結婚詐欺で逮捕された息子に前科はつく? 量刑や流れを弁護士が解説

2020年01月14日
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結婚詐欺で逮捕された息子に前科はつく? 量刑や流れを弁護士が解説

沖縄市で、独身と偽り婚活パーティーに参加した男性が、そこで知り合った女性と結婚を約束して交際。その後、お金をだまし取ったとして、結婚詐欺の疑いで逮捕された事件が報道されました。このような卑劣な行為を自分の息子がするはずがないと信じていたとしても、逮捕されている事例が実際に存在しています。
逮捕されたと聞いて一番心配になるのは、どのような罪に問われるのかという点でしょう。
この記事では、結婚詐欺がどういった量刑に問われるのかと、逮捕された後の流れ、待っている家族ができることについて解説します。

1、結婚詐欺行為と量刑

結婚詐欺という言葉をドラマや小説、報道によって耳にしたことはあると思います。しかし、具体的にどのような行為が犯罪にあたるのでしょうか?

  1. (1)結婚詐欺行為とは

    結婚詐欺の被害者となるのは、独身男性もしくは女性です。結婚をする気がないにもかかわらず結婚をする意思を相手に伝え、結婚の約束を交わしたうえで、金銭などの財物をだまし取ることが結婚詐欺にあたります。
    結婚詐欺は、刑事事件のなかでも非常に立件が難しい犯罪だと言われます。なぜなら、だまそうとして行った故意的な行為であるか否かという心情的な部分が、争点になるからです。

    結婚詐欺行為が詐欺罪にあたるかどうかは、主に以下の2点が争点となります。

    • 相手をだます目的を持って被害者に近づいていること(結婚の意思はない)
    • 金銭などの相手の財産を、虚偽の約束などに基づき奪ったこと

    金銭などの財産に被害がない場合は、相手が結婚の約束をしておりそれが虚偽であった、あるいは音信不通になったとしても詐欺罪には該当しません。

  2. (2)詐欺罪に対する量刑

    詐欺罪は刑法第246条に規定されているように、罰金刑はなく、10年以下の懲役刑のみです。執行猶予が付かない実刑が下された場合は、刑務所に収監されます。

    量刑は、被害額や双方の人間関係、詐欺件数などによって変わってきます。たとえば、たとえ初犯であったとしても、被害額が大きい場合は執行猶予がつかないこともあります。
    また、複数回詐欺行為をしていた場合など悪質なケースでは、併合罪が適用される可能性があります。併合罪が適用されると、量刑の上限が1.5倍になります。

2、詐欺罪で逮捕されたら身柄はどうなる?

結婚詐欺行為による詐欺罪で逮捕された場合、その後に考えられる状況に関して流れを追って解説します。

  1. (1)厳しい取り調べ

    相手をだまそうとする意思があったのか否かが争点となるため、警察署での取り調べも厳しくなることが予想されます。最長48時間にわたって身柄が拘束された後、引き続き取り調べの必要があると判断されると、検察官に送検されます。送検された後は、最長24時間身柄が拘束され、勾留の有無が判断されます。

  2. (2)長期にわたる身柄拘束

    警察署、検察庁で取り調べを行う72時間(3日間)の間に捜査が完了しなかった場合、検察官が裁判官に勾留を請求します。勾留が認められると、引き続き10日間にわたって身柄が拘束されます。その後、引き続き勾留が必要だと判断されると、さらに10日間プラスされます。つまり、起訴・不起訴処分の決定までに、最長23日間にわたって身柄を拘束される可能性があるのです。
    そして、勾留期間の満了までに、起訴・不起訴の判断がなされます。日本国内で起訴されると、有罪判決を受ける確率は99.9%と言われています。

3、家族ができることと弁護士の選び方

息子さんが結婚詐欺容疑で逮捕されてしまった場合、家族として何ができるのでしょうか。息子さんの強い味方となる弁護士の選び方とあわせて説明します。

  1. (1)家族ができること

    逮捕された事実を知った時点で、ご家族がするべきことは、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士を探すことです。
    なぜなら、結婚詐欺で起訴され有罪となれば、前科がつきます。執行猶予が付かない場合は、懲役刑が待っているのです。まずは、不起訴処分を目指すことが重要です。

    逮捕から最長で72時間は、ご家族であっても本人と会うことができません。しかし、弁護士は「接見交通権」と呼ばれる、面会の権利が認められています。
    たったひとりで取り調べを受けるのは、不安で心細いものです。弁護士と接見することができれば、取り調べを受けるときの心構えや流れについて説明してもらえ、不安点があればそれに対するアドバイスも受けられます。また、ご家族からのメッセージを伝言することもできるので、精神的にも落ち着くことができるでしょう。

    また、起訴されたとしても、執行猶予つきの判決の獲得や減刑など、少しでも量刑を軽くするためには、被害者との示談が非常に重要となります。
    ただし、男女の恋愛・結婚という心情が絡む結婚詐欺において、被害者の心理的なストレスや怒りは相当のものでしょう。本人が反省していることを伝え、ご家族が話し合いに出向いたとしても、示談に応じてくれる可能性は低いと予想されます。一方で、被害者としても世間体を気にし、あまり公にしたくない気持ちがあることも事実でしょう。

    そこで、当人同士で話を進めるのではなく、弁護士が代理人となり示談交渉を進めることがもっとも大切です。弁護士は、被害者感情を考慮しつつ、しっかりと交渉を行うことができます。感情の問題が絡むため難しくなりがちな結婚詐欺の場合も、示談交渉がまとまる可能性が期待できます。

  2. (2)知っておきたい弁護士の選び方

    弁護士と一言でいっても、どのような弁護士に依頼すればよいのか検討がつかない方が多いとでしょう。ここでは、弁護士の選び方について解説します。
    弁護士には、主に以下の2種類があります。

    ●私選弁護人
    言葉の通り、依頼する側が自由に選べる弁護士です。取り調べ段階での接見はもちろんのこと、逮捕前の段階からでも相談することができます。弁護士の得意分野に応じて依頼できること、そして何よりも初期段階から弁護活動をできることが大きなメリットです。

    ●国選弁護人
    経済的な理由から私選弁護士を雇えない場合に、国から選任される弁護士です。対象は勾留段階にある、すべての被疑者です。つまり、取り調べの段階から弁護活動をしてもらうことができません。文字通り国が選びますので、自分で弁護士を選ぶことはできません。

    なお、私選、国選以外に当番弁護士という制度があります。これは、弁護士会によって1回のみ無料で派遣される弁護士のことです。
    逮捕された時点で派遣してもらうことができ、逮捕後の流れなどについて説明してくれます。ただし、今後の流れなどを説明するにとどまるため、継続的な弁護活動を依頼したい場合は、私選弁護士として依頼する必要があります。

4、刑事事件における弁護士の役割

刑事事件で弁護士にできることは、逮捕されている本人のサポートと弁護活動はもちろんのこと、早期の身柄釈放・不起訴を勝ち取るために被害者との示談交渉を進めることです。
また、勾留請求がなされた際に、検察官や裁判官に対し、勾留を回避できるように働きかける活動も行います。起訴された場合は、量刑が少しでも軽くなるように、有効となる証拠集めなどに尽力します。

5、まとめ

息子さんが結婚詐欺で逮捕されると、気になるのは逮捕後の流れや身柄の拘束期間でしょう。起訴されて有罪判決を受けると、前科がついてしまいます。できるだけ早期に示談交渉を進め日常生活に戻してあげるためには、弁護士の力が必要です。弁護活動は、初期活動が重要です。できるだけ早く弁護士に相談するのが得策でしょう。

息子さんが結婚詐欺容疑や詐欺行為で逮捕された、または逮捕されそうだと不安な気持ちを抱えているのであれば、ご家族だけで抱え込まず早急にご連絡ください。ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が、迅速な対応でサポートします。

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