土下座で誠意を見せろ! ? 強要罪で逮捕された場合の処罰と対処方法を弁護士が解説
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ニュースなどで耳にする「強要罪」とはどのような罪を指すのでしょう?
今回は、どんな場合に強要罪が成立するのか、どういった処罰を受けるのか、また、類似した罪である強要罪などとの違いや、強要罪で逮捕されてしまった場合の対処方法について弁護士が解説します。
目次
- 1、そもそも強要罪とは?
- (1)強要罪について
ア:「脅迫」の意味
イ:「暴行」の意味
ウ:脅迫罪と強要罪の一番大きな違い
エ:因果関係の必要性 - (2)刑罰について
- (3)過去の具体例
- (4)脅迫罪との違い
- (1)強要罪について
- 2、強要罪で逮捕された場合の流れ
1、そもそも強要罪とは
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(1)強要罪について
強要罪については、刑法223条に規定があります。
その第1項は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」となっています。
さらに、第2項は「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする」と規定しています。
強要罪かどうかは、意思決定の自由、つまり、被害者の意に沿わない行為を強要しているかどうかが重要な判断ポイントになります。
刑法を読み解いていくと、犯人が「脅迫」または「暴行」を用いた結果として、「義務のないことを行わせ」たこと、または「権利の行使を妨害したこと」と、分解して読むことができます。それでは、それぞれの言葉についてもう少し考えていきましょう。
ア:「脅迫」の意味
「脅迫」とは、一般の人が恐怖を感じる程度に脅すことを意味します。被害者(相手方)が、この脅しを認識していることが重要であり、現実に恐怖を感じたかどうかまでは要求されていません。
脅しは、将来のダメージであることに加えて、犯人のコントロール下でいつでも発生させられるダメージであることが必要になります。そのため、たとえば天災や天罰のような告知をしたとしても強要罪の構成要件としての「脅迫」には該当しません。
イ:「暴行」の意味
「暴行」とは、被害者の身体に対して直接殴る蹴るなどをしなくとも、被害者に対する不当な有形力の行使があれば足りる、とされており、いわゆる広義の暴行が該当することとなります。
ウ:脅迫罪と強要罪の一番大きな違い
強要罪は、侵害犯として刑法上に規定されている犯罪です。そのため、強要罪の成立については、現実に被害者の意に沿わない行為を強要していることが必要になります。
エ:因果関係の必要性
また、強要罪の成立には、「脅迫」「暴行」と被害者の意に沿わない行為の間には因果関係が必要とされます。具体的には、「脅迫」「暴行」により、被害者が現実に恐怖を感じ、その結果として義務のないことを行い、または、権利の行使を妨害されたことがポイントです。
そのため、脅迫されても被害者が恐怖を感じなかった場合は強要罪は成立せず、未遂犯の成否が問題となる程度となります。 -
(2)刑罰について
「強要罪の処罰については懲役3年以下の刑罰が規定されています。
なお、未遂についても同様の処罰を定めていることに注意しておきましょう。強要未遂罪でも、強要罪と同じく、懲役3年以下の刑罰に処される可能性があります。 -
(3)過去の具体例
強要罪が成立した判例については、「義務のないことを行わせた」点について、
- 雇人に水入りのバケツを数時間頭上に持たせた事件(大判大正8年6月30日)
- 理由なく謝罪文を書かせた事件(大判大正15年3月24日)
などを挙げることができます。最近話題になった、アパレル店員に無理やり土下座させた事件もこの一種として挙げられます。
また、「権利の行使を妨害した」類型については、- 告訴を中止させた事件(大判大正7年7月20日)
- 競技大会への出場をやめさせた事件(岡山地判昭和43年4月30日)
などがあります。
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(4)脅迫罪との違い
脅迫罪は意思決定の自由を保護しているのであり、この点では強要罪との違いはないようにも思えます。しかし、強要罪は被害者の意思決定が実際に阻害されていることが重要視されているのに対して、脅迫罪は現実に阻害されたかどうかは求められていません。
つまり、強要罪の前段階で成立するのが脅迫罪となるでしょう。
2、強要罪で逮捕された場合の流れ
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(1)逮捕された場合の手続き
逮捕されると、まずは最大72時間拘束されます。この間に、警察官・検察官からの取調べを受け、その結果、作成された調書と、検察が持っている証拠から被疑者を勾留するかどうかを決めます。
このタイミングで勾留されず釈放となれば結果としては一番良いのですが、ここで勾留されてしまうと、原則10日間は身体拘束を受けることになり、場合によっては(検察官が更に捜査が必要であると判断した場合)、更に10日間拘束されます。
土日を挟んだり、体調不良ということにして、職場に何とか説明をつけることも不可能ではありませんが、10日間となってしまうと、なかなか難しくなってしまうのではないでしょうか。 -
(2)起訴と不起訴
10日間、あるいは20日間勾留された後、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります。この起訴・不起訴は被疑者にとっても非常に大きな影響を与えることになります。
一般的にマスコミでは容疑者・被告、といった言葉が使われていますが、法律用語で言うと、嫌疑が掛けられている当事者のことは被疑者、起訴された場合の当事者を被告人、となります。
検察官が被疑者を裁判にかけるべき、と判断されれば起訴されることになり、裁判官の目の前での裁判を受けることになります。この場合、保釈請求が認められない限り、拘束が解かれることはありません。また、そのまま有罪判決になってしまえば、そのまま服役、となってしまいます。不起訴になれば、そのまま釈放となり、拘束が解かれます。 -
(3)弁護人の選び方
弁護士が被疑者、被告人について弁護活動をする場合、その弁護士を「弁護人」と呼ぶことになります。
弁護人の選び方は大きく分けて2つの方法があります。①私選弁護と②国選弁護の2つのパターンです。
①私選弁護とは
言葉の通り、被疑者・被告人が自分で弁護人を選ぶことです。知り合いの弁護士にお願いする場合や、ご家族が刑事弁護に強い弁護士を探してきてくれたような場合が私選弁護になります。
私選弁護のメリットは、好きな弁護士を雇うことができることであり、その分、弁護人との信頼関係を築きやすいのが特徴です。
私選弁護の最大のデメリットは費用が高額になる、ということです。私選弁護の場合、着手金・報酬金という形でお金を支払う必要がでてきます。東京弁護士会であれば、一定の基準に基づいて弁護士費用が発生することになります。
②国選弁護とは
国選弁護のメリットは、被疑者・被告人の資産状況によってですが、多くの場合は弁護士費用を被疑者・被告人が負担することはありません。
そして、国選弁護のデメリットは、弁護人を選ぶことができないことです。被疑者が逮捕された場合、その日の当番弁護士が出動します。この当番弁護士が多くの場合そのまま国選弁護人となります。そのため、誰を弁護人とするか、被疑者・被告人が選ぶことはできません。また、一度就任した国選弁護人は簡単に解任することができません。 -
(4)早期の身柄解放に向けての弁護活動
早期の身柄解放に向けては、私選弁護人であろうと、国選弁護人であろうとやるべきことは変わりません。
勾留されないようにする、勾留されたとしても不起訴を獲得する、もし起訴されたとしても執行猶予をつけるための弁護として、もっとも大事なことは 被害者の方との示談の締結です。
示談とは、加害者と被害者が当事者間の話し合いで紛争を解決することを意味します 。とくに刑事事件の示談とは、加害者が被害者に示談金を支払い、これに対して、被害者に加害者を許すといった内容の合意書を締結することが主な内容です。
この示談の締結がなぜ重要かと言うと、強要罪が保護しているのは被害者の意思決定の自由だからであり、その被害者が加害者を許すということならば、検察官もそれを無視することができないためです。ざっくりと言えば、被害者が許している以上、検察官として、被疑者・被告人をこれ以上処罰する理由がない、ということになり、不起訴処分になる可能性が飛躍的に高くなります。
ここで被疑者・被告人が気にするのは示談金の金額でしょう。
しかし、示談はあくまで、被害者と加害者の合意によって成立するものですので、明確な金額を示すことは難しいと言えます。
弁護人としては、可能な限り被害者と話し、できるだけ示談金を低額に抑える、高額になってしまったとしても分割払いを検討するなど、様々な方法で示談の締結を目指すことになります。 -
(5)起訴後の示談について
強要罪で起訴されてしまった場合、起訴後の示談が無意味になるか、というと必ずしもそうではありません。
確かに起訴前の示談と比べれば、たとえ示談が成立したとしても、保釈されない限りは、公判期日まで拘束が解かれるわけではないので、即効性はないようにも思えます。対検察官という意味でも、起訴後に示談が成立したからといって、起訴を取下げることはほぼないので意味がない、ということになるでしょう。
しかし、起訴され、裁判にかけられている以上、当事者がもう一人いることを忘れてはいけません。裁判官です。
起訴後に被害者と示談が成立し、示談書にたとえば「被告人を宥恕する(許す)」といった文言があれば、検察官が起訴する動機が無くなるのと同様に、裁判官においても実刑判決のような厳しい判断を下す動機が大きく減退する、ということになります。
結局のところ、起訴後であっても示談を被害者との間で成立させることは、判決において、執行猶予を得るための重要なファクターであることに変わりはありません。
なお、一般的にではありますが、起訴後の示談の方が起訴前の示談よりも示談金の金額としては低額で落ち着くことが多いことは想定しておくとよいでしょう。
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