交通事故のケガで通院が必要に!入通院慰謝料はいつ、どれくらいもらえるの?

2019年09月30日
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交通事故のケガで通院が必要に!入通院慰謝料はいつ、どれくらいもらえるの?

2018年5月、沖縄県うるま市でスクールバスとワゴン車が正面衝突し、ワゴン車の運転手が死亡、バスに乗っていた中高生も重軽傷を負うという痛ましい事故がありました。

このように、交通事故に遭ってケガをして入院や通院が必要となった場合、慰謝料はどれくらいもらえるのでしょうか。また、事故発生から慰謝料を受け取れるまでの期間についても併せて解説します。

1、交通事故に遭ったときに請求できるお金

交通事故の被害者になってしまったとき、賠償される損害は大きく3種類に分けることができます。まずはそれぞれの内容について見ていきましょう。

  1. (1)積極損害

    積極損害とは、交通事故によって被害者が支払うことになった損害のことを指します。主に治療費や手術費、薬代などのほか、付添人にかかる費用や装具・器具購入費などが該当します。積極損害として認められる費用は以下のとおりです。

    • 治療費(整骨院・接骨院での施術費や温泉治療費なども含められる場合がある)
    • 入院費用
    • 通院交通費
    • 介護費用
    • 装具・器具等購入費
    • 家屋・自動車等改造費(手足が不自由になった場合など)
    • 後見関係費用(高次脳機能障害などによって成年被後見人が必要になった場合など)
    • 葬儀費用
    • 通学付添費・保育料(通学に付添いが必要になった場合や、入通院のために子どもを一時的に保育園やシッターなどに預ける必要がある場合など)
    • 損害賠償請求費用(診断書料等の文書料、保険金請求手続き費用、刑事記録謄写代等)
    • 弁護士費用
    など
  2. (2)消極損害

    消極損害とは、交通事故に遭っていなければ得られていたはずだった利益のことを指します。消極損害として認められるのは次の3つです。

    • 休業損害(事故発生から症状固定までの期間に得られたであろう給与や賞与、各種手当など)
    • 後遺障害逸失利益(交通事故により後遺障害が残らなければ得られたはずの収入)
    • 死亡逸失利益(交通事故により死亡しなければ得られたはずの収入)
  3. (3)慰謝料

    慰謝料とは、交通事故によって精神的な苦痛を受けた場合に、その苦痛を少しでも和らげるために支払われるお金のことです。交通事故に遭ったことによる苦しみは本来お金に換えられるものではありませんが、苦痛の度合いに応じて金銭的な価値に置き換えることで補償されるべきであると法律において定められています。慰謝料にはいくつか種類がありますが、詳しくは後述します。

2、交通事故における慰謝料とは

交通事故に遭ったときにもらえる慰謝料には、「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの種類があります。

  1. (1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

    傷害慰謝料とは、交通事故によるケガで入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を賠償するもので、「入通院慰謝料」とも呼ばれます。被害者それぞれによって異なるはずであるケガのつらさを数値化することはできませんので、どれだけ治療を行ったのかによって精神的苦痛の大きさを判断します。
    治療開始時から治療を続けてもこれ以上治らないという、いわゆる「症状固定」の状態になるまでの間に支払われるものです。

  2. (2)後遺障害慰謝料

    後遺障害慰謝料とは、どんなに治療をしても事故前の状態に完全に回復することなく後遺障害が残ってしまったことへの精神的苦痛に対して支払われるお金です。
    後遺障害は、麻痺やしびれが残った場合のほか、高次脳機能障害になった場合、日頃露出することの多い顔や手足などの部位に大きな傷跡が残った場合、肋骨や脊柱などの骨が変形した場合など、その状態や程度によって14段階の等級に分けられます。
    後遺障害慰謝料が支払われるためには、医師の診断やレントゲンによって、「後遺障害が残存していること」が認定される必要があります。

  3. (3)死亡慰謝料

    死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で亡くなった場合、被害者本人が受けた精神的苦痛について金銭的に賠償するものです。請求権は被害者本人に発生しますが、死亡により被害者の遺族(配偶者や子ども、父母など)に相続されるため、遺族が慰謝料を請求できるものとされています。被害者本人とは別に、遺族にも精神的苦痛を受けたことによる慰謝料請求権が認められています。

3、慰謝料を決める3つの算定基準

慰謝料の金額には、「自賠責(保険)基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つの基準があり、どの基準に基づいて算定するかにより受け取れる金額に大きな差が出ることになります。

  1. (1)自賠責保険基準(自賠責基準)

    自賠責保険基準とは、自賠責保険が設定している基準のことで、この3つの基準の中では最も受け取れる金額が低くなっています。 なお、自賠責保険で支払われる保険金は、傷害部分(後遺障害を含まない、治療費等のケガに関する部分)については120万円までが上限と最低限の補償になっているため、治療費や休業損害など諸々の損害金額が120万円を超えた場合は、自賠責保険だけではまかないきれなくなることも多々あります。
    自賠責保険における後遺障害慰謝料は、1級で1100万円、14級で32万円です(自賠法施行令別表第2の場合)。

  2. (2)任意保険基準

    任意保険基準とは、各損害保険会社が独自に定めている慰謝料の基準のことを指します。基準自体は非公開となっており、自賠責保険基準よりも若干高く慰謝料が設定されている場合もありますが、それほど高額な慰謝料は期待できないでしょう。一般的に、後述の裁判所基準(弁護士基準)よりは、低い金額が設定されています。

  3. (3)裁判所基準(弁護士基準)

    裁判所基準(弁護士基準)とは、過去の交通事故に関する判例の蓄積にもとづいて設定されている慰謝料の基準のことを指します。一般的には、(財)日弁連交通事故相談センター東京支部の発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)と呼ばれる本に記載されている入通院慰謝料の算定表に基づいて算定されます。他にも、日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害賠償算定基準:(通称「青い本」)など、複数の種類があり、裁判所によって採用されている基準が異なることがあります。
    通常、3つの算定基準の中で、最も慰謝料の金額が高くなります。

4、交通事故による入通院慰謝料の計算方法

次に、入通院慰謝料の具体的な計算方法について解説します。ここでは自賠責保険に基づいた基準で計算したものと、裁判所基準で計算したものの2通りの方法で計算してみましょう。

  1. (1)自賠責保険基準の場合

    自賠責基準の場合は、入通院慰謝料を入院・通院に関係なく1日あたり4,200円としています。もらえる日数は、以下のいずれかのうち少ない方とされています。

    1. ①治療期間(事故発生日から完治または症状固定した日までの日数)
    2. ②実際に入通院した日数の2倍


    たとえば、最初の30日間入院し、次の60日間に3日に1回のペースで通院した場合を考えてみましょう。

    1. ①は 30 + 60 = 90(日間)
    2. ②は ( 30 + 20 ) × 2 = 100(日間)


    となるので、日数は①が適用され、もらえる慰謝料は以下のようになります。

    • 90(日間)× 4,200(円)= 378,000(円)


    なお、自賠責基準で入通院慰謝料を算定する場合は、治療の最終日に、カルテに「治癒見込」「中止」「転医」「継続」のいずれかが記載されていた場合は、7日間分の入通院慰謝料が上記の金額に加算されます。また、あんま・マッサージ等の施術を受けた場合は、実治療日数の2倍とはならない(施術実日数となる)ため、その点も注意が必要です。

  2. (2)裁判所基準の場合

    裁判所基準の場合は、原則として「赤い本」の別表1を参考に入通院慰謝料を算出しますが、むち打ち症で他に所見が見られない場合は別表2を算出の基準にします。
    ※上述のとおり、地域によっては青い本等が参照されることがありますが、ここでは割愛します。

    参考:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」別表1

    この表では1月=30日と計算します。たとえば入院のみだった場合は、一番上の行の入院期間に対応する部分の金額を見ます。通院のみだった場合は、一番左の列の通院期間に対応する部分の金額を見ます。入院・通院の両方をした場合は、それぞれに対応する月が交差する部分の金額をみましょう。

    (1)と同じ事例をこの表にあてはめると、入院が「1月」通院が「2月」の交差する部分の金額は98万円となります。自賠責基準で計算した場合は37万8000円だったので、自賠責基準で算出した金額と裁判所基準で算出した金額には、およそ2.6倍もの差があることがわかります。

    なお、16ヶ月以上入院や通院をした場合は、「15月」の金額から「14月」の金額を差し引いた金額を基準額として計算します。たとえば、通院のみを16ヶ月していた場合は、以下のようになります。

    • 164(万円)+(164(万円)- 162(万円))= 166(万円)

5、慰謝料が振り込まれるまでどれくらい時間がかかる?

これまでは慰謝料の算定方法について確認しました。それでは、実際に慰謝料がもらえるまのはいつになるのでしょうか。

  1. (1)慰謝料の支払いは示談が成立してから

    上記のとおり、慰謝料は、「治療期間、治療日数」を基礎として計算されますので、その額は治療を終えなければ確定しないことになります。そのため、慰謝料の支払いは、原則として、治療を終了した後に加害者側の保険会社と交渉し、示談が成立した後です。加害者側の保険会社と示談交渉を行い、金額に折り合いがついたら、先方から示談書が送られてきますので、その内容を確認の上、署名・押印して送り返すと、示談が正式に成立したことになります。

  2. (2)慰謝料の支払いまでに時間がかかるケースとは

    振り込みまでに時間がかかるケースとは、以下のような場合です。以下のいずれかのケースに当てはまる場合は、解決までに年単位の時間がかかることも決して珍しくありません。

    • 後遺障害が残ったため、後遺障害等級の申請をする場合
    • 過失割合(交通事故が発生したことへの加害者・被害者それぞれの責任の割合)について争いがある場合  など
  3. (3)待てない場合は仮渡金請求制度の利用や内払金を請求しよう

    「慰謝料が実際に支払われるまで何ヶ月もかかる」と言われても、休業損害を請求しても払い渋られて話合いもまとまらず、収入が激減した上に貯金もそろそろ底をつきそう……ということも十分にありうるかと思います。その場合、示談交渉がまだ終わっていなくても利用できる「仮渡金請求制度」の利用、もしくは「内払金」の請求を検討するべきかもしれません。

    <仮渡金請求制度>
    仮渡金請求制度とは、賠償責任の有無や損害額の確定前の時期でも、治療費などのお金が必要になった場合に被害者が当座の資金を請求できる自賠法上の制度です。ケガの程度により5~40万円を受け取ることができます(死亡事故の場合は290万円)。

    <内払金>
    内払金とは、保険会社がサービスとして行っているもので、人身傷害事故に関して、示談成立前に内金を支払う制度です。内払金も仮渡金と同様、損害賠償金の前払いという性質があるため、事前に受け取った内払金額については、最終的な示談額から控除されることになります。

6、まとめ

交通事故でケガをすると、入院や通院の必要に迫られて思うように動けなくなる上に、ある程度まとまったお金も必要になります。そんなとき、「頼みの綱」になるのが慰謝料など事故の相手方からもらえるお金ですが、実際に受け取れるまでには時間がかかります。また、交渉の経験を数多く積んできている保険会社と慰謝料額の交渉をするのも大変骨の折れる作業となるでしょう。

相手方の保険会社が提示してきた慰謝料額に納得のいかない場合は、すみやかにベリーベスト法律事務所・那覇オフィスにご連絡ください。交通事故の経験豊富な弁護士がお客様の代わりに保険会社と交渉し、有利な結果になるように尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています