麻薬及び向精神薬取締法とは?薬物所持で警察に逮捕された際の処罰と解決の流れ
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コカインやヘロインなどの麻薬や、向精神薬と呼ばれる薬物は、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で禁止されている違法薬物です。
ここでは、麻薬及び向精神薬取締法の概要のほか、刑罰の内容、逮捕された場合の流れなどについて説明します。薬物の危険性について認識するきっかけにしていただければ幸いです。
1、麻薬及び向精神薬取締法とはどんな法律?
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(1)麻薬及び向精神薬取締法の目的
「麻薬及び向精神薬取締法」は、その名のとおり、麻薬や向精神薬と呼ばれる 薬物を取り締まる法律です。具体的には、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡等について必要な取り締まりを行ったり、麻薬中毒者に対して必要な医療措置を講じたりすることで、これらの薬物の濫用による保健衛生上の危害を防止し、公共の福祉の増進を図ることを目的としています。
なお、法律で取り締まりが行われている薬物には、麻薬及び向精神薬以外のものもあります。たとえば、大麻については「大麻取締法」で、覚せい剤については「覚せい剤取締法」で取り締まりが行われています。「麻薬及び向精神薬取締法」「大麻取締法」「覚せい剤取締法」「あへん法」の4つを合わせて、薬物四法と呼びます。 -
(2)麻薬及び向精神薬の定義
麻薬及び向精神薬取締法で取り締まりが行われている「麻薬及び向精神薬」とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?これについては、麻薬及び向精神薬取締法の各別表に列挙されています。
出典:e-Govウェブサイト
麻薬の主なものはモルヒネ、コカイン、ヘロイン、MDMA、LSDなど、向精神薬の主なものはメチルフェニデートなどになります。 -
(3)麻薬及び向精神薬取締法違反となる場合
麻薬及び向精神薬取締法では、研究者や医療関係者以外の人が、麻薬及び向精神薬を輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、施用することを禁止しています。
禁止されているこれらの行為を行った場合には、犯罪となり、刑罰の対象となります。麻薬及び向精神薬は、単に所持しているだけでも犯罪になるということに注意しておく必要があります。
2、麻薬及び向精神薬の「所持」とは?
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(1)危険性の高いものの「所持」は犯罪になる
犯罪となって刑罰に処せられるのは、他人に迷惑をかける行為をしたときです。たとえば、包丁を家で所持しているだけで罰せられることはないですが、刃物で人を傷つけたり殺したりすれば罰せられることになります。
しかし、拳銃や薬物など、所持しているだけで犯罪になるものもいくつかあります。これらは、所持していることで、犯罪被害が起こる危険性がきわめて高いものといえます。麻薬及び向精神薬も、非常に危険性の高いものとして、「所持」が禁止されているのです。 -
(2)麻薬及び向精神薬の「所持」が違法である理由
麻薬及び向精神薬を使えば、幻覚や幻聴が起こったり、自分で自分をコントロールできなくなってしまったりすることがあります。麻薬及び向精神薬を所持していれば、必然的に使用する可能性も高くなり、その結果周りの人に危害を与えてしまうリスクも大きくなってしまいます。
麻薬及び向精神薬は依存性の高いもので、使用してしまうと薬物依存からなかなか抜けられなくなることもあります。麻薬及び向精神薬取締法には、麻薬及び向精神薬を「所持」の段階で取り締まりの対象とすることで、薬物被害をくい止めようという意図があるのです。 -
(3)犯罪になるのは故意の「所持 」
麻薬及び向精神薬の「所持」として犯罪となるのは、故意に所持している場合になります。故意というのは、犯罪とわかって所持していたということです。ただし、「これは麻薬」と断定している必要はなく、「麻薬かもしれない」と思って所持していれば、通常は故意が認められます。
具体的な薬物名はわからなくても、何らかの薬物とわかっていて所持していたのであれば、故意があるとされてしまうケースが多くなっています。 -
(4)「所持」の態様
麻薬及び向精神薬を携帯していたり、自宅に保管していたりすれば、当然所持していたことになります。 それ以外にも、車の中などに隠していた場合、他人に預けていた場合などにも、「所持」とされることがあります。
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(5)「所持」とされる分量
麻薬及び向精神薬法を所持していれば、分量に関係なく、犯罪となります。少量だから許されるというものではありません。
3、麻薬及び向精神薬取締法違反の刑罰はどうなっている?
相手方からの慰謝料請求は回避できないと判断された場合、状況によっては慰謝料の金額を減額できることもあります。
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(1)ヘロインの取り締まりは特に厳しい
麻薬及び向精神薬取締法では、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)については他の麻薬よりも厳しく取り締まりが行われています。これは、ヘロインが他の麻薬と比べて特に依存性が高い薬物であるという理由からです。また、向精神薬については、麻薬よりも刑が軽くなっています。
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(2)麻薬及び向精神薬所持の刑罰
- ①ヘロインの所持…10年以下の懲役
- ②ヘロイン以外の麻薬の所持…7年以下の懲役
- ③向精神薬の所持…3年以下の懲役
「懲役」とは、監獄に拘置されたうえで、所定の刑務作業をさせられる刑罰になります。受刑者の自由を拘束する刑罰(自由刑)としては、懲役以外に刑務作業を行わない「禁錮」や短期間の「拘留」もありますが、懲役は自由刑の中でいちばん重い刑になります。
4、麻薬及び向精神薬取締法違反で執行猶予はつく?
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(1)執行猶予とは
執行猶予とは、一定期間、刑の執行を猶予するものです。執行猶予期間を問題なく過ごせば、刑の言い渡しの効力がなくなり、それ以降はその刑に処せられることはありません。罪を犯しても、執行猶予が付けば、直ちに罰せられることはないということです。
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(2)執行猶予の条件
執行猶予がつくのは、基本的に「3年以下の懲役または禁錮」もしくは「50万円以下の罰金」の刑の言い渡しを受けた場合です。これらの刑なら必ず執行猶予が付くというわけではなく、あくまで罪状をみて判断されることになります。
執行猶予を付けてもらえるのは、次のア、イのどちらかに該当する人です。- ア、これまでに禁錮以上の刑に処せられたことがない人
- イ、禁錮以上の刑に処せられたことがあるけれど、刑の執行が終わった日または執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない人
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(3)麻薬及び向精神薬取締法違反の執行猶予
麻薬及び向精神薬取締法に違反してしまった場合、実刑(執行猶予の付いていない刑)に処せられるか、執行猶予がつくかは非常に気にな るところでしょう。
たとえば、ヘロイン以外の麻薬を所持していた場合、7年以下の懲役刑ということになりますが、実際に何年の刑が言い渡されるかはケースバイケースです。もし3年以下の懲役を言い渡されれば、執行猶予が付く可能性があるということです。
実際には、初犯で少量を所持していた場合には、執行猶予が付くケースが多くなっています。 一方、再犯の場合には、執行猶予が付くケースは非常にまれです。
5、麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたらどうなる?
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(1)逮捕に至るきっかけ
麻薬や向精神薬を使っている場合、周りの人が「薬物を使用しているのではないか?」と疑って警察に通報することで、逮捕に至ることがあります。また、病院で尿検査を受けて薬物の使用がわかった場合、医師には通報義務がありますから、逮捕されることになります。その他に、職務質問や他の犯罪がきっかけで逮捕されることもあります。
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(2)逮捕後の流れ
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕された場合、以降の流れは次のようになります。
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①警察による捜査(48時間)
逮捕されると、警察に身柄を拘束され、捜査を受けることになります。警察での身柄の拘束時間は最大で48時間とされており、それ以上拘束するためには検察庁に事件を送致する手続きをとらなければならないとされています。 -
②検察庁による捜査(24時間)
検察庁に身柄が送られたら、検察庁による捜査を受けます。検察庁では24時間以内に勾留請求するか、起訴するか、釈放するかを判断しなければなりません。 -
③勾留(10~20日間)
引き続き身柄を拘束し捜査を行う必要がある場合、検察庁に勾留されます。勾留は原則10日間、最大20日間とされています。勾留期間が満了するまでに、起訴か不起訴かが決定します。 -
④刑事裁判
起訴されると刑事裁判を受けることになり、裁判で刑が確定します。 なお、起訴された後、刑事裁判までの間も身柄を拘束されることになりますが、保釈が許可されると釈放されます。
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①警察による捜査(48時間)
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(3)薬物事件による逮捕の特徴
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕された場合、証拠隠滅や犯人隠匿を防止するため、接見禁止が付くケースが多くなっています。接見禁止が付いた場合、勾留までの72時間は家族であっても面会ができません。
また、薬物事件では、通常、物的証拠がありますから、不起訴になるケースはまれで、長期間身柄の拘束が続くことになります。仕事など社会生活への影響も大きくなってしまうことが考えられます。 -
(4)逮捕されたらすぐに弁護士に依頼
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕された場合、接見禁止が付いていても、弁護士であれば面会ができます。早期に弁護士に依頼することにより、勾留期間が短くなったり、保釈許可がおりたりする可能性が高くなります。
弁護士は、刑事裁判になってからも、執行猶予がつくよう全力を尽くします。また、ベリーベストでは、再犯を防止するために専門治療施設のご紹介を行っております。依存症に悩んでいる方は、弁護が終わった後、専門病院で治療を受けることにより、麻薬と縁を切ることができる可能性もあります。
刑事事件で逮捕された場合、本人が無料で当番弁護士を呼ぶこともできますが、家族などから弁護士に依頼して面会に行ってもらうこともできます。いずれにしろ、早い段階での対応が求められるということを十分留意しておきましょう。
6、まとめ
麻薬を使っている人だけでなく、使うつもりはないけれど自宅に所持している人なども、麻薬及び向精神薬取締法違反となってしまいます。もし、予期せず麻薬とかかわることになってしまった、麻薬で逮捕されそうであるといった場合には、早期に弁護士へご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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