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家族がパチンコ店で置き引き!? 逮捕後の流れを弁護士が解説

2019年10月16日
  • 財産事件
  • 置き引き
  • パチンコ
家族がパチンコ店で置き引き!? 逮捕後の流れを弁護士が解説

パチンコやスロット営業をサポートしている「沖縄県遊技業協同組合」に加盟しているパチンコ店は、那覇市だけで17店舗。沖縄県全体では78店舗あります。
パチンコは、夢中になるあまり、ついつい周囲への注意力が散漫になってしまうこともあるかもしれません。そこを狙うように、パチンコ店での置き引きが後を絶ちません。
置き引きはれっきとした犯罪です。それでも、目の前に見知らぬ人の貴重品が置いてあると、悪いこととわかっていながらも、犯行に及んでしまうケースもあるのです。出来心から、つい置き引きをしてしまい警察に逮捕されてしまったら、どうなるのでしょうか。
本コラムでは、置き引きをして家族が逮捕されてしまった場合、どのような流れになるのか、そして家族ができることについて、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が解説します。

1、窃盗罪と置き引き

窃盗罪は、他人の所有物を盗むことで成立します。
置き引きは所有物が所有者から離れている状態で、その所有物を持ち逃げすることを言います。つまり、パチンコ台に置いておいた貴重品から目を離したすきに持ち去った、というような場合が窃盗罪に該当すると考えられます。被害者が置き忘れてしまった貴重品を持ち去ったような場合は、占有離脱物横領罪にあたる可能性があります。
無理やり人から物を奪ったり、住居に侵入して盗みをはたらいたりするのではなく、単純に所有者から離れて置かれている物を盗む点では、ひったくりや空き巣などとは悪質性が異なります。
しかし、物を盗む場所や状況が違うだけで、たとえ忘れ物や拾得物でも、そのまま自分の物にするのは、犯罪であることに変わりはありません。

2、なぜパチンコ店で置き引きが頻発するのか

なぜ、パチンコ店で置き引きが頻発するのでしょうか。そして、頻発している以上、店舗側も指をくわえてみているだけではありません。どのような対策をとっているのでしょうか。

  1. (1)被害者が貴重品の管理を忘れてしまう

    パチンコ店では、遊技に集中するあまり他のことに注意が向きにくい状況になります。結果、パチンコ台の上に置いておいた貴重品のことを、つい忘れてしまう人も少なくありません。 パチンコ台の上に財布を置いたことを忘れてトイレに立ってしまい、偶然その台の前を通りがかった客が犯行に及ぶなどの事例があります。

    パチンコで負けていたが故に、魔が差して盗んでしまったというケースや、パチンコするためのお金が欲しかった、という方もいます。
    注意がパチンコに向いてしまうからこそ、被害者を狙いやすく置き引きが起こりやすいと言えるでしょう。

  2. (2)置き引きが発覚したときの店の対応

    このような実情を踏まえ、パチンコ店でも防犯カメラを設置する、注記を喚起するなどして対策を講じています。
    置き引きの場合、すでに加害者が店舗を立ち去っている可能性が高いため、店員は防犯カメラを確認します。防犯カメラの映像以外に、パチンコ店の会員登録などの情報から身元が特定されることもあるでしょう。店舗側が警察へ通報し、被害者が告訴する意思を示せば、逮捕されることになります。
    では、置き引きをした場合、どのような罪に問われるでしょうか。

3、窃盗罪の量刑

窃盗罪で逮捕され、有罪判決が出た場合の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。よほど悪質で被害が甚大な場合を除き、起訴されても執行猶予つきの判決が出るか、被害者との示談交渉が成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。
占有離脱物横領罪で逮捕された場合の罰則は、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料です。科料とは、罰金と比べると刑罰が軽く、1000円以上1万円未満の支払いを命じられます。

4、窃盗罪で逮捕された後の流れ

窃盗罪で逮捕されると、次のような流れで刑事手続きが行われます。

  1. (1)警察による取り調べと送検

    警察による取り調べが行われた後、引き続き捜査が必要と判断されると、検察に送致されます。
    検察では、起訴するかしないかを検察官が判断します。原則として、72時間以内に警察と検察官による取り調べは終了しますが、72時間経過後もさらに取り調べが必要と判断されれば、最大で20日間勾留されることもあります。勾留している間に、検察官は起訴するかの判断をします。

  2. (2)初犯なら早期に釈放されることも

    初犯の場合は、略式起訴で釈放される可能性もあります。略式起訴とは、審理を省略して刑罰を確定させる手続きのことです。軽微な犯罪が対象で、公開裁判は開かれません。捜査の情報を元に、裁判所が法廷刑を確定させます。 ただし、略式であっても、起訴される事実は変わりません。罪を認めたことになり、前科として残ります。

  3. (3)被害者との示談

    勾留中も、弁護士を通じて被害者との示談を進めることが大切です。示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば、前科がつくのも避けられます。 そのためには、逮捕から起訴されるまでの最大で23日の間に被害者との示談を成立させる必要があります。
    示談は、本人や家族が行うことも可能です。しかし、加害者が被害者と直接交渉を進めるのは大変難しいものです。捜査機関が、被害者の連絡先を弁護士以外に開示しないこともあります。また、何をもって示談が成立するのか、といった具体的な流れや示談金の相場などもわからないでしょう。限られた期間の間に、被害者へ連絡し交渉を進めるためにも、弁護士へ一任するのが最善と言えます。

  4. (4)窃盗罪で起訴されるケースとは

    悪質性が高く、被害が重大であれば起訴され、執行猶予もつかずに実刑判決が下されることもあります。たとえ初犯であったとしても同様です。また、窃盗の前科が複数ある場合などは、逮捕された理由が軽微な犯罪であり、被害者との示談が成立したとしても起訴されるおそれがあります。

5、家族にできること

窃盗の容疑で逮捕されると、家族や知人など、外部の人と連絡を取ることができなくなります。警察・検察庁に逮捕勾留されている間、最大で72時間は弁護士以外の人との接見が認められていないのです。
言い換えれば、弁護士であれば接見できるわけですから、逮捕された本人と連絡を取るためには、弁護士を頼るしかありません。弁護士がいれば、取り調べも心強いでしょう。不利な発言をしてしまったり、してもいない罪を認めてしまったりということも避けられます。
逮捕勾留されている間に家族ができることは、刑事事件の経験が豊富な弁護士を探すことです。

6、弁護士にできること

前述したように、逮捕勾留されている72時間の間に接見ができるのは弁護士だけです。逮捕直後に依頼すれば、弁護士が勾留延長を差し止めたり、起訴しないようにはたらきかけたりといった弁護活動ができます。初動が非常に大切です。
早期に釈放してもらうためには、できるだけ早めに弁護士に依頼するのが良いでしょう。

弁護士は早期の釈放を目指すだけではなく、被害者との示談交渉の代行など、事件解決までさまざまな面でサポートすることが可能です。

7、まとめ

人の物を盗むのは、れっきとした犯罪です。家族が窃盗容疑で逮捕された場合、戸惑うでしょう。しかし、目の前に置いてある財布を見つけて、つい魔が差してしまうということも、あり得るのです。
家族が置き引きで逮捕されたと連絡があったときは、ベリーベスト法律事務所・那覇オフィスまでご連絡ください。那覇オフィスの弁護士が状況を詳しく伺い、ご家族の早期の釈放を目指して、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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