有効な手段と考えられています。
クレジットカードの不正利用事件では、原則的にはカード会社が相手となります。「名義人が被害届を提出するのでは? 」という不安があるかもしれませんが、名義人は被害者にあたらないため、被害届は受理されません。
個人ではなく企業・法人が相手となり、実損の請求を受けるなどの厳しい対応が予想されるため、示談交渉は経験豊富な弁護士に一任するべきでしょう。
ただし、クレジットカードそのものを盗んだケースでは、名義人を被害者とした窃盗罪が成立するおそれがあります。この場合、クレジットカードそのものには金銭的な価値がなくても、窃盗や不正利用によって受けた精神的な損害に対して、慰謝料の請求を受けるおそれがあることは頭に入れておくべきです。
5、まとめ
他人のクレジットカードを偶然にも手にしてしまい、つい魔が差して買い物に使ってしまった……。
このようなケースでは、原則的にはクレジットカードを発行したカード会社に対する詐欺罪が成立してしまい、捜査が進めば逮捕されるおそれがあります。早急に弁護士に相談してカード会社との示談交渉を進めましょう。
ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスには、クレジットカードの不正利用をはじめとした詐欺事件の対応経験が豊富な弁護士が在籍しています。カード会社・加盟店との示談交渉や、警察への自首に向けたアドバイス、警察署への同行など、徹底したサポートでトラブルの解決に尽力します。
他人のクレジットカードを使ってしまい、逮捕や処罰に不安を感じている方は、まずはベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでご相談ください。
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