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爆破予告で問われる罪は? 科される可能性がある刑罰と逮捕の可能性

2023年06月15日
  • その他
  • 爆破予告
爆破予告で問われる罪は? 科される可能性がある刑罰と逮捕の可能性

令和5年5月、沖縄県庁のサイトへ爆破予告の書き込みがあったことから、県は那覇署に通報したという報道がありました。ほんのイタズラやうさ晴らしのつもりでも、爆破予告は世間を騒がせて大問題を引き起こしてしまいます。しかも、爆破予告は単なる迷惑行為ではなく犯罪となるため、警察に逮捕されて、刑罰を受けるおそれがあるのです。

では、爆破予告はどのような犯罪になるのでしょうか。また、逮捕されるとどのような刑罰を受けるのでしょうか。
本コラムでは「爆破予告」をテーマに、爆破予告をした場合に適用される罪名や、容疑をかけられた場合の解決方法を那覇オフィスの弁護士が解説します。

1、爆破予告の実例

旧来は投書や電話による犯行が目立っていましたが、現在では自由な意見が発信しやすいインターネットの掲示板やホームページへの書き込み、SNSを利用した手段に傾いているといえるでしょう。
実際の事例でも、これらの手段によって実行されたものが多くを占めています。

では、実際の爆破予告の事例をいくつか見てみましょう。

●電話による爆破予告
令和2年4月、岡山県倉敷市の消防局に「パチンコ業者を閉鎖しないとドローンで時限爆破する」といった電話が入ったそうです。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、パチンコ店の閉鎖を求めた脅迫的な電話でしたが、予告された日時の爆破実行はありませんでした。

●掲示板への書き込み
令和2年4月、インターネット掲示板サイトに、兵庫県高砂市長の名前を挙げ「明日朝11時にナイフでメッタ刺し、市役所地下に仕掛けた爆弾を爆発させる」といった書き込みが発見されました。
すぐに警察官が駆けつけて不審物の捜索をしましたが、爆発物は発見されませんでした。

●SNSへの投稿
平成22年1月、Twitter上で「センター試験会場を爆破したいと思います」との投稿が拡散されて話題となりました。
問題の投稿をしたユーザーは、投稿から数時間後には「そんなことをする気はありません」と発言を撤回しましたが、他のユーザーからは批判が殺到しました。

2、爆破予告をしたことで問われる可能性がある刑罰

爆破予告は、刑法に定められた威力業務妨害罪・脅迫罪・強要罪などの犯罪に該当するおそれがあります。

  1. (1)威力業務妨害罪

    爆破予告が犯罪になるケースで、もっとも典型的な罪名は「威力業務妨害罪」です。

    【刑法第234条 威力業務妨害】
    威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
    ※前条=刑法第233条 信用毀損および業務妨害


    威力業務妨害罪は、相手を威圧してその業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
    爆破予告という威圧行為によって、関係者の避難や施設の閉鎖、不審物の捜索などの対策や行動が必要になり、正常な業務の遂行を妨害する可能性があるため、業務妨害罪が成立します。

    有罪になれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

  2. (2)脅迫罪

    爆破予告が、個人に対する危害を示唆している場合は「脅迫罪」に問われる可能性があります。

    【刑法第222条1項 脅迫】
    生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。


    施設などの爆破を目的としたものではなく、「爆破によって○○社長を殺す」「市長宅を爆破する」といった特定の個人を対象にした爆破予告であれば、脅迫罪に問われる可能性があるでしょう。

  3. (3)強要罪・恐喝罪

    爆破予告に絡んで、なんらかの要求があれば「強要罪」が成立するおそれがあります。

    【刑法第223条1項 強要】
    生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。


    強要罪とは、危害を加える旨を告知して「義務のないこと」を行わせる、または「権利の行使を妨害」することで成立する犯罪です。
    先に挙げた「パチンコ業者を閉鎖しないと爆破する」のような事例が典型例です。

    また、爆破予告とあわせて金銭の支払いを要求し、実際に金銭やその他の財物が爆破予告を行った犯人や第三者の手に渡れば、刑法第249条の「恐喝罪」が成立するおそれもあります。

    強要罪・恐喝罪は未遂でも罰せられるため、相手が要求に応じなかった場合でも罪に問われます。
    強要罪は3年以下の懲役、恐喝罪は10年以下の懲役が法定刑としてそれぞれ規定されており、ともに罰金刑が規定されていない重罪です。

3、逮捕後の刑事手続きの流れ

爆破予告は「単なるイタズラ」では済まされず、犯罪行為として厳しい非難や処罰を受けることになります。
警察に逮捕されると、逮捕から起訴までの間に最長で23日にわたる身柄拘束を受けることになり、さらに刑事裁判で有罪判決が下されれば刑罰に処されます。

  1. (1)逮捕後72時間の身柄拘束

    警察に逮捕されると、まず48時間以内を限度に身柄拘束を受けて取り調べを受けることになります。逮捕を告げられた時点で自由な行動は制限され、たとえ家族であっても面会さえできません。電話などによる連絡も不能です。

    警察での取り調べを受けたのち、検察官へ身柄が引き継がれ、引き続き取り調べが行われます。

  2. (2)最長20日間の勾留による身柄拘束

    警察から送致を受けた検察官は、24時間以内に起訴・不起訴を判断します。
    ただし、この時点では警察の捜査も尽くされておらず、検察官が起訴・不起訴の判断を下すのは困難なケースも少なくありません。
    このようなケースでは、検察官は処分を保留して被疑者を釈放する場合もありますが、証拠隠滅や逃亡の可能性があると判断した場合には、裁判官に対して逮捕期間終了後のさらなる身柄拘束の許可を求めます。これが「勾留請求」です。

    勾留が認められた場合、原則10日間、延長が認められた場合はさらに10日間の合計20日間にわたる身柄拘束を受けることになります。

    逮捕からの48時間・24時間・20日間を合計すると、23日間も社会から隔離された状態となるのです。仕事や学校といった社会生活に、大きな影響を与えてしまうでしょう。

  3. (3)起訴された場合は刑事裁判へ

    勾留が満期を迎える日までに、検察官は再び起訴・不起訴を判断することになります。検察官が不起訴処分を下せば釈放されますが、起訴されてしまうと刑事裁判でその罪が審理されます。
    日本の司法制度では、検察官が起訴した事件の99%以上に有罪判決が下されるともいわれています。そのため、不起訴処分を獲得することが、非常に重要となります。

4、爆破予告をしてしまったら弁護士への相談を

爆破予告をしてしまい、問題が大きくなりそうなときは、直ちに弁護士に相談して解決を目指すのがベストです。

  1. (1)自首に同行してもらえる

    特定の施設や個人を対象に爆破予告をしたのであれば、弁護士を伴って関係先に謝罪を申し入れることで、警察への届け出を控えてもらえる可能性があります。
    また、弁護士に事情を詳しく説明して、警察への自首に同行してもらうことも検討できるでしょう。自首することで、たとえ起訴されたとしても刑罰が減免される場合があります。

    ただし、自首によるメリットが受けられるのは、捜査機関に事件が発覚していない場合と、事件が発覚しているものの犯人が誰なのかが発覚していない場合に限られます。

    弁護士へ相談することで、自首をすべきかどうかなど、自身が置かれている状況に適した対応を判断することができるでしょう。

  2. (2)取り調べのアドバイスが受けられる

    犯罪の被疑者として警察に逮捕されると、犯行の手口や動機などについて厳しい取り調べを受けることになります。
    威圧的な取り調べを受けてしまえば、事実と異なった内容でも迎合してしまったり、罪を認めてしまったりするおそれがあるでしょう。取り調べに協力する姿勢は重要ですが、不用意な発言は控えて慎重に供述する必要があります。
    弁護士に相談して、どのような供述をすべきかのアドバイスを受けることで、落ち着いて取り調べに対応できるでしょう。

  3. (3)逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指せる

    逮捕は、証拠隠滅や逃走のおそれがあると判断されたときに行われる処分です。弁護士が、逃走などのおそれがないことを主張することで、逮捕を免れる可能性があります。在宅捜査になれば身柄を拘束されないので、社会生活への影響を最小限に抑えられます。

    また、逮捕されてしまった場合も、弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけることで、勾留を回避できる可能性があります。また、検察官にはたらきかけることによって不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

    逮捕された場合は、初動の弁護活動が、その後の流れを左右するといっても過言ではありません。少しでも早い段階で、刑事事件の対応実績が豊富な弁護士へ依頼することが得策です。

5、まとめ

爆破予告は、対象となった施設や個人に大きな恐怖を与えるだけでなく、正常な業務や平穏な生活を脅かしてしまうため、厳しく処罰されます。
ちょっとしたイタズラ半分のつもりだったとしても、インターネットが普及している現代では爆発的に情報が拡散して大混乱を招くおそれもあるでしょう。

爆破予告トラブルをはじめとする刑事事件の解決は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスにお任せください。被害者や関係先への謝罪や示談交渉、捜査機関への自首などによって、トラブルを最小限に抑えられるよう全力でサポートします。
刑事事件は、迅速な対応が重要です。まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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