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相続放棄はメリットばかりではない? 相続放棄のデメリットと注意点

2019年10月25日
  • 相続放棄・限定承認
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相続放棄はメリットばかりではない? 相続放棄のデメリットと注意点

那覇市は、市のホームページ上に「特別相談」の日程表を公開しています。那覇市民であれば、相続をはじめとした専門的見解を必要とする相談が可能です。
相続と聞くと、財産を譲り受けることができるとイメージする方も少なくないでしょう。しかし、資産よりも負債の方が多ければ、借金返済義務を背負うことになってしまいます。そのような事態は誰でも避けたいと思うものです。そこで考えるのが、相続放棄です。ただし相続放棄するとしても、どのようなメリット、デメリットがあり、手続きはどうなるのか知っておくことが大切です。
本コラムでは、相続放棄をするべきかとお悩みの沖縄県那覇市の方向けに、相続放棄のデメリットを中心にベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が解説します。

1、相続放棄をする前に知っておきたいこと

相続放棄を検討する際には、次のことを最低限知っておくと安心です。

  1. (1)相続放棄には期限がある

    相続放棄の手続きはいつでもできるわけではなく、自らのために相続の開始があったと知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述するのが原則です。
    相続が開始するのは、被相続人が死亡したときです。近くに住んでいた、親しくしていたといった場合には、死亡の事実をすぐに知ることができるでしょう。しかし、疎遠だった場合や遠方に暮らしていた場合などには、事実を知るまでに時間がかかることがあります。そういったケースでも、死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることが可能です。

  2. (2)すべての相続財産を確認する

    相続放棄すると、一切の遺産を引き継ぐことができません。マイナスの財産である借金などを背負う必要がない代わりに、金銭価値があるプラスの財産を受け取ることができなくなります。相続放棄すべきケースかどうかを判断するため、事前にプラスとマイナスすべての相続財産がどれくらいあるのかを確認しましょう。

  3. (3)法定相続人を確認する

    相続放棄をすると、後順位の人が相続人になります。つまり、勝手に相続放棄を決めてしまうと他の相続人へ影響をおよぼすことになるのです。これが、トラブルの原因になることも少なくありません。相続放棄をする前にすべての相続人を確認し、事前に相続放棄をする旨を伝え、承認を得ることが大切です。

  4. (4)相続が開始しないと相続放棄できない

    相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所へ申述し、相続を放棄することを認めてもらう手続きです。被相続人が亡くなる前に相続放棄することはできません。また、正当な手続きを経ていない場合も効力はありません。たとえば、相続人同士で話し合いをして、全員が納得していたとしても手続きをしていない以上、相続放棄は認められないので注意が必要です。

2、相続放棄を検討すべきケース

多くの場合、相続問題は突然訪れます。どういったケースであれば、相続放棄すべきなのか判断に迷うことも少なくないでしょう。そこで、例をあげて相続放棄を検討すべきケースをご紹介します。

  1. (1)プラス財産よりマイナス財産の方が多いケース

    被相続人に200万円の預金と500万円の借金があった場合、単純に計算をすると差額として300万円の借金が残ってしまいます。この場合、相続すると300万円の借金を返済する必要があります。相続放棄をすると、借金の返済をする義務はなくなります。

  2. (2)被相続人が借金の保証人になっていたケース

    被相続人が、知人の借金における保証人になっていた場合、相続人は保証人としての地位を引き継ぎます。知人が借金を返済できなければ、相続人は借金を返済しなくてはなりません。 相続放棄をすると、保証人としての地位を引き継ぐ必要はありません。後に発生する可能性がある借金を、回避することができます。

  3. (3)法定相続人間で相続争いになりそうなケース

    相続が開始すると、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
    しかし、相続人同士が不仲の場合など、相続分についてもめることも少なくありません。話し合いのために何度も顔を合わせることや、言い争いを避けたいケースもあるでしょう。
    相続放棄をすることで、不要な争いに巻き込まれることを避けられます。

3、相続放棄のデメリットと注意点

相続放棄をすれば、借金など負の遺産を引き継ぐ必要がなくなりますが、良いことばかりではありません。
以下のようなデメリットや注意点があることを知っておいてください。

  1. (1)相続順位が変わるだけで借金は残る

    相続放棄をした相続人は、借金の支払い義務はなくなります。しかし、他の相続人には借金を支払う義務があります。つまり、法定相続人の範囲で相続する人が替わるだけで、借金が消えるわけではないのです。相続放棄する旨を他の相続人に伝えておかないと、後々トラブルになることがあります。

  2. (2)相続放棄の撤回は認められない

    一度相続放棄をすると撤回は認められません。後に莫大(ばくだい)な遺産があると知ったからといって、相続放棄を取り消すことはできないのです。後悔しないためには、被相続人にどのような財産があるのかを調べることが大切です。

  3. (3)財産をすべて引き継げない

    相続放棄することで、被相続の借金を支払う義務はなくなりますが、すべての財産を引き継ぐことができなくなります。たとえば、自宅だけは相続したいといった場合は、慎重に検討する必要があります。

4、相続放棄を弁護士に依頼すべき理由

相続放棄の手続きはご自身で行うこともできますが、以下のような理由から弁護士に依頼することをおすすめします。

  1. (1)限定承認に切り替えることもできる

    自宅は相続したいが、借金は相続したくないといった場合に利用されるのが「限定承認」です。プラス財産からマイナス財産を差し引き、残りの財産を相続することができます。弁護士に依頼すれば、相続の状況に応じて、限定承認といった相続放棄以外での対応を検討することができます。
    また、限定承認は、すべての法定相続人が共同で申述する必要があり、手続きも煩雑となります。法定相続人の意見調整や複雑な手続きも、弁護士であればすべて代理で行うことができます。その点も、大きなメリットでしょう。

  2. (2)税理士と連携した対応が可能

    相続放棄をするとプラスの財産を引き継がないため、相続税は課税されません。しかし、保険金を受け取ると課税対象となることがあります。この他にも相続税に関する問題が出てきた場合、税理士のアドバイスが必要になる場面があります。しかし、どの範囲を税理士に相談すれば良いのかを判断するのは、簡単ではありません。
    弁護士へ相談することで、必要に応じて税理士などと連携した対応をとることが可能です。

  3. (3)債権者からの請求に対応できる

    相続放棄の手続きが完了するまで、被相続が残した借金に関して、債権者から請求を受けることがあります。
    ご自身の借金ではないため、対応に戸惑うこともあるでしょう。また、少しでも返済してしまうと、相続放棄自体が無効となるおそれがあります。弁護士に依頼すれば、債権者への対応も任せることができます。精神的な負担が軽減されるだけではなく、不要なトラブルになることも避けられます。

5、まとめ

相続する遺産が借金しかない場合は、相続放棄をすることで返済義務を回避できます。しかし、自宅などの財産があると話はそう簡単ではありません。相続に関することは法知識が必要で、手続きも複雑です。一般の方ではわからないことも多いため、お困りであれば弁護士へ相談すると良いでしょう。
相続放棄をするべきかお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでご連絡ください。那覇オフィスの弁護士がしっかりと状況を伺ったうえで、抱えている相続問題が解決できるよう、適格にアドバイスします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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